船橋の空き家、相続前に確認したいこと
まず確認したいこと
相続前のいまは、売る判断より名義・建物・親の意向の確認からで大丈夫です。
船橋に親の家があり、相続前に何を確認すればいいか迷っている方へ。いまは売るかどうかを決めるより、名義・建物の建築時期・親の意向の3つを先にそろえておくと、いざというとき慌てずにすみます。船橋市の空き家率10.4%という数字や、相続登記の義務化、空き家3,000万円特別控除の期限まで、相続前に確認したいことを整理します。
著者・編集
親の家これから相談室 編集部
確認
株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)
更新日
2026年6月23日
読了目安
約14分

まず確認すること
今の名義が誰になっているか
家族の中で誰が関わるか
片付け・管理・相続のどれが先か
船橋の実家に、年に数回だけ帰る。
駅から歩ける距離で、買い物も病院も近い。
親はまだそこで暮らしているか、あるいは時々帰るだけの状態かもしれません。
家そのものは古くなってきたけれど、立地は悪くない——だからこそ「まだ大丈夫」と、相続の話を先送りにしている方は多いと思います。
この記事は、船橋に親の家があり、相続が起きる前に何を確認しておけばいいのか整理したい方に向けて書いています。
読み終えたあとに分かることは、次の3つです。
- 相続が「起きてから」ではなく「起きる前」だからこそ確認できることは何か
- 船橋の家で、まず手元でそろえておきたい3つの情報
- 売る・貸す・管理・保留を、急がずに並べて考えるための材料
先にお伝えしておくと、今すぐ売る必要はありません。
相続前のいま、できるのは「決めること」ではなく「確認しておくこと」です。
この記事の結論
結論から言うと、相続前の船橋の家でまずやることは、売るかどうかを決めることではありません。
名義・建物の建築時期・親の意向という3つの情報を、いまのうちに手元でそろえておくことです。
この3つは、相続が起きてから慌てて調べるより、親が元気なうちのほうが圧倒的に確認しやすいものです。
とくに「親に直接聞かないと分からないこと」は、相続後にはもう聞けません。
だからといって、いきなり家族会議を開いたり、不動産会社に査定を頼んだりする必要もありません。
まずは、自分の頭の中と手元の情報を整理するところから始めれば大丈夫です。

なぜ船橋の実家は「相続前」に話が止まりやすいのか
船橋は、実は空き家が少ないまちです。
船橋市の空き家率は10.4%で、千葉市・市川市・松戸市・柏市・浦安市という近隣5市の中でもっとも低い値でした(平成30年住宅・土地統計調査)。
これは、鉄道駅を中心に市街地が広がり、買い物や医療などの生活利便性が高いことが要因だと、市の計画でも分析されています(参照元: 船橋市「船橋市空家等対策計画(令和3年度〜令和12年度)」、2026年6月23日確認)。
立地が良く、売ろうと思えば買い手がつきやすい。
この「まだ売れる」という安心感が、逆に「いま動かなくてもいい」という先送りにつながりやすいのです。
もう一つ、相続前ならではの理由があります。
親が元気なうちは、相続や名義の話は切り出しにくいものです。
「売る話をしているように受け取られたくない」という気持ちが、確認そのものを止めてしまうことがあります。
けれど、確認することと、売ることは別の話です。
いま確認しておくのは、あくまで「家族が将来困らないための材料集め」だと考えると、少し動きやすくなります。
まず確認したい3つのこと(相続前の船橋の家)
相続前のいま、手元でそろえておきたい情報は3つあります。
どれも、親が元気なうちのほうが確認しやすいものばかりです。
① いまの名義が誰になっているか
まず確認したいのが、家と土地の登記名義人です。
親本人の名義になっているか、それとも祖父母の代の名義のまま残っていないかを見ておきます。
名義は、法務局で登記事項証明書を取れば確認できます。
登記事項証明書は窓口で1通600円、オンラインで請求して窓口や郵送で受け取る場合は480〜500円です(参照元: 法務局「登記手数料について」、2026年6月23日確認)。
もし祖父母の名義のまま長く放置されていると、相続人が枝分かれして増え、いざというときの手続きが一気に複雑になります。
船橋市の計画でも、相続登記がされていないために所有者が分からない、相続人が多数にのぼる、といった困難事例が課題として挙げられています(参照元: 船橋市「船橋市空家等対策計画」、2026年6月23日確認)。
名義の確認は、相続前にできる確認の中でもとくに効果が大きい一手です。
② 建物がいつ建ったか(昭和56年5月31日が一つの境目)
