状況別ガイド公開日:2026年5月24日更新日:2026年6月15日

親が施設に入ったあと、実家はいつから考えるべきか

まず確認したいこと

親が施設に入った後も、すぐ売る必要はありません。

親が施設に入ったあと、実家をすぐ売るべきか迷う方へ。片付け前・相続前・家族未相談でも、まず確認すべきことを整理します。売却を急がず、親の家の状況整理から始める考え方を解説します。

親が施設に入った片付け前家族未相談松戸・東葛一都三県状況別ガイド

著者・編集

親の家これから相談室 編集部

確認

株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)

更新日

2026年6月15日

読了目安

約12分

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施設に入った母親を見舞いながら、実家のこれからを考える家族のイメージイラスト

まず確認すること

1

今の名義が誰になっているか

2

家族の中で誰が関わるか

3

片付け・管理・相続のどれが先か

親が施設に入ったあと、実家のことが急に現実味を帯びてくることがあります。

施設の手続き、通院、費用、親の様子。

それだけでも手一杯なのに、ふとしたタイミングで「家はこのままでいいのだろうか」と気になる。

でも、すぐに売ると決められる人ばかりではありません。

親が戻る可能性があるかもしれない。

荷物もそのまま残っている。

兄弟にもまだ話していない。

名義や相続のことも、はっきりわからない。

この状態で不動産会社に相談すると、売却の話だけが先に進んでしまいそうで不安になる方もいます。

結論から言うと、親が施設に入った後の家は、すぐ売る必要はありません。

ただし、何も考えずに先送りするよりも、今の状況を一度整理しておくと、その後の家族相談がかなり進めやすくなります。

この記事では、次の3つを整理します。

  • 親が施設に入った後、実家はいつから考えるべきか
  • 売る前に確認しておきたいこと
  • 片付け前、相続前、家族未相談でも相談できる理由

この記事の結論

親が施設に入った後の実家は、売却判断より先に「状況整理」から始めるのが現実的です。

いきなり決めなくていいことは、たくさんあります。

  • 売るかどうか
  • 貸すかどうか
  • 片付けをすべて終わらせること
  • 家族全員の結論を出すこと
  • 不動産会社に査定を依頼すること

一方で、早めに確認しておいた方がいいこともあります。

  • 家の名義が誰になっているか
  • 親本人の意向をどこまで確認できるか
  • 兄弟姉妹など、誰が関係者になるか
  • 荷物や重要書類がどの程度残っているか
  • 空き家として管理する負担がどれくらいあるか

ここを分けて考えるだけで、「今すぐ売るべきか」という重い問いから少し離れられます。

大事なのは、売る・貸す・管理する・保留するのどれかを急いで選ぶことではありません。

今の段階では、家族で話すための材料をそろえることが先です。

施設入居後に早めに確認したいこと(名義・親の意向・書類のありか・管理の担い手・火災保険)と、いま決めなくていいこと(売却・賃貸・解体・片付けの完了・家族全員の結論)を対比した図
決断より先に、確認と整理から始める

空き家900万戸。施設入居をきっかけに家が空くのは、珍しいことではありません

親が施設に入った後の家も、売る前に整理できます。

今すぐ売るか決める必要はありません。片付け・名義・管理負担から整理できます。

施設入居後の家を整理する

売るかどうかは、今決めなくて大丈夫です。

総務省の住宅・土地統計調査(2023年)によると、全国の空き家は900万2千戸と過去最多で、空き家率は13.8%と過去最高を更新しました(出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」、2026年6月確認)。

このうち、賃貸用・売却用・別荘などを除いた「使う予定が決まっていない空き家」は385万戸。

この30年で空き家の数はほぼ2倍になりました。

親の施設入居や入院をきっかけに、誰も住まなくなった実家がそのまま残る。

多くの家庭で、同じことが起きています。

つまり、いま判断に迷っているのは、あなたの家だけではありません。

だからこそ、急いで結論を出すことよりも、確認と整理を先に始めることに意味があります。

なぜ親が施設に入った後、実家の話は止まりやすいのか

親が施設に入った後の家の話が止まりやすいのは、怠けているからではありません。

論点が多すぎるからです。

たとえば、家をどうするか考えるだけでも、次のような問題が同時に出てきます。

  • 親は家に戻る可能性があるのか
  • 親本人は家をどうしたいと思っているのか
  • 名義は親のままなのか
  • 兄弟姉妹はどう考えているのか
  • 荷物は誰が片付けるのか
  • 仏壇、写真、通帳、権利証などはどこにあるのか
  • 固定資産税や火災保険、管理費は誰が払うのか
  • 空き家のまま管理できるのか

