親の施設費と実家の維持費、二重の負担をどう整理するか
まず確認したいこと
すぐに売る必要はありません。まず二つの支払いを見える化できます。
親が老人ホームに入り、施設費と実家の固定資産税・管理費を同時に払っている場合、家計への不安は見える化すれば整理できます。実家の維持費の内訳、施設費の自己負担の上限、老人ホーム入居中でも使える相続税の特例を、公的情報にもとづいて整理しました。
著者・編集
親の家これから相談室 編集部
確認
株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)
更新日
2026年7月10日
読了目安
約15分

まず確認すること
今の名義が誰になっているか
家族の中で誰が関わるか
片付け・管理・相続のどれが先か
老人ホームの請求書と、実家の固定資産税の納税通知書が、同じ月に届いたことはないでしょうか。
通帳を見ると、施設利用料の引き落としと、実家の火災保険料や町内会費の引き落としが、数日違いで並んでいます。
「このまま二つとも払い続けるのか」と、明細を見ながら手が止まった方もいるはずです。
結論から言うと、今すぐ実家を売って支払いを一本化する必要はありません。
この記事でわかることは3つです。
実家の維持費が実際に何にいくらかかっているか、施設費の自己負担には上限があるかどうか、そして老人ホーム入居中でも使える税の特例があるかどうかです。
まずは、二つの支払いを見える化するところから整理していきます。
この記事の結論
結論は、今すぐどちらかを手放す必要はない、ということです。
施設費と実家の維持費が同時にかかる期間は、多くの場合、判断を先送りしても永遠に続くわけではありません。
施設費には所得に応じた自己負担の上限があり、実家の維持費も内訳を分ければコントロールできる部分があります。
やることは「今すぐ実家を処分する」ことではなく、「二つの支払いを見える化し、いつまでに何を決めればいいかの順番を整理する」ことです。
この記事の内容は、公的情報にもとづく一般的な整理です。
個別の税額や適用可否の判断は、税理士や司法書士など専門家への確認が必要になる場合があります。
なぜ「施設費」と「実家の維持費」の二重負担で立ち止まりやすいのか
親が老人ホームに入居すると、家計の支出は減るどころか、一時的に増えることがあります。
施設費は毎月かかり続け、実家の固定資産税、火災保険料、水道の基本料金、庭木の管理費用なども並行して発生するためです。
実家に住む人がいなくなったことで、これまで意識していなかった支出に気づく場合もあります。
庭の手入れを誰が担うか、郵便物の確認を誰がするか、こうしたお金に換算しづらい負担も同時に発生します。
負担が重なる一方で、「実家をどうするか」は簡単には決められません。
親が体調を崩す前の生活に戻る可能性がゼロではない場合、売却や解体はすぐには選びにくい選択肢だからです。
結果として、支出だけが先に膨らみ、判断は後回しになりやすい構造があります。
この記事では、実家を処分するかどうかではなく、まず二つの支払いを見える化することを最初の一歩として扱います。
施設入居後の実家をいつから考え始めればいいか自体に迷っている場合は、親が施設に入ったあと、実家はいつから考えるべきかもあわせて参考にしてください。
まず確認すること3つ
施設費と実家の維持費、二つの支払いも一緒に整理できます。
今すぐ結論を出す必要はありません。維持費の内訳や特例の対象かどうかも整理できます。
施設費と実家の維持費を整理する売るかどうかは、今決めなくて大丈夫です。
実家の維持費と施設費、二つの支払いに向き合うときは、次の3つから確認すると整理しやすくなります。
- 実家の維持費は、月にいくら・何にかかっているか
- 施設費の自己負担には、負担を抑える制度を使えているか
- 実家の名義と、老人ホーム入居中でも使える税の特例の対象になりそうか

