相談前の準備公開日:2026年7月29日更新日:2026年7月29日

相続放棄した実家は、誰が管理することになるのか

まず確認したいこと

放棄時に家に関わっていなければ、義務は生じにくいので安心です。

相続放棄をしても、実家に住んでいた・管理していた場合は保存義務が残ることがあります。放棄時に家に現に関わっていたかどうかで扱いが変わるため、まず自分の立場を確認できます。次の相続人への引き渡しや相続財産清算人という選択肢も整理できます。

相続後管理負担家族未相談松戸相談前の準備

著者・編集

親の家これから相談室 編集部

確認

株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)

更新日

2026年7月29日

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約16分

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夕暮れの古い日本家屋の閉じた門を描いたイメージ画像。相続放棄した実家は誰が管理することになるのかを解説する記事のアイキャッチ

まず確認すること

1

今の名義が誰になっているか

2

家族の中で誰が関わるか

3

片付け・管理・相続のどれが先か

家庭裁判所から、相続放棄の申述を受理したという通知が届いた。

これで実家のことは自分の手を離れた、と受け止めた方も多いでしょう。

ところが数週間後、市役所の空き家対策担当課や実家の近所の方から、屋根や庭木のことで連絡が入る場合があります。

相続放棄をしたのに、なぜ自分に連絡が来るのでしょうか。

結論から言うと、放棄した時点でその家に住んでいた人や管理していた人には、一定の「保存義務」が残ることがあります。

この記事でわかることは、次の3点。

  • 自分に保存義務が生じるかどうかの見分け方
  • 相続放棄が次の親族へ連鎖するしくみと、次の相続人の調べ方
  • 保存義務を終わらせる方法と、そこまでの手順

売る・貸す・管理・保留のどれかを急いで選ぶための記事ではありません。

今すぐ結論を出さなくても、まずは自分の立場を確認するところから始められます。

この記事の結論

相続放棄をした人の全員に、家の保存義務が自動的に生じるわけではありません。

民法940条1項では、相続放棄をした人が「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限り、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならない、というのが条文の定めです(e-Gov法令検索「民法」第940条、2026年7月28日確認)。

この規律は2023年(令和5年)4月1日に施行されています(法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」(令和8年4月版)、2026年7月28日確認)。

同じ改正により、相続人のあることが明らかでない場合の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称が改められています(同上)。

つまり、放棄した時点でその実家に住んでいなかった人や、管理に関わっていなかった人に、この保存義務は生じません。

一方、実家で同居していた人や、鍵を預かって定期的に様子を見に行っていた人はどうでしょうか。

この場合は、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、保存義務が残ります。

最初に確かめたいのは、自分がこの「現に占有している」に当たるかどうか。

なぜ「相続放棄すれば家のことは終わり」ではないのか

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も借金も、すべて受け継がないという選択。

この選択をした人は、法律上、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。

相続人が選べるのは、財産も借金もすべて受け継ぐ単純承認、財産の範囲内でだけ債務を引き継ぐ限定承認、そして一切を受け継がない相続放棄の3つ(裁判所「相続の放棄の申述」、2026年7月28日確認)。

ただし、家という「物」が現実にそこへ残っている以上、誰かが最低限の状態を保っていなければ、近隣への迷惑や資産価値の低下は避けられません。

改正前の民法では、相続放棄をした人がいつまで・どこまで家を管理しなければならないのか、必ずしも明らかではありませんでした。

2023年の改正では、この空白を埋めるために、保存義務を負う人の範囲が「放棄の時に現に占有していた人」へ限定される形で整理されました。

この記事で伝えたいのは、相続放棄が無意味だということではなく、放棄した後に残る義務の範囲を正確に知っておくこと。

まず確認すること3つ

相続前でも、今確認すべきことは整理できます。

相続前に整理する

登記や税務の個別判断は、必要に応じて専門家確認が必要です。

相続放棄をした後、あるいはこれから相続放棄を考えている場合、先に確認したいのは次の3点。

  • 相続放棄した時点で、その家に現に住んでいた、または鍵を管理するなどして現に占有していたか
  • 自分より後の順位の相続人がいるか、その人たちもすでに相続放棄をしているか
  • 家の傷み具合や、近隣への影響がどの程度出ているか