これを一度に考えようとすると、当然止まります。

特に施設入居直後は、家のことよりも親の生活が優先になります。

だから「今すぐ決断できない」のは自然です。

ただ、家のことを完全に後回しにすると、あとで家族に話すときに余計に難しくなることがあります。

売却の話ではなく、まず「今の状態を見える化する」くらいの温度感で始めるのが現実的です。

まず確認すること3つ

親が施設に入った後の実家について、最初に確認したいのは次の3つです。

1. 今の名義が誰になっているか

まず確認したいのは、家や土地の名義です。

親の単独名義なのか。

夫婦共有なのか。

すでに相続が発生しているのか。

兄弟姉妹など複数人が関わる可能性があるのか。

ここが曖昧なままだと、売る・貸す・管理する以前に、誰が判断できるのかが見えません。

名義は、毎年4〜6月ごろに親宛てに届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)なら費用0円で確認できます。

より正確に調べるなら、法務局の登記事項証明書が窓口請求1通600円・オンライン請求480〜500円で誰でも取得できます(出典:法務局、2026年6月確認)。

確認の具体的な手順や、祖父母名義のままだった場合の注意点は相続前に親の家のことで確認しておきたいことで詳しく整理しています。

ただし、登記や相続の判断は個別事情によって変わります。

相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があると法務省が案内しています。

正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性もあります。

義務化より前に発生した過去の相続分も対象で、未登記の場合は2027年3月31日が申請期限とされています(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」、2026年6月確認)。

この記事では一般的な整理にとどめます。

実際の登記や相続判断は、司法書士などの専門家に確認してください。

2. 家族の中で誰が関わるか

次に整理したいのは、家族の関係者です。

たとえば、

  • 自分だけが動いている
  • 兄弟姉妹がいる
  • 親本人の意向確認が必要
  • 配偶者や親族も関わる
  • すでに相続人が複数いる

という状況では、進め方が変わります。

ここで大事なのは、最初から家族全員を説得しようとしないことです。

いきなり「売るかどうか」を話すと、感情的になりやすい。

でも、「今の状態を整理したい」

「家の名義や管理状況を確認したい」という話なら、切り出しやすくなります。

家族会議の前に、現状と選択肢をそろえておく。

これだけでも、話し合いの空気は変わります。

3. 片付け・管理・相続のどれが先か

親の家でよくあるのが、「片付けが終わっていないから、何も相談できない」という思い込みです。

実際には、片付け前でも相談できます。

むしろ、先に順番を整理した方がいいケースもあります。

  • 重要書類を先に探すべきなのか
  • 家財の量を把握すべきなのか
  • 管理だけ一時的に続けるのか
  • 相続や名義の確認を先にするのか
  • 売る・貸す・保留の比較をするのか

家によって順番は違います。

全部片付けてから考えるのではなく、片付ける前に「何を残すか」

「何を確認するか」

「誰に相談するか」を整理する方が、無駄な作業を減らせます。

今すぐ決めなくていいこと

親が施設に入った後でも、今すぐ決めなくていいことがあります。

  • 売るかどうか
  • 貸すかどうか
  • 解体するかどうか
  • 片付けを全部終わらせること
  • 家族全員の結論を先に出すこと
  • 査定を取ること
  • 施設入居後すぐに家の出口を決めること

特に「売るか残すか」を最初に決めようとすると、話が重くなります。

親の思い出が残っている家です。

簡単に割り切れないのが普通です。

ただし、「何も決めない」と「何も整理しない」は別です。

売るかどうかは決めなくていい。

でも、今の名義、荷物、管理負担、家族の関係者、親の意向は整理しておく。

この分け方が大事です。

老人ホーム入所でも対象になり得る「空き家の3,000万円特別控除」

将来、相続した実家を売却するとき、要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

重要なのは、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば対象になり得ると国税庁が示している点です(出典:国税庁タックスアンサーNo.3306、2026年6月確認)。

施設入居でも使える空き家の3,000万円特別控除の主な確認ポイント。1981年5月31日以前の建築か、入所直前まで親が一人で住んでいたか、要介護認定などを受けての入所か、入所後に家を貸したり事業に使ったりしていないか
「入所の経緯」と「入所後の家の使い方」が将来の適用可否に関わる

ポイントは、要介護認定等を受けての入所だったか、入所後にその家を貸したり事業に使ったりしていないか、という「いまの段階の記録と家の扱い方」が、数年後の税金に影響し得ることです。