次に確認したいのが、建物の建築時期です。
なぜ建築時期かというと、将来売却するときの税金の特例に関わってくるからです。
相続した家を売るときに使える「空き家の3,000万円特別控除」は、昭和56(1981)年5月31日以前に建てられた家が対象とされています(参照元: 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、2026年6月23日確認)。
船橋市の実態調査でも、空き家になった家屋の6割以上が昭和56(1981)年以前の建築でした(参照元: 船橋市「船橋市空家等対策計画」、2026年6月23日確認)。
つまり、古い家ほどこの特例の対象になりやすい一方で、耐震や取り壊しといった要件もあわせて関わってきます。
いまの段階では、制度の細かい要件まで覚える必要はありません。
「建てたのがいつか」を確認しておくだけで、将来の選択肢を考えるときの土台になります。
建築時期は、建築確認の書類や登記事項証明書、固定資産税の通知書などから確認できることが多いです。
③ 親の意向と、家族の関わり方
3つ目は、親自身がこの家をどうしたいと考えているかです。
そして、きょうだいを含めて、誰がこの家に関わる立場なのかを整理しておきます。
これは書類では分からない、相続前にしか聞けない情報です。
「ずっと持っていてほしい」のか「いずれ手放してもいい」のか、親の気持ちは一度聞いておくだけで、後の判断がぐっと楽になります。
船橋市の実態調査では、空き家になった理由として「相続で取得したが入居していない」が最も多く、次いで「居住者が入院や施設に入所した」が挙がっています(参照元: 船橋市「船橋市空家等対策計画」、2026年6月23日確認)。
親の生活が変わるタイミングで、家の扱いも一気に現実になることが多い、ということです。
だからこそ、親が元気ないまのうちに、気持ちだけでも聞いておく価値があります。
船橋の空き家の今を、数字で見る
判断の前に、いま船橋の家がどんな状況に置かれているかを、数字でざっくり押さえておきましょう。
全国の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%で、いずれも過去最多となりました(令和5年)。
千葉県の空き家率は12.3%、空き家数は約39万4千戸です(令和5年確報)。
船橋市は、近隣市と比べても空き家率が低いことが特徴です。
地域 | 空き家率 | 空き家数 |
|---|---|---|
全国(令和5年) | 13.8% | 900万2千戸 |
千葉県(令和5年) | 12.3% | 約39万4千戸 |
船橋市(平成30年) | 10.4% | 32,120戸 |
松戸市(平成30年) | 12.7% | 32,250戸 |
市川市(平成30年) | 11.2% | 29,640戸 |
柏市(平成30年) | 11.0% | 22,860戸 |
浦安市(平成30年) | 10.5% | 9,110戸 |
出典: 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/千葉県「令和5年住宅・土地統計調査 確報集計結果」/船橋市「船橋市空家等対策計画」(総務省 平成30年調査による近隣市比較)、いずれも2026年6月23日確認。
ここで注意したいのは、空き家率が低いことは「安心」だけを意味しないという点です。
船橋市では、長期不在や相続放置などにあたる「その他の住宅」の割合が増えていると報告されています(参照元: 船橋市「船橋市空家等対策計画」、2026年6月23日確認)。
また、65歳以上の方が持ち家を持つ割合が高く、市内の持ち家のうち65歳以上世帯が78,060戸(84.5%)を占めています(平成30年)。
「まちとしては空き家が少ない」けれど「これから家を引き継ぐ世帯は確実に増えていく」——船橋はそういう局面にあります。

相続前だからこそ、確認できること
相続前と相続後では、できることが変わります。
相続前のいまだからこそ確認できることを、整理しておきましょう。
一番大きいのは、親本人に直接聞けることです。
家の権利関係、過去のリフォームや増築の経緯、近所付き合いや土地の境界の話など、本人しか知らない情報はたくさんあります。
これらは、相続が起きたあとでは確認のしようがなくなります。
もう一つは、家族で温度感を共有しておけることです。
相続が起きてから初めて話し合うと、感情と手続きが同時に押し寄せて、冷静に整理しづらくなります。
相続前に「いつか考えないとね」と一言交わしておくだけでも、いざというときの進み方がまったく違います。
