流山市の空き家、相談窓口とブロック塀等除却補助の使い方
まず確認したいこと
すぐ売る必要はありません。まず流山市の窓口で状況を確認できます。
流山市に親の家がある場合、市の相談窓口やブロック塀等除却補助、3,000万円特別控除の確認書など、いくつか使える可能性がある制度があります。ただし独自の空き家バンクや空家等管理活用支援法人の指定は、まだ流山市にはありません。窓口・補助・協定の実際の中身を、公式情報にもとづいて整理しました。
著者・編集
親の家これから相談室 編集部
確認
株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)
更新日
2026年7月11日
読了目安
約16分

まず確認すること
今の名義が誰になっているか
家族の中で誰が関わるか
片付け・管理・相続のどれが先か
流山市に住む親の家がある場合、市役所からの通知や近所からの一言をきっかけに、空き家のことを急に考え始める方が多くいます。
「ブロック塀のことで市から連絡が来た」「実家が空き家のまま何年も経っている」というとき、何から手をつけていいのか分からず、そのままにしてしまいがちです。
結論から言うと、流山市には空き家の相談窓口も、使える可能性がある制度もいくつか存在します。
ただし、テレビCMでよく見る「空き家バンク」や、民間業者が案内する「提携」がそのまま流山市の公式制度とは限りません。
この記事では、流山市の補助金でいくらもらえるかではなく、流山市のどの窓口に何を相談できるのかを、公式情報にもとづいて整理します。
売るかどうかを今すぐ決める必要はありません。
まずは、流山市に実際にある制度とない制度を、正確に知ることから始めてみませんか。
この記事の結論
流山市の空き家対応は、市役所の建築住宅課という1つの窓口に、複数の制度がぶら下がっている構造になっています。
相談窓口はまちづくり推進部 建築住宅課 企画・住宅室で、電話番号は04-7150-6088です。
ここに連絡すると、空き家の状態確認や、制度の案内を受けられます。
一方で、流山市には独自の「空き家バンク」制度はありません。
民間の一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)のマイホーム借上げ制度が、市の紹介する代替策として案内されています(流山市「空家に関すること」、2026年7月9日確認)。
まずは、この記事で「流山市にあるもの」と「流山市にないもの」を切り分けてから、状況整理に進むのが現実的です。
松戸・東葛エリア全体の補助金や相談窓口を比較したい場合は、東葛エリアの空き家、市ごとの補助金・解体助成・相談窓口まとめもあわせてご覧ください。

流山市で空き家の話が止まりやすい理由
流山市は、つくばエクスプレス沿線の人気エリアという印象が強く、「空き家問題」とは縁遠いイメージを持たれがちです。
実際、流山市の総住宅数はここ数年で大きく増えており、令和5年住宅・土地統計調査でも空き家率は9.6%と、千葉県内では低めの水準にとどまっています(千葉県統計課「令和5年住宅・土地統計調査 確報集計結果」、2026年7月9日確認)。
ただし、率が低いからといって、個々の家庭の実家問題が軽いとは限りません。
流山市自身も、空家等対策計画の中で「空き家の戸数は着実に増加しており、今後の高齢化の進展に伴い、本市の空き家はさらに増えるものと予測される」と述べています(流山市「流山市空家等対策計画」、2026年7月9日確認)。
市の実態調査ベースでは、管理不全空家等が357戸、そのまま放置すれば特定空家等になり得る空き家が72戸あるとされ、地区別では東部132戸・北部123戸・南部52戸・中部50戸という内訳が示されています(同計画、令和4年12月策定)。
止まりやすい理由の1つは、制度が複数の課・複数の団体にまたがっていて、どこに何を聞けばいいのか分かりにくいことです。
もう1つは、「相談する」ことが「売却を迫られる」ことと同じに感じられてしまい、連絡すること自体を先送りしてしまう心理です。
実際には、流山市の相談窓口は行政の窓口であり、売却を前提にしない相談も受け付けています。
地域 | 空き家数 | 空き家率 |
|---|---|---|
全国 | 900万2千戸 | 13.8% |
千葉県 | 39万4,100戸 | 12.3% |
松戸市 | 3万7,370戸 | 14.0% |
野田市 | 1万970戸 | 14.4% |
柏市 | 2万1,310戸 | 9.9% |
流山市 | 9,260戸 | 9.6% |
我孫子市 | 5,880戸 | 9.3% |
鎌ケ谷市 | 4,430戸 | 8.4% |
出典: 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」・千葉県統計課「令和5年住宅・土地統計調査 確報集計結果」、2026年7月9日確認。
流山市の空き家率は東葛エリアの中では低めですが、これは総住宅数そのものが急増している影響も含まれるため、率の低さだけで「実家の問題は軽い」とは言い切れません。
つくばエクスプレス沿線(流山おおたかの森・柏の葉)に実家がある場合は、つくばエクスプレス沿線の親の家、資産性を活かす整理もあわせて参考になります。
まず確認すること3つ
流山市の親の家について相談する前に、次の3つを整理しておくと、話がスムーズに進みます。
- 空き家がどの管理段階にあるか(管理不全空家等・特定空家等に近い状態かどうか)
- 使える可能性がある市の制度は何か(ブロック塀等の補助、3,000万円特別控除の確認書など)
- どの窓口に相談すればよいか(市の建築住宅課か、提携する民間の団体か)
この3つは、流山市に限らずどの自治体でも共通して聞かれる基本情報です。
ただし流山市の場合、後述するとおり「空き家バンクがない」「支援法人の指定がまだない」という独自の事情があるため、一般的な空き家対策の情報とはズレが生じやすい点に注意が必要です。

流山市の空き家相談窓口はどこか
流山市で空き家に関する相談を受け付けているのは、まちづくり推進部 建築住宅課 企画・住宅室です。
所在地は〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階、電話番号は04-7150-6088です(流山市「近隣の空家でお困りの方へ」、2026年7月9日確認)。
この窓口では、空き家が倒れそう、崩れそうといった危険な状態を放置している場合の相談を受け付けています。
相談があった空き家については、現地確認のうえ、登記や税の行政情報を用いて所有者の特定が行われます。
1年以上誰も住んでいない状態で、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家については、条例や空家法にもとづき、所有者に対して情報提供や指導・助言が行われます。
この窓口は、売却を前提とした相談窓口ではありません。
片付けが終わっていない状態でも、家族でまだ話し合えていない状態でも、まずは電話で状況を伝えるところから始められます。
なお、隣家の樹木の越境など、空き家そのものではない近隣トラブルについては、民法上の対応が案内されるケースもあるため、内容に応じて相談先が変わる点は留意してください。
制度・相談先 | 担当・連絡先 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|---|
空き家の状態に関する相談 | 建築住宅課 企画・住宅室 | 空き家の現地確認、所有者特定の支援、改善に向けた助言 | 市内の空き家全般 |
通学路沿いのブロック塀等除却費補助 | 建築住宅課(同上) | 除却費用の一部を補助 | 通学路に面し、市から個別通知を受けた所有者 |
被相続人居住用家屋等確認書の発行 | 建築住宅課(同上) | 3,000万円特別控除の申請に必要な確認書の発行 | 要件を満たす相続空き家の所有者 |
空き家等に関する協定 | 一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会東葛支部(市と協定締結) | 空き家の有効活用・適正管理に関する情報提供・連携 | 市内の空き家所有者(窓口経由で案内) |
出典: 流山市「空家に関すること」、2026年7月9日確認。
「管理不全空家等」「特定空家等」という区分を知っておく
流山市に相談する前に知っておくと役立つのが、「管理不全空家等」「特定空家等」という2つの区分です。
これは令和5年12月13日に改正・施行された空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづく区分で、流山市も「流山市管理不全空家等及び特定空家等の判断の手引き」を策定しています(流山市「流山市管理不全空家等及び特定空家等の判断の手引き」、2026年7月9日確認)。
管理不全空家等とは、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空き家です。
特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態や、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、景観を著しく損なっている状態などにある空き家を指します。
この区分に該当すると判断されると、所有者に対して指導や勧告が行われる場合があります。
ここで重要なのは、区分が付くこと自体を怖がる必要はないということです。
むしろ、自分の実家がどちらに近い状態かを早めに把握できれば、対応の優先順位が見えやすくなります。
「うちの実家は大丈夫だろうか」と気になった場合、外壁や屋根、庭木の繁茂状況などを確認したうえで、建築住宅課に相談すれば、状態の目安を聞くことができます。
個別の判断は、現地確認や専門家の意見が必要になる場合があるため、断定的な自己判断は避けてください。
流山市に空き家バンクはあるのか
近隣の他市では、空き家バンク制度を運用している自治体もあります。
しかし流山市には、令和8年7月時点で、市が運営する独自の空き家バンク制度は見当たりません。
流山市の公式サイトでは、空き家バンクの代わりに「マイホーム借り上げ制度」への外部リンクが案内されています(流山市「空家に関すること」、2026年7月9日確認)。
これは一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)が運営する制度で、市が直接運営する空き家バンクとは仕組みが異なります。
民間の不動産ポータルサイトや、全国規模のNPO法人が「流山市の空き家相談窓口」を名乗って情報を掲載しているケースもありますが、これらは市の公式な空き家バンクではない点に注意が必要です。
「流山市 空き家バンク」で検索すると民間の物件検索サイトが多く表示されますが、市の制度として利用できるかどうかは別問題として確認したほうが安全です。
空き家バンクという言葉だけで探すのではなく、窓口に直接問い合わせて、今使える制度を確認するのが確実です。
ブロック塀等の除却補助はどう使うか
流山市には「通学路沿いのブロック塀等の除却費の一部を補助」する制度があります(流山市「通学路沿いのブロック塀等の除却費の一部を補助」、2026年7月9日確認)。
対象になるのは、通学路に面していて、安全であることが確認できない「危険コンクリートブロック塀等」です。
補助の対象となる所有者には、市から個別に通知が届く仕組みになっています。
つまり、自分から手を挙げれば誰でも使える一般公募型の補助金ではなく、市が現地調査で危険と判断した塀の所有者が対象になる制度です。
補助金の額は、事業費の2分の1で、一辺につき10万円、または長さ1メートルにつき2万円を乗じた額のいずれか低いほうが上限になります。
施工業者は市内業者に限られ、交付決定を受ける前に工事請負契約を結ぶことはできません。
このページの更新日は令和1年6月27日となっており、現時点での受付状況や制度の継続有無は、必ず建築住宅課へ電話で確認してください。
「実家のブロック塀が古くて心配」という場合、この補助が使えるかどうかも含めて、まずは窓口に相談してみることをおすすめします。
3,000万円特別控除の「確認書」を流山市で発行してもらう
相続した実家を売却する場合に検討されることが多いのが、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除です。
これは、相続や遺贈により取得した被相続人の居住用家屋や敷地を、一定の要件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる国税庁の制度です(国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、2026年7月9日確認)。
対象となる家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、区分所有建物(マンションなど)ではないことが要件の1つです。
令和6年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上いる場合は、控除額が2,000万円になる点も押さえておく必要があります。
特例の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡とされています。
この特例を申請する際に必要になるのが「被相続人居住用家屋等確認書」で、流山市でも申請すれば発行を受けられます(流山市「空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書の発行について」、2026年7月9日確認)。
ただし、税務上の適用可否や控除額の最終判断は税理士や税務署への確認が必要です。
この記事では制度の入り口だけを整理しており、個別の税額計算や適用要件の細部は、専門家確認が必要な範囲であることをご理解ください。
令和7年12月、流山市と宅建協会東葛支部の協定について
流山市は令和7年12月、一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会東葛支部と「流山市空き家等の有効活用及び適正管理の推進等に関する協定」を締結しました(流山市「空き家等に関する協定」、2026年7月9日確認)。
この協定は、市内の空き家等の発生抑制、流通促進、管理不全の解消といった総合的な対策を進める目的で結ばれたものです。
不動産業の専門団体と行政が連携することで、空き家所有者が相談窓口を経由して、地域の不動産事情に詳しい事業者につながりやすくなることが期待されます。
一方で、似た制度に「空家等管理活用支援法人」という国の枠組みがありますが、こちらは令和6年4月時点で、流山市はまだ支援法人の指定を行っていません(流山市「空家等管理活用支援法人について」、2026年7月9日確認)。
市のサイトには「支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行いません」と明記されています。
つまり、「流山市と提携している民間法人」を名乗る情報を見かけても、それが国の制度上の正式な指定を受けているかどうかは別問題として確認したほうがよいということです。
迷った場合は、まず建築住宅課に「今、流山市が正式に連携している団体はどこか」を確認するのが確実です。
今すぐ決めなくていいこと
ここまで制度を並べましたが、これらをすべて今日決める必要はありません。
今すぐ決めなくていいことには、次のようなものがあります。
- 実家を売るかどうか
- ブロック塀の補助を使うかどうか
- 3,000万円特別控除を申請するかどうか
- 宅建協会東葛支部につながる事業者に依頼するかどうか
- 家族全員の結論を今日中にまとめること
まずは、窓口に電話して現状を伝えるところから始めれば十分です。
制度の適用可否や金額の見込みは、個別の状況によって変わるため、その場で即決する必要はありません。
売る・貸す・管理・保留をどう考えるか
流山市の親の家について、選択肢は売却だけではありません。
売る・貸す・管理を続ける・当面は保留する、という4つの方向性を並べて考えることができます。
選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
売る | 管理の負担を早めに減らしたい、相続人が複数で分けやすくしたい | 売却時期や税制の優先度は個別事情で変わる。専門家確認が必要 |
貸す | 建物の状態が比較的良く、当面自分では住む予定がない | 賃貸経営のリスクや管理委託費用も考慮が必要 |
管理を続ける | まだ結論を出さず様子を見たい、親がまだ住んでいる | 遠方の場合は移動負担や管理費用が発生し続ける |
保留する(今は決めない) | 家族の合意がまだ取れていない | 放置状態が続くと管理不全空家等に近づく可能性がある。定期確認は必要 |
大切なのは、この4つのどれかにすぐ決めることではなく、選択肢として並べて考えられる状態にすることです。
流山市の窓口や制度は、いずれの選択肢を選ぶ場合でも、状況整理の材料として使うことができます。
流山市の実家の資産価値そのものを先に比較したい場合は、流山の親の家、価値があるうちに比較したい人へで整理しています。

家族に共有するなら、この3点だけ
実家のことを家族に話すとき、情報を詰め込みすぎると、かえって話し合いが進みにくくなります。
まずは、次の3点だけを共有すれば十分です。
- 流山市の相談窓口は建築住宅課で、売却前提ではなく状況確認の電話ができること
- 使えるかもしれない制度(ブロック塀補助・3,000万円特別控除の確認書)があること
- 空き家バンクや支援法人の指定はまだ流山市にないため、民間の「提携」情報は鵜呑みにしないこと
この3点は、この記事が家族に転送されることを想定して選んでいます。
誰かを説得する材料としてではなく、家族みんなが同じ前提で話し始めるための材料として使ってください。
このような状態でも相談できます
流山市の窓口や、当室のような相談先は、次のような状態でも利用できます。
- 片付けが終わっていない
- 相続の手続きがまだ済んでいない
- 家族にまだ話していない
- 遠方に住んでいて、なかなか現地に行けない
- ブロック塀や庭木など、何が問題なのか自分でも整理できていない
- 売るかどうかまったく決めていない
「片付いていないと相談できない」「決めていないと相談してはいけない」と思い込む必要はありません。
むしろ、決めきれていない状態を伝えることが、次の一歩につながります。
相談前チェックリスト
建築住宅課や当室に相談する前に、次の項目を手元でメモしておくと、話がスムーズに進みます。
- 親の家の所在地(流山市のどのエリアか)
- 戸建て、マンション、土地など種類
- 名義が誰になっているか
- 親が今住んでいるか、施設に入っているか、すでに空き家か
- 片付けの状況(手つかず・一部済み・ほぼ済み)
- 家族で話しているか、していないか
- 兄弟姉妹など関係者がいるか
- ブロック塀や庭木など、近隣に影響しそうな箇所があるか
- まだ売る気はないが、先に整理したいのか
すべて埋まっていなくても、分かる範囲内でかまいません。
分からない項目があること自体が、相談で確認すべきポイントになります。
まとめ
流山市の空き家対応は、建築住宅課という1つの窓口に、複数の制度がぶら下がる形で整理されています。
相談窓口は04-7150-6088、ブロック塀等の除却補助は個別通知を受けた所有者が対象、3,000万円特別控除の確認書は要件を満たせば発行を受けられる、という3点がまず押さえておきたい基本情報です。
令和7年12月には、市と千葉県宅地建物取引業協会東葛支部との協定も始まっており、地域の不動産事情に詳しい事業者につながる経路も整いつつあります。
一方で、独自の空き家バンクや、空家等管理活用支援法人の指定は、令和8年7月時点でまだ流山市にはありません。
ここで紹介した情報と実際の状況は変わる可能性があるため、最新の詳細は必ず建築住宅課(04-7150-6088)へ確認してください。
今すぐ売る必要はありません。
親の家の相談ガイド一覧はこちらから、松戸・東葛エリアの相談窓口は松戸・東葛の親の家相談についてでご案内しています。
まずは流山市の窓口や制度を確認する前に、今の状況を整理することから始めてみませんか。
片付け前、相続前、家族未相談でも大丈夫です。30秒で親の家の状況整理から始められます。
家族に共有するなら、この3点だけ
この記事の要点は、次の3つです。
- いきなり売るかどうかを決める必要はない
- 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
- 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい
相談前に確認しておくとよいこと
よくある質問
Q.流山市の空き家について相談したいのですが、どこに連絡すればよいですか?
Q.流山市に空き家バンクはありますか?
Q.ブロック塀の除却補助は誰でも申請できますか?
Q.3,000万円特別控除の確認書は流山市でもらえますか?
Q.片付けが終わっていなくても、家族にまだ話していなくても相談できますか?
このような状態でも相談できます
運営について
親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、売る前の状況整理からご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。
宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号
運営会社情報を見る松戸・東葛の親の家のことを、窓口で相談できます。
地域ごとの相場感、片付け前の状態、家族で話す前の確認点まで、売る前の状況整理から相談できます。
松戸・東葛の窓口に相談する売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。
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