施設入居後の今だからこそ、知っておく価値のある制度です。

このほかにも建築時期(1981年5月31日以前)や売却期限(相続開始から3年を経過する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日まで)などの要件があります。

税額に直すと数百万円規模の差になり得るため、適用の可否は必ず税理士などの専門家に確認してください。

売る・貸す・管理・保留をどう考えるか

親の家の選択肢は、売却だけではありません。

大きく分けると、次の4つがあります。

選択肢

向いているケース

注意点

売る

今後住む予定がなく、管理負担を減らしたい

名義、家族合意、片付け、価格の確認が必要

貸す

立地や建物状態が比較的よく、活用余地がある

修繕費、管理、入居者対応が必要

管理する

すぐに決められないが、家を維持したい

草木、郵便物、通風、近隣対応などの負担が続く

保留する

親の意向や家族の話し合いを待ちたい

保留期間中の管理方法を決めておく必要がある

ここで重要なのは、どれが正解かを記事だけで決めないことです。

家の状態、立地、築年数、名義、家族関係、親の意向によって変わります。

国土交通省は空家等対策の関連情報を継続的に公表しており、管理不全空家等に関する制度も整備されています。

管理不全の状態になった空き家については、市区町村からの指導・勧告などが関係する場合があります。

制度の適用や税務上の影響は個別判断になるため、自治体や専門家への確認が必要です(出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」、2026年6月確認)。

管理を続ける場合の基本サイクル

空き家になった実家を維持する基本サイクル。通風・通水、郵便物の回収、庭木・雑草の手入れ、雨漏り・破損の点検
月1回程度を目安にした、空き家管理の基本

「管理する」

「保留する」を選ぶ場合に最低限続けたいのは、月1回程度の通風・通水、郵便物の回収、庭木や雑草の手入れ、雨漏りや破損の点検です。

とくに通風と通水は、室内のカビや、排水口の乾燥による悪臭を防ぐ基本になります。

この往復が負担になってきたときが、管理を続けるか、貸す・売るも含めて比較するタイミングです。

負担に感じ始めた段階で、管理の悩みごと相談していただいて大丈夫です。

不安を煽る必要はありません。

ただ、管理を続けるなら、続けるための段取りを決めておく必要があります。

家族に話す前に整理しておくこと

家族に共有するなら、この3点だけで十分です。

  • いきなり売るかどうかを決める必要はない
  • 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
  • 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい

兄弟姉妹に話すとき、最初から「売ろうと思う」と言うと、反発が出ることがあります。

でも、

「親が施設に入った後の家のことで、何から確認すればいいか整理したい」

「片付けや名義や管理の順番だけ、一度確認しておきたい」

「売るかどうかはまだ決めずに、選択肢を見ておきたい」

という話し方なら、受け止められやすくなります。

家族に話す前に、次のような情報をメモしておくと便利です。

  • 家の所在地
  • 今の名義
  • 親の現在の状況
  • 家に残っている荷物
  • 管理している人
  • 固定資産税や保険などの支払い状況
  • 兄弟姉妹の関わり方
  • 売る・貸す・管理・保留のうち、気になっている選択肢

家族の話し合いは、気持ちだけで進めると難しくなります。

だからこそ、先に材料をそろえることが大切です。

このような状態でも相談できます

親の家これから相談室では、売ると決めていない段階から相談できます。

たとえば、次のような状態でも大丈夫です。

  • 親が施設に入った後の家
  • 片付け前
  • 相続前
  • 家族未相談
  • 遠方の実家
  • 売るか迷っている
  • 古い家に価値があるかわからない
  • 兄弟で話が止まっている
  • 荷物が多い
  • 空き家の管理が負担になっている
  • 不動産会社に相談すると売却を迫られそうで怖い

相談の目的は、すぐに売ることではありません。

まずは、今やること、急がなくていいこと、家族に話す材料、選べる選択肢を整理することです。

「まだ相談するには早い」と思っている段階こそ、実は相談しやすい段階です。

松戸・東葛、一都三県で親の家を考えるときの注意点

松戸・柏・流山・市川・船橋・鎌ケ谷・我孫子・野田などの東葛エリアでは、親の家が「完全な遠方」ではないことも多いです。

行こうと思えば行ける。

でも、仕事や家庭があり、何度も通うのは大変。

そのため、「次に帰ったときに考えよう」と先送りになりやすい。

東京、神奈川、埼玉、千葉など一都三県に住んでいる子世代にとって、親の家の管理はじわじわ負担になります。

  • 郵便物がたまる
  • 草木が伸びる
  • 雨漏りや劣化が気になる
  • 近隣から連絡が来る
  • 片付けに行く時間が取れない
  • 兄弟との温度差がある