この3つは、法律上の義務の有無だけでなく、実際にどこまで自分が動く必要があるのかを見極める材料になります。

相続放棄後、現に占有していた場合と現に占有していなかった場合で保存義務の有無が変わることを示す対比図

「現に占有している」とは、具体的にはどういう状態か

該当しやすいケース

「現に占有している」を日常の言葉に置き換えるなら、「実際にその家を管理する立場にあった」という意味合い。

典型的なのは、亡くなった親と同居していた人や、実家の鍵を持って定期的に様子を見に行っていた人です。

いずれも、その家に日常的に出入りしていた立場と言えるでしょう。

該当しないと考えられるケース

反対に、実家から遠く離れた場所に住み、生前もほとんど実家へ立ち寄っていなかった人は、現に占有していたとは考えにくい状況です。

この改正の検討過程でも、相続放棄をした人に一律に相続財産の保存義務を負わせるのは相当ではなく、現に占有していた事実がある人に限って、引き継ぐまでの保存義務を負わせるという考え方が採られました(法務省 法制審議会民法・不動産登記法部会 部会資料29「財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)」、2026年7月28日確認。改正前の審議資料のため、最終的な条文は上記e-Gov法令検索をご確認ください)。

判断に迷いやすいケース

「同居はしていなかったが、月に何度も実家に通って庭木の手入れや郵便物の整理をしていた」という場合はどうでしょうか。

このように、占有の有無がはっきりしない状況も珍しくありません。

関与の頻度や実態によって判断が分かれるため、同居の有無だけで単純には決まりません。

迷った場合は自己判断で済ませず、司法書士や弁護士にご確認ください。

状況

保存義務の考え方の目安

親と同居していた相続人が放棄した

放棄時に現に占有していたとして、保存義務が生じる可能性が高い

実家の鍵を管理し、定期的に見回っていた相続人が放棄した

占有の実態次第で保存義務が生じる場合がある

遠方に住み、実家にほとんど関わっていなかった相続人が放棄した

現に占有していないとして、保存義務は生じにくい

相続人全員が放棄し、誰も占有していなかった

保存義務を負う相続人がおらず、相続財産清算人の選任が検討対象になる

出典: e-Gov法令検索「民法」第940条・第952条および法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」(令和8年4月版)をもとに作成、2026年7月28日確認。

個別の該当性は司法書士・弁護士にご確認ください。

これから相続放棄を検討している人が、放棄前に確認しておきたいこと

すでに放棄した人だけでなく、これから相続放棄を検討している人にも、放棄する前に確認しておくと安心できることがあります。

  • 自分は今、実家に現に住んでいるか、または管理に関わっているか
  • 自分より後の順位で相続人になる可能性がある親族が誰か
  • 放棄した後、その家をどうするつもりか家族と話し合えているか

先に確かめておきたいのは、放棄した後に自分へ義務が残るのかどうか。

特に意味が大きいのは、次順位の相続人になり得る親族への事前の一声です。

一声があるかないかで変わるのが、後になって相続放棄の事実を突然知らされる親族の負担。

相続放棄は連鎖する—次に相続人になるのは誰か

相続放棄をした人が、法律上、最初から相続人でなかったものとして扱われることは、すでに触れました。

では、子(第一順位)が全員放棄した場合、次に相続権が移るのは誰でしょうか。

民法が定める相続の順位では、親などの直系尊属(第二順位)です。

直系尊属も全員放棄した場合の次は、きょうだいや、すでに亡くなっているきょうだいの子にあたる甥・姪(第三順位)。

東葛エリアのように、きょうだいが東京・神奈川・埼玉など別々の場所に住んでいる家庭では、最初に相続人だった子世代が放棄した後、離れて暮らす親族へ相続の連絡が回っていく場合があります。

この連絡を受け取った時点ではじめて「自分が相続人になっていた」と知る人も、少なくありません。

すべての順位の相続人が放棄すると、法律上「相続人のあることが明らかでない」状態になります。

この状態になったとき、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうのが相続財産清算人です(裁判所「相続財産清算人の選任」、2026年7月28日確認)。

次の相続人を実際にどう調べ、どう伝えるか

では、次に相続人になる親族は、どうやって特定するのでしょうか。

順位の説明を読んで「きょうだいに移る」と理解しても、実際に誰が相続人なのかは戸籍を確認しないと確定しません。

必要になるのは、被相続人の戸籍を出生から死亡まで連続してたどる作業。

最新の戸籍1通を見ただけでは、子が何人いるのかまで確認できません。

子がいない場合や、子が全員放棄した場合に次順位となるのは、直系尊属、そしてきょうだい・甥姪。

この範囲を特定するには、被相続人の戸籍だけでは足りません。

先順位の相続人側の戸籍もあわせて確認しないと、誰が次の相続人になるのかを絞り込めないためです。

この戸籍集めは、次順位の相続人自身が行う場合もあれば、相続放棄をした人が事前に協力する場合もあります。

いずれにしても、正確な範囲の特定は、短時間で終わる作業ではありません。

だからこそ、早い段階で司法書士や弁護士に確認しておくことが、後になって親族間の連絡が滞る事態を防ぐ近道です。

誰に連絡が回るのかを先に把握しておけば、伝え方も落ち着いて考えられます。

相続放棄が第一順位から第二順位、第三順位へと連鎖し、全員が放棄すると相続財産清算人の選任に至る流れを示すフロー図

今すぐ決めなくていいこと

  • すでに放棄した家を、この先どう扱うか
  • 相続財産清算人の選任を自分から申し立てるかどうか
  • 実家の片付けや解体をすぐに進めること
  • 近隣への対応をすべて一人で背負うこと

相続放棄をした後にできることは限られていますが、だからといって、すべてを急いで決める必要はありません。

まずは自分に保存義務があるかどうかを確認し、専門家に相談しながら順番を整理するのが現実的です。

売る・貸す・管理・保留は、誰が考える立場になるのか

親の家のこれからを考えるとき、多くの場面で並ぶのは、売る・貸す・管理を続ける・保留にするという四つの選択肢。

ところが相続放棄をした場合、この四択はそのままの形では当てはまりません。

相続放棄をした人が、その家の所有者ではないからです。

売る・貸すという判断は、所有者の立場にある人でなければ選べないもの、と整理できます。

相続放棄をした人に残る保存義務は、所有者としての管理義務と同じものではありません。

次の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまでの、一時的な義務。

つまり、放棄をした人にとっての当面の論点は「売るか貸すか」ではありません。

問われるのは「どこまで手をかけ、いつ誰に引き渡すか」という点。

では、売る・貸す・管理・保留という四択は、誰が考える立場になるのでしょうか。

その家を引き継ぐ次順位の相続人か、相続人がいない場合は家庭裁判所が選任した相続財産清算人です。

次順位の相続人が相続を承認すれば、その人があらためて売る・貸す・管理・保留を比べる立場になります。

全員が放棄した場合に清算を進めるのは、家庭裁判所の手続きの中で動く相続財産清算人。

ここまでは一般的な整理であり、個別の該当性は司法書士や弁護士にご確認ください。

保存義務を終わらせる方法—相続財産清算人という選択肢

次の相続人に引き渡す

保存義務が続くのは、次の相続人、または相続財産清算人に家を引き渡すまでの間だけです。

次の順位の相続人が家の引き渡しを受け入れてくれた場合、そこで保存義務は終わります。

相続財産清算人の選任を申し立てる

次の順位の相続人がいない場合や、全員が放棄している場合はどうすればよいのでしょうか。

家庭裁判所に、相続財産清算人の選任を申し立てることができます。

申立てができるのは、利害関係人(被相続人の債権者、特別縁故者など)や検察官です(裁判所「相続財産清算人の選任」、2026年7月28日確認)。

保存義務を負っている相続放棄者自身が、この利害関係人から必ず外れるとは限りません。

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は相続人を捜すための公告を行い、その期間は6か月を下ることができないとされています(e-Gov法令検索「民法」第952条第2項、2026年7月28日確認)。

公告の期間を過ぎても相続人が現れなかった場合、清算後に残った財産の行き先は国庫です。

この手続きは、家をどうしても手放したいときに使える選択肢の一つであり、必ず使わなければならないものではありません。

費用や進め方については、司法書士や弁護士にご確認ください。

手続き

申立先

主な費用

相続放棄の申述

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

収入印紙800円分(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手

相続財産清算人の選任

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

収入印紙800円分+連絡用の郵便切手+官報公告料5,582円(家庭裁判所の指示後に納付)+場合により予納金

出典: 裁判所「相続の放棄の申述」裁判所「相続財産清算人の選任」、2026年7月28日確認。

相続開始から3か月以内の相続放棄の申述、保存義務の発生、次の相続人または相続財産清算人への引き渡しまでの時系列を示すタイムライン図

管理されない家を放置すると何が起きるか

相続放棄によって誰も家を管理しない状態が続くと、建物が傷み、近隣に影響が出る場合があります。

では、管理されない状態が続いた家には、どのような制度が関わってくるのでしょうか。

空家等対策の推進に関する特別措置法では、倒壊の危険性が高いなど周囲に著しく悪影響を及ぼす空き家を「特定空家」として、市区町村が指導・勧告・命令を行う仕組みが平成26年の制定当初から設けられています(国土交通省「空家法とは」、2026年7月28日確認)。

2023年(令和5年)の改正で加わったのが、適切に管理がされていない「特定空家予備軍」の空き家を「管理不全空家」として、所有者に指導などを行う対象とする仕組みです(同上)。

勧告を受けた場合に外れるのが、土地の固定資産税を軽減する住宅用地特例。

住宅用地特例による軽減は、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)が固定資産税の課税標準の6分の1、それを超える部分(一般住宅用地)が3分の1(同上)。

この軽減がなくなった分だけ、税負担は重くなる計算です。

ただし、これは相続放棄をした人に直接かかる税金の話ではありません。

関わってくるのは、その時点で家の所有者・管理者とされている人です。

相続放棄後に自分が保存義務を負う立場でないと確認できていれば、過度に心配する必要はありません。

それでも、家が管理されない状態が続くこと自体は、近隣との関係や地域にとって望ましくないため、放置せず専門家や自治体にご相談ください。

固定資産税の扱いについては、税理士や市区町村の資産税担当課に確認することが確実です。

家族に共有するなら、この3点だけ

  • 相続放棄しても、放棄の時点で家に住んでいた人・管理していた人には保存義務が残る場合がある
  • 放棄は連鎖するため、離れて暮らす直系尊属やきょうだい・甥姪に相続権が回ることがある
  • 引き渡しや相続財産清算人の選任という「保存義務を終わらせる手段」が用意されている

この3点を家族の間で先に共有しておくと、後の混乱は避けやすくなるはずです。

誰か一人が放棄を決める前に、次に相続人となる可能性がある親族へ一声かけておいてください。

それだけでも、後々の連絡の行き違いは減らせるでしょう。

相続前に確認しておきたい名義や書類については、相続前に親の家のことで確認しておきたいこともあわせてお読みください。

東葛エリアで相続放棄の連鎖が起きやすい理由

松戸・柏・野田など東葛エリアに多いのは、昭和40年代から50年代にかけて建てられた戸建てです。

この世代の家庭では、きょうだいの多くが進学や就職を機に東京・神奈川・埼玉など別の地域へ移り住み、実家に残ったのは親だけというケースが珍しくありません。

親が亡くなった後、地元に残っていた一人が最初に相続放棄を選ぶと、離れて暮らすきょうだいや、さらにその先の親族へ相続権が回っていきやすい構造。

令和5年住宅・土地統計調査によると、千葉県の空き家数は39万4,100戸、空き家率は12.3%となっています(千葉県「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果 千葉県版」結果概要、2026年7月28日確認)。

松戸市は3万7,370戸・14.0%です(同上)。

全国の空き家率は13.8%であり、松戸市はこれを上回る水準にあります(総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要」、2026年7月28日確認)。

この数字が示しているのは、実家を相続する世代の高齢化と、家を管理する人が地元にいなくなるタイミングが重なっていることです。

相続放棄が連鎖しやすい地域だからこそ、放棄する前に、次に相続人になり得る親族へ早めに情報を共有しておきたいところ。

松戸・東葛で実家を相続した直後にやるべきことについては、松戸・東葛で実家を相続したら、最初にやることをご覧ください。

このような状態でも相談できます

  • すでに相続放棄の申述が受理された後
  • 相続放棄を検討しているが、まだ申述していない
  • 放棄した実家を現に占有していたのかどうか判断がつかない
  • 次に相続人になる親族の範囲を把握できていない
  • 荷物が残ったままで、片付けに手をつけられていない実家
  • 家族にまだ相談していない段階

「もう放棄してしまったから今さら相談できない」と感じる人もいますが、放棄した後の状況整理も相談の対象です。

相続登記が終わっていない実家については、相続登記が終わっていない親の家は、売却相談できるのかで扱っています。

相談前チェックリスト

  • 実家の所在地(市区町村)と、建物のおおよその築年
  • 相続放棄をした人と、まだしていない人の別
  • 放棄した時点で実家に住んでいた、または鍵を管理していた人がいるか
  • 次に相続人となる可能性がある親族の範囲
  • 家の傷み具合や、近隣・自治体からの連絡の有無
  • 固定資産税の納税通知書が誰に届いているか

相談の場で確認できる範囲が変わるのは、この6項目がそろっているかどうか。

手元にそろっていない項目があっても、わかる範囲のままお持ちください。

相続前でも、今確認すべきことは整理できます。

相続前に整理する

登記や税務の個別判断は、必要に応じて専門家確認が必要です。

まとめ

相続放棄をしても、家という「物」がそこにある限り、誰かが最低限の状態を保たなければならない場面があります。

ただし、その義務を負うのは、放棄の時点で現にその家を占有していた人だけです。

遠方に住み、実家にほとんど関わっていなかった人であれば、過度に心配する必要はありません。

売る・貸す・管理を続ける・相続財産清算人を申し立てる、といった結論を今すぐ出す必要もありません。

まずは、自分の立場を確認するところから。

相続放棄した家を、これからどう扱うか整理する。

今すぐ売る必要はありません。

まずは30秒で、親の家の状況を整理してみませんか。

松戸・東葛の親の家相談については、松戸・東葛の親の家相談についてもあわせてご覧ください。

家族に共有するなら、この3点だけ

この記事の要点は、次の3つです。

  • いきなり売るかどうかを決める必要はない
  • 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
  • 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい

家族に話す前に、まず状況を整理しませんか

この記事の内容をもとに、親の家の今の状態を整理できます。

この内容をもとに、親の家の状況を整理する

何も決まっていない段階でも、相談だけでも大丈夫です。

相談前に確認しておくとよいこと

親の家の所在地
名義が誰になっているか
親が今住んでいるか、施設に入っているか
片付けの状況
家族で話しているか
売る・貸す・管理・保留のどれが気になっているか

チェックした内容をもとに整理できます

所在地、名義、片付け、家族相談の状況を選ぶだけで、今の状態を整理できます。

親の家の状況を3分で診断する

何も決まっていない段階でも、相談だけでも大丈夫です。

よくある質問

Q.相続放棄をしたら、実家の管理は一切しなくてよいのですか?

A.
放棄した時点でその家に現に住んでいた、または管理していた場合は、次の相続人などに引き渡すまでの間、保存義務が残ることがあります。関わっていなかった場合は、この義務は生じにくいとされています。

Q.「現に占有している」かどうかは誰が判断するのですか?

A.
一律の基準が定まっているわけではなく、同居や管理の実態によって個別に判断されます。判断に迷う場合は、司法書士や弁護士に確認することをおすすめします。

Q.相続人全員が放棄した場合、家はどうなりますか?

A.
家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選任してもらう方法があります。選任後は清算人が財産を管理し、最終的に残った財産は国庫に帰属します。

Q.すでに相続放棄をしてしまいましたが、今から相談できますか?

A.
相談できます。放棄した後に自分の立場を整理したい場合や、家の今後について確認したい場合も、状況整理として相談いただけます。

Q.家族の中で誰が相続人になるのか分からなくても相談できますか?

A.
相談できます。相続の順位や、誰が相続人になり得るかを一緒に整理することも可能です。まずは分かっている範囲の情報から確認します。

このような状態でも相談できます

片付け前
相続前
家族未相談
遠方の実家
売るか迷っている
古い家に価値があるかわからない
兄弟で話が止まっている
親が施設に入った後の家

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