相続が起きたあとの登記や手続きについては、こちらの記事も参考になります。
制度の話も「順番」で整理する
相続前に名前だけ知っておくと役立つ制度が、大きく2つあります。
どちらも、いま細かく理解する必要はありません。
「こういう仕組みがある」と知っておくだけで十分です。
制度 | ざっくりした内容 | 知っておきたい期限・要件 |
|---|---|---|
相続登記の申請義務化 | 不動産を相続したら、名義変更の登記が義務になった | 取得を知った日から3年以内。正当な理由なく違反すると10万円以下の過料の対象。過去の相続も対象で、令和9(2027)年3月31日までが一つの期限 |
空き家の3,000万円特別控除 | 相続した家を一定の要件で売ると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる | 昭和56年5月31日以前の建築が対象。相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却。譲渡期限は令和9(2027)年12月31日まで。相続人が3人以上の場合は最大2,000万円 |
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」/国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、いずれも2026年6月23日確認。
相続登記は、相続が起きたあとに必要になる手続きです。
けれど、相続前にいまの名義を確認しておけば、いざというときに「誰の名義から、誰へ」が見えていて、手続きがスムーズになります。
空き家の特例は、税務の個別判断が関わるため、適用できるかどうかは税理士や税務署への確認が必要です。
船橋市では、相続税の控除に関わる「被相続人居住用家屋等確認書」を市民安全推進課で発行しています(参照元: 船橋市「被相続人居住用家屋等確認書の発行について」、2026年6月23日確認)。
制度はあくまで「順番を整理するための地図」です。
いまは地図の存在を知っておくだけで大丈夫です。
今すぐ決めなくていいこと
相続前のこの段階では、決めなくていいことのほうが多いです。
むしろ、いま決めようとしないほうがいい、と言ってもいいくらいです。
- 売るかどうか
- いつ売るか、いつ動くか
- 家の中をすべて片付けてしまうこと
- 家族全員の結論を先に一つにまとめること
- 不動産会社に査定を依頼すること
- 相続税や登記の判断を、自分だけで下すこと
これらは、情報がそろってから、家族と一緒に考えれば間に合います。
いま必要なのは結論ではなく、結論を出すための材料です。
売る・貸す・管理・保留をどう考えるか
家の将来には、「売る」以外にもいくつかの方向があります。
相続前のいまは、どれか一つに絞らず、横に並べて眺めておくだけで十分です。
選択肢 | 向いていそうなケース | 相続前に確認しておくこと |
|---|---|---|
売る | 誰も住む予定がなく、管理が負担になりそう | 名義、建築時期、特例の対象になりそうか |
貸す | 立地が良く、手を入れれば借り手が見込める | 修繕の必要度、貸せる状態かどうか |
管理して持つ | 家族の誰かが使う可能性が残っている | 誰が管理するか、費用と手間の見通し |
いまは保留 | 親の意向や家族の方針がまだ固まっていない | いつまでに何を決めるか、の目安だけ |
船橋は駅近で生活利便性が高い地域が多く、「売る」も「貸す」も比較的選択肢に入りやすい立地です。
だからこそ、急いで一つに決めず、まずは4つを並べて、親の意向と家族の状況に当てはめてみることが大切です。
売るか残すかで迷っているなら、こちらの記事もあわせてご覧ください。

家族に共有するなら、この3点だけ
家族やきょうだいに話すとき、いきなり全部を伝えようとすると角が立ちやすいものです。
共有するのは、次の3点だけで十分です。
- いま売るかどうかを決める話ではない、ということ
- 名義・建築時期・親の意向の3つを、先に確認しておきたいということ
- 確認がそろってから、みんなで方向を考えればいい、ということ
この3点なら、「売りたいの?」という身構えを生まずに切り出せます。
家族で話す前に自分の頭を整理したい方は、こちらの記事も参考になります。
船橋という地域の事情
船橋市には、空き家の相談を受け付ける公的な窓口があります。
市民安全推進課に空家相談窓口が置かれ、専門団体と協定を結んで相談内容に応じて紹介する体制がとられています(参照元: 船橋市「船橋市空家等対策計画」、2026年6月23日確認)。
協定を結んでいるのは、相続なら千葉司法書士会、流通や有効活用なら千葉県宅地建物取引業協会船橋支部、土地や建物の調査・境界なら千葉県土地家屋調査士会、法律なら千葉県弁護士会といった団体です。
「何から相談すればいいか分からない」段階でも、まず市の窓口に状況を伝えれば、合いそうな専門家につないでもらえます。
船橋は、JR沿線の西部・南部では転入が続く一方、東部・中部・北部では高齢化が進むなど、地域によって事情が異なります(参照元: 船橋市「船橋市空家等対策計画」、2026年6月23日確認)。
同じ船橋でも、駅からの距離や地域によって、家の置かれている状況は変わります。
だからこそ、一般論ではなく、自分の家の場所と状態に合わせて整理することが役立ちます。
市川など隣接エリアに親の家がある場合は、こちらの記事も参考になります。
このような状態でも相談できます
「まだ何も決まっていないのに相談していいのかな」と感じる方は多いです。
けれど、次のような状態でも、相談して大丈夫です。
- 相続前で、親がまだ家に住んでいる
- 名義が誰になっているか、まだ確認していない
- 家族やきょうだいに、まだ話していない
- 家の片付けがまったく進んでいない
- 売るかどうか、自分でも決めかねている
- 遠方に住んでいて、なかなか船橋に通えない
片付け前でも、相続前でも、家族未相談でも、まずは状況整理から相談できます。
遠方でなかなか通えない場合の考え方は、こちらの記事も参考になります。
相談前チェックリスト
相談する前に、分かる範囲で次の項目を整理しておくと、話がスムーズになります。
すべて埋まっていなくても問題ありません。
- 親の家の所在地(船橋市内のどのあたりか)
- 戸建てか、マンションか、土地のみか
- 登記の名義が誰になっているか(未確認でも可)
- 建物が建ったおおよその時期(昭和56年5月31日より前か後か)
- 親がいま住んでいるか、施設や入院などで離れているか
- きょうだいなど、関係する家族がいるか
- いま誰が家を管理しているか
- 売る・貸す・管理・保留のうち、気になっているもの
- まだ売る気はないが、先に整理しておきたいのか
まとめ
船橋の家は、立地が良く「まだ大丈夫」と先送りされやすい一方で、相続を迎える世帯はこれから確実に増えていきます。
相続前のいまだからこそできるのは、決めることではなく、確認しておくことです。
名義・建物の建築時期・親の意向という3つをそろえておけば、いざ相続が起きたときに慌てずにすみます。
制度や手続きは、その3つがそろってから、家族や専門家と一緒に考えれば間に合います。
なお、登記・税務・相続の個別の判断は、状況によって変わるため、司法書士・税理士・弁護士などの専門家への確認が必要です。
今すぐ売る必要はありません。
まずは30秒で、親の家の状況を整理してみませんか。
相続前に確認できることを、船橋の家のことから整理する。
片付け前、相続前、家族未相談でも大丈夫です。
松戸・東葛エリアの相談については、松戸・東葛の親の家相談もあわせてご覧ください。
ほかのテーマも見たい方は、親の家の相談ガイド一覧からどうぞ。
家族に共有するなら、この3点だけ
この記事の要点は、次の3つです。
- いきなり売るかどうかを決める必要はない
- 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
- 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい
相談前に確認しておくとよいこと
よくある質問
Q.相続前でも、船橋の親の家について相談できますか?
Q.親が元気なうちに、何から確認すればいいですか?
Q.家族にまだ話していなくても相談していいですか?
Q.船橋は空き家が少ないと聞きました。急がなくても大丈夫ですか?
Q.相続登記や税金のことは、誰に相談すればいいですか?
このような状態でも相談できます
運営について
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宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号
運営会社情報を見る松戸・東葛の親の家のことを、窓口で相談できます。
地域ごとの相場感、片付け前の状態、家族で話す前の確認点まで、売る前の状況整理から相談できます。
松戸・東葛の窓口に相談する売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。
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