このような場合、現地に何度も行く前に、まず状況を整理しておくと動きやすくなります。

親の家これから相談室は、松戸・東葛を中心に、一都三県の親の家相談にも対応できる前提で考えられます。

ただし、地域や物件状況によって対応範囲や進め方は変わるため、個別に確認してください。

松戸・東葛エリアの方はこちら

相談前チェックリスト

相談前に、すべてを完璧にそろえる必要はありません。

わかる範囲で大丈夫です。

  • 親の家の所在地
  • 戸建て、マンション、土地などの種類
  • 名義が誰になっているか
  • 親が今住んでいるか、施設に入っているか
  • 片付けの状況
  • 荷物がどれくらい残っているか
  • 家族で話しているか
  • 兄弟姉妹など関係者がいるか
  • 管理している人は誰か
  • 売る・貸す・管理・保留のどれが気になっているか
  • まだ売る気はないが、先に整理したいのか
  • 売却も含めて比較したいのか

わからない項目があっても問題ありません。

むしろ、何がわからないのかを確認することも、状況整理の一部です。

まとめ

親が施設に入った後の実家は、すぐ売る必要はありません。

ただし、家のことを完全に後回しにすると、あとで家族で話すときに難しくなることがあります。

まず整理したいのは、次の3つです。

  • 名義や親の意向など、判断に関わる情報
  • 片付け、管理、相続の順番
  • 家族に話すための材料

売る・貸す・管理・保留。

どの選択肢がよいかは、家の状態や家族の事情によって変わります。

今の段階で大切なのは、正解を急いで出すことではありません。

売る前に、親の家の状況を整理することです。

親が施設に入った後の家を、売る前に整理する。

今すぐ売る必要はありません。

まずは30秒で、親の家の状況を整理してみませんか。

親の家のこれから診断

親の家のことが気になっているのに、なぜ動けないのか。

2分で整理できます。

家族に共有するなら、この3点だけ

この記事の要点は、次の3つです。

  • いきなり売るかどうかを決める必要はない
  • 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
  • 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい

家族に話す前に、まず状況を整理しませんか

この記事の内容をもとに、親の家の今の状態を整理できます。

この内容をもとに、親の家の状況を整理する

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

相談前に確認しておくとよいこと

親の家の所在地
名義が誰になっているか
親が今住んでいるか、施設に入っているか
片付けの状況
家族で話しているか
売る・貸す・管理・保留のどれが気になっているか

チェックした内容をもとに整理できます

所在地、名義、片付け、家族相談の状況を選ぶだけで、今の状態を整理できます。

チェックした内容をもとに状況整理する

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

よくある質問

Q.親が施設に入った後、実家はすぐ売るべきですか?

A.
すぐに売る必要はありません。まずは親の意向、名義、片付け、管理負担、家族の関わり方を整理してから、売る・貸す・管理・保留を比較するのが現実的です。

Q.片付け前でも親の家の相談はできますか?

A.
相談できます。荷物が残った状態でも、先に確認すべきことや進め方を整理できます。片付けを終えてからでないと相談できない、とは考えなくて大丈夫です。

Q.家族にまだ話していなくても相談できますか?

A.
相談できます。家族に話す前に、現状や選択肢を整理しておくことで、話し合いの材料を用意できます。ただし、最終的な判断には家族や関係者との確認が必要になる場合があります。

Q.施設に入った親の家でも、空き家の3,000万円特別控除は使えますか?

A.
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、要介護認定などを受けての入所であること等の要件を満たせば対象になり得ると国税庁が示しています。適用可否の個別判断は税理士などの専門家確認が必要です。

Q.遠方にある親の家でも相談できますか?

A.
相談できます。現地に何度も行く前に、所在地、管理状況、片付け状況、家族の関わり方を整理することができます。対応範囲や進め方は物件所在地によって確認が必要です。

このような状態でも相談できます

片付け前
相続前
家族未相談
遠方の実家
売るか迷っている
古い家に価値があるかわからない
兄弟で話が止まっている
親が施設に入った後の家

運営について

親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、売る前の状況整理からご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。

相続、税務、登記などの個別判断は、司法書士・税理士などの専門家確認が必要になる場合があります。

宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号

運営会社情報を見る

親の家のこと、まだ決めきれなくても大丈夫です。

売るかどうかを今決める必要はありません。片付け、相続、家族相談、管理負担のことから、まず今の状況を整理できます。

30秒で親の家の状況整理

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

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