①実家の維持費は、月にいくら・何にかかっているか
固定資産税、火災保険料、水道光熱費の基本料金、庭木の管理費用などをリストにして、年間の合計額を出しておきます。
次の章で、費目ごとの目安を整理しています。
②施設費の自己負担には、負担を抑える制度を使えているか
介護保険の施設サービスには、所得に応じて自己負担の上限を定める「高額介護サービス費」という制度があります。
この制度の対象になっているかどうかで、月々の負担は大きく変わります。
③実家の名義と、老人ホーム入居中でも使える税の特例の対象になりそうか
老人ホームに入居した後の実家でも、一定の条件を満たせば、相続税の計算上、居住用の宅地として扱われる特例があります。
対象になりそうかどうかは、早めに確認しておくと、後の判断がしやすくなります。
実家の維持費、実際は何にいくらかかっているか
実家が空き家になっても、住宅としての体裁を保っている限り、次のような費用が発生し続けます。
費目 | 目安 | 補足 |
|---|---|---|
固定資産税・都市計画税 | 評価額や地域により差があります | 固定資産税の標準税率は1.4%です。住宅用地の特例が適用されていれば軽減されます |
火災保険料 | 年間1万円台〜数万円程度 | 建物の構造・築年数・補償内容で差が出ます |
水道の基本料金 | 年間数千円〜1万円台 | 使用がなくても基本料金は発生し続けます |
庭木の剪定・除草 | 1回あたり数万円 | シルバー人材センターや管理業者に依頼する例があります |
電気の契約維持 | 契約内容により差があります | 解約すると、再開時に立ち会いや手続きが必要になる場合があります |
出典: 総務省「固定資産税の概要」、2026-07-08確認
たとえば、固定資産税が年8万円、火災保険料が年2万円、水道の基本料金が年6千円、庭木の管理が年2回で4万円だとすると、合計は年間14万6千円ほど、月あたりに直すと1万2千円ほどになります。
これはあくまで一例であり、実家の評価額や地域、建物の状態によって実際の金額は変わります。
大切なのは正確な平均額を知ることではなく、自分の実家について、費目ごとに実額を書き出してみることです。
書き出してみると、「思っていたより少なかった」というケースも、「見落としていた支出があった」というケースも、どちらもあります。

施設費の自己負担には上限がある
介護保険の施設サービスを利用する場合、費用の1割、一定以上の所得がある場合は2割または3割が自己負担になります。
これに加えて、居住費・食費・日常生活費の負担も必要です。
厚生労働省の資料では、要介護5の方が特別養護老人ホームの多床室を利用した場合の自己負担の目安は、施設サービス費の1割が約26,130円、居住費が約27,450円、食費が約43,350円、日常生活費が約10,000円で、合計約106,930円とされています。
同じ条件でユニット型個室を利用した場合は、合計約143,980円が目安とされています。
(参照元: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム 介護保険の解説 サービスにかかる利用料」、2026-07-08確認)
この金額だけを見ると重く感じますが、負担を抑える制度が用意されています。
ひとつは「高額介護サービス費」です。
月々の利用者負担額の合計が、所得に応じた上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給される制度です。
所得区分 | 負担の上限額(月額) |
|---|---|
生活保護受給者等 | 15,000円(個人) |
市町村民税世帯非課税で年金収入等80.9万円以下 | 15,000円(個人)/24,600円(世帯) |
市町村民税世帯非課税(上記以外) | 24,600円(世帯) |
課税所得380万円未満の課税世帯 | 44,400円(世帯) |
課税所得380万円〜690万円未満の世帯 | 93,000円(世帯) |
課税所得690万円以上の世帯 | 140,100円(世帯) |
出典: 厚生労働省「介護サービス情報公表システム 介護保険の解説 サービスにかかる利用料」、2026-07-08確認
もうひとつは「特定入所者介護サービス費」、いわゆる補足給付です。
所得や預貯金が一定以下の場合、居住費と食費について、負担限度額を超えた分が介護保険から支給されます。
対象になるかどうかは、世帯の課税状況や預貯金額によって段階が分かれており、申請には市区町村への手続きが必要です。
「施設費がいくらまで膨らむかわからない」という不安がある場合、この二つの制度の対象になっているかを確認するだけでも、見通しが立てやすくなります。
老人ホーム入居中でも使える、相続税の特例
「親が実家を離れた時点で、相続税の特例は使えなくなるのではないか」と考える方もいます。
しかし、一定の条件を満たせば、老人ホーム入居後の実家でも、相続税の計算上、居住用の宅地として扱われる場合があります。
これは「小規模宅地等の特例」のうち、特定居住用宅地等にあたる部分で、対象面積330平方メートルまで、評価額が80%減額される制度です。
老人ホーム入居中の実家について、この特例が使えるかどうかには、主に次のような要件があります。
- 親が要介護認定または要支援認定を受けていたこと
- 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅など、法令で定められた施設に入居していたこと
- 入居後の実家を、事業用や他の親族以外の居住用に使っていないこと
(参照元: 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」、2026-07-08確認)
つまり、実家を空き家のまま維持していること自体は、この特例にとって不利にはなりません。
むしろ、誰かに貸してしまったり、更地にして別の用途に使ったりすると、特例の対象から外れる可能性があります。
ただし、要件の細かい判定や、他の相続財産との組み合わせによって結果は変わります。
実際に適用できるかどうかは、税理士への確認が必要です。
親の判断能力の状態によっては、実家の名義変更や売却の手続き自体に制約が出ることもあります。
その点が気になる場合は、認知症が進む前に。親の家は本人の意思がないと売れないもあわせてご覧ください。
実家を空き家のままにしておくとどうなるