親が施設に入ったら実家はどうする?売る・貸す・空き家のまま比較
まず確認したいこと
売る・貸す・空き家のまま管理の3択。状況を整理すれば急いで決めなくて大丈夫です
親が施設に入り空き家になった実家、どうすればいい?売る・貸す・空き家のまま管理の3つの選択肢を、売却を前提にせず対等に比較します。決める前に整理したいお金・家族・家の状態も解説。まだ決めなくて大丈夫です。
著者・編集
親の家これから相談室 編集部
確認
株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)
更新日
2026年7月4日
読了目安
約13分

まず確認すること
今の名義が誰になっているか
家族の中で誰が関わるか
片付け・管理・相続のどれが先か
親が施設に入って、実家に誰も住まなくなった。
あるいは、もうすぐそうなりそうだ。
そういうとき、頭の片隅にずっと引っかかるのが「あの家、どうしよう」という問いだと思います。
売ったほうがいいのか、貸すのか、それともそのままにしておくのか。
ネットで調べると出てくるのは「今が売り時」という記事ばかりで、なんだか急かされている気分になる方も多いようです。
先に一つだけお伝えします。
この記事は、売却をおすすめするための記事ではありません。
売る・貸す・空き家のまま持っておく、この3つを同じ目線で並べて、それぞれ何がよくて何に気をつければいいのかを整理するためのものです。
読み終わったときに「まだ決めなくていいんだな」と思ってもらえたら、それで十分だと考えています。
結論:3つの選択肢を同じ目線で並べてから決める
親の家が空き家になったとき、取れる道は大きく3つに分かれます。
一つ目は、売ること。
二つ目は、人に貸すこと。
三つ目は、売りも貸しもせず、空き家のまま持っておいて管理することです。
多くの記事は「売るか、残すか」の二択で書かれています。
けれど実際には、「残す」の中に「貸す」と「持っておく」という、性格のかなり違う道が含まれています。
この3つは、お金の入り方も、手間も、あとで方針を変えられるかどうかも、まったく違います。
だからこそ、どれか一つを急いで選ぶ前に、3つを同じ目線で並べて見ることが出発点になります。
なお、「そもそもいつから考え始めればいいのか」という時期の話は、親が施設に入ったあと、実家はいつから考えるべきかで詳しく触れています。

そもそも、なぜ今この判断が増えているのか
親が施設に入り、実家が空き家になる。
これは、いま多くの家庭で起きていることです。
総務省の令和5年(2023年)住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%で、いずれも過去最多・過去最高となりました(参照元: 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」、2026年7月2日確認)。
空き家が増えている背景の一つが、まさに「親が高齢になり、家に住む人がいなくなる」という状況です。
つまり、あなたが今抱えている迷いは、特別なことでも、判断が遅いということでもありません。
同じところで立ち止まっている人が、全国にたくさんいます。
だからこそ、まわりのペースや「売り時」という言葉に急かされず、自分の家族の事情で考えて大丈夫です。
売るという選択:現金化できるが、後戻りはできない
売れば、家という管理し続けるものが手を離れ、まとまったお金に変わります。
固定資産税や火災保険、草むしりや通風といった維持の手間からも解放されます。
親の施設の費用がこれからかさむ、兄弟で分けるならお金の形にしたほうが揉めにくい、遠方で管理し続けるのが現実的でない。
そういう事情があるなら、売ることは素直な選択肢になります。
向いているのはこんなケース
- 施設の費用や親の生活費に、まとまった資金がいる
- 誰も住む予定がなく、これから住む見込みもない
- 兄弟で公平に分けたい
- 遠方で、通って管理するのが負担になっている
注意しておきたいこと
売却のいちばんの特徴は、一度売ったら元に戻せないことです。
「親が施設から戻りたいと言い出すかもしれない」「いつか自分か子どもが住むかもしれない」という気持ちが少しでも残っているなら、急いで結論を出さないほうがよいと思います。
もう一つ、税金の話があります。
相続した家が一定の要件を満たすと、売ったときの利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引ける特例があります。
主な要件として、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることなどがあります。
相続人が3人以上の場合は、控除の上限が1人あたり2,000万円になります。
この特例の適用期間は、2027年(令和9年)12月31日までとされています(参照元: 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」、いずれも2026年7月2日確認)。
ただし、親が施設に入っていた家の場合や、いつ売るかによって要件は細かく分かれます。
実際に使えるかどうかは個別の事情によるため、税金の判断は必ず税理士または税務署への確認が必要です。
貸すという選択:資産を残せるが、貸主の責任が続く
貸せば、家を手放さずに残したまま、家賃という形で収入が入ります。
人が住むことで家は傷みにくくなり、風を通すために通う手間もなくなります。
「いつか誰かが住むかもしれないから売りたくはない。でも空けておくのはもったいない」。
そう感じる人には合った選択です。
国も、空き家を売るだけでなく貸して活用する方法を後押ししています(参照元: 国土交通省「空き家対策」特設サイト、2026年7月2日確認)。
向いているのはこんなケース
- 手放したくはないが、空けておくのはもったいないと感じる
- 立地がよく、借り手が見込める
- 当面まとまった現金は必要ない
注意しておきたいこと
貸すことは、収入が入る代わりに「貸主」という立場になることでもあります。
設備が壊れれば直す責任があり、借り手が退去すれば次が決まるまで空室になります。
古い家なら、貸せる状態にするためのリフォームに先にお金がかかることも珍しくありません。
そして、いったん人に貸すと、自分たちがすぐに使いたくなっても、借り手がいる間は簡単には戻せません。
「貸す」は「残す」の一種ですが、実は身軽ではない選択だということは知っておいてほしいところです。
空き家のまま管理する選択:急がず持てるが、費用と手間はかかる
売りも貸しもせず、空き家のまま持っておく。
これも立派な選択肢の一つです。
「放置」と混同されがちですが、意図して手元に置いておくのと、ただ放っておくのは別のことです。
方針を決めきれないとき、家族の話し合いがまだ途中のとき、この道を選べば時間を稼げます。
あとから売ることも貸すこともできる、いちばん後戻りしやすい選択です。
向いているのはこんなケース
- 売るか貸すか、まだ気持ちが固まっていない
- 兄弟で意見が分かれていて、結論を急ぎたくない
- 親がまだ元気で、戻る可能性も残っている
注意しておきたいこと
持っておく以上、固定資産税や火災保険は毎年かかり続けます。
人が住まない家は驚くほど早く傷むので、月に一度は窓を開けて風を通す、郵便物を片づける、庭を見るといった手入れが要ります。
遠方だと、この「通う」こと自体が重くなります。
自分で通えないなら、空き家の見回りを代行してくれるサービスを使う手もあります。
遠方の実家の管理をどう進めるかは、遠方の実家を管理しきれないときの判断順も参考にしてください。
ここで大事なのは、「持っておく=何もしなくていい」ではない、ということです。
手をかけずに置いておくと、家は静かに価値を落としていきます。
3つの選択肢の比較(早見表)
ここまでの3つを、一つの表にまとめておきます。
観点 | 売る | 貸す | 空き家のまま管理 |
|---|---|---|---|
お金 | まとまった現金が入る | 家賃が入る(空室リスクあり) | 出ていくお金が続く |
手間 | 売った後はなくなる | 貸主としての対応が続く | 手入れの手間が続く |
後戻り | できない | 借り手がいる間は戻せない | いつでも方針を変えられる |
家の傷み | 関係なくなる | 住む人がいて傷みにくい | 傷みやすい |
向いている人 | 資金が要る/住む予定がない | 残したいが空けたくない | まだ決めたくない |
どれが正解ということはありません。
同じ家でも、家族の事情やお金の状況が変われば、合う選択は変わります。
「売るか、残すか」という二択の観点でさらに整理したい方は、親の家を売るか残すか迷ったときの考え方もどうぞ。
決める前に整理しておきたい4つのこと
3つのうちどれを選ぶにしても、その前に手元をそろえておくと判断がぐっと楽になります。
逆に言えば、ここが曖昧なまま結論を出そうとするから、いつまでも決まらないのだと思います。

1. 親自身の気持ちと、戻る可能性
まず、親がその家をどうしたいと思っているか。
施設に入ったとはいえ、本人にとっては何十年も暮らした家です。
「勝手に売られた」というしこりは、後々の家族関係に残ります。
本人の意思が確認できるうちに、一度気持ちを聞いておく。
そして、施設から戻る可能性が本当にないのかも、あわせて確かめておきたいところです。
2. かかっているお金を把握する
その家に、毎年いくらかかっているか。
固定資産税、火災保険、電気やガスの基本料金、修繕費。
数字を一度書き出してみると、「持っておく」ことの重さが具体的に見えてきます。
売る・貸す・持つのどれを選ぶかは、この数字を見てからのほうが冷静に考えられます。
3. 兄弟・家族の温度差
実家の話は、兄弟のあいだで温度差が出やすいものです。
近くに住む人と遠方の人、実家に思い入れのある人とそうでない人。
誰かが先に「売ろう」と動くと、それだけで角が立つこともあります。
急いで一人で決めず、まずは「今こういう状態だよね」という現状を家族で共有するところから始めると、話が進みやすくなります。
4. 家そのものの状態と、名義の確認
築年数、傷み具合、必要な修繕。
家の状態によって、売りやすさも、貸せるかどうかも、そのまま持っておいたときの傷み方も変わります。
あわせて、家の名義が誰になっているかも確認しておきます。
名義は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取れば分かります。
登記事項証明書は、窓口で1通600円、オンライン請求だと480〜500円で取得できます(参照元: 法務局「登記手数料について」、2026年7月2日確認)。
自分たちで判断がつかないなら、この段階で第三者に見てもらうのも一つの手です。
見てもらうことと、売ることは、まったく別の話です。
相続と名義で、確認しておきたい制度
親が施設に入っている段階では、まだ相続は始まっていないことが多いと思います。
それでも、頭の片隅に入れておきたい制度があります。
2024年(令和6年)4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務づけられました。
正当な理由なく手続きをしないと、10万円以下の過料の対象になる場合があります。
この義務化は過去の相続にもさかのぼって適用され、施行前に相続した不動産については、2027年(令和9年)3月31日までが手続きの期限とされています(参照元: 法務省「相続登記の申請義務化について」、2026年7月2日確認)。
主な制度を、表にまとめておきます。
制度 | 要点 | 確認先 |
|---|---|---|
相続登記の義務化 | 取得を知った日から3年以内。過去の相続は2027年3月末が期限 | 法務省・司法書士 |
空き家の3,000万円特別控除 | 1981年5月以前建築などの要件。期限は2027年12月末 | 国税庁・税理士 |
登記事項証明書の取得 | 名義の確認。窓口600円/オンライン480〜500円 | 法務局 |
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」、国税庁「No.3306」、法務局「登記手数料について」(いずれも2026年7月2日確認)。
登記や税金の具体的な判断は、司法書士や税理士など専門家への確認が必要です。
ここでは「こういう期限や制度がある」という程度に頭に入れておけば十分です。
家族に共有したい3点
ここまでの内容を家族に伝えるときは、次の3点に絞ると話が進みやすくなります。
1つ目は、実家の選択肢は「売る・貸す・空き家のまま管理」の3つがあり、今すぐ一つに決めなくてよいこと。
2つ目は、決める前に、親の気持ち・毎年かかるお金・家族の考え・家の状態の4つを確認する、という次の一歩だけをそろえること。
3つ目は、相続登記には期限があるため、家の名義の確認だけは早めにしておきたいこと。
この3点をLINEやメモで共有しておくと、離れて暮らす兄弟とも同じ情報から話し始められます。
「先送り」と「整理して保留」は違う
ここまで読んで、「結局どれがいいのか、まだわからない」と感じたなら、それで正解だと思います。
親が施設に入ったばかりの時期は、やることも考えることも多く、実家の方針までしっかり固めるのは難しいものです。
無理に結論を出さなくて大丈夫です。
ただ、一つだけお伝えしたいことがあります。
「先送り」と「整理したうえで保留する」のは、似ているようで違います。
何も手をつけずに置いておくと、家は傷み、家族の記憶も少しずつ薄れていきます。
一方で、選択肢を並べて、お金を書き出して、家族と現状を共有したうえで「今は持っておこう」と決めるのは、立派な判断です。
決めるのは後でいい。
でも、整理だけは今できます。

相談前に整理しておきたいことリスト
誰かに相談する前に、次の項目を手元で確認しておくと、話が具体的になります。
- 親がその家をどうしたいと思っているか(施設から戻る可能性も含めて)
- 家に毎年かかっているお金(固定資産税・火災保険・光熱費の基本料金など)
- 家の名義が誰になっているか(登記事項証明書で確認できる)
- 築年数と、雨漏り・傾きなど気になる傷みの有無
- 兄弟姉妹が、家についてどう考えているか(温度感でよい)
- 相談したいのが「売り方」なのか「進め方の整理」なのか
すべてそろっていなくても大丈夫です。
「ここが分からない」ということ自体を持って相談するのも、立派な一歩です。
この状態でも相談できます
最後に、よくためらわれる点をお伝えします。
親が施設に入ったばかりで、気持ちの整理がついていなくても相談できます。
相続がまだ始まっていなくても相談できます。
家族にまだ何も話していなくても、片づけがこれからでも相談できます。
「片づけてから」「家族で話し合ってから」と待っているうちに、時間だけが過ぎてしまうことがよくあります。
親の家これから相談室では、売却を前提にせず、今の状況を一緒に整理するところからお手伝いしています。
売ると決めていなくても、家族の話がまとまっていなくても、そのままの状態で大丈夫です。
「相談したら売るように勧められそうで不安」という方は、不動産会社に相談すると売却を迫られそうで怖い方へもあわせて読んでみてください。
まとめ
親が施設に入って空き家になった実家には、売る・貸す・空き家のまま管理するという3つの選択肢があります。
この3つは、お金・手間・後戻りのしやすさがまったく違うため、二択ではなく3つを同じ目線で並べて比べることが出発点です。
どれを選ぶにしても、その前に、親の気持ち・毎年かかるお金・家族の考え・家の状態の4つを整理しておくと、判断が楽になります。
相続登記の期限や税金の特例など、専門的な判断が必要な部分は、司法書士や税理士への確認を前提に進めてください。
決めるのは後でかまいません。
まずは、今の状況を整理するところから始めてみてください。
松戸・東葛エリアの親の家の状況整理は、親の家これから相談室(松戸・東葛)で受け付けています。
家族に共有するなら、この3点だけ
この記事の要点は、次の3つです。
- いきなり売るかどうかを決める必要はない
- 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
- 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい
相談前に確認しておくとよいこと
よくある質問
Q.親が施設に入っているだけで、まだ相続前です。それでも実家をどうするか考えていいですか?
Q.兄弟で意見が分かれていて話が進みません。どうすればいいですか?
Q.相談したら、売るように勧められませんか?
Q.空き家のまま持っておくと、固定資産税は上がりますか?
Q.遠方に住んでいて、実家に通って管理できません。どうすればいいですか?
このような状態でも相談できます
運営について
親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、売る前の状況整理からご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。
宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号
運営会社情報を見る親の家のこと、まだ決めきれなくても大丈夫です。
売るかどうかを今決める必要はありません。片付け、相続、家族相談、管理負担のことから、まず今の状況を整理できます。
30秒で親の家の状況整理売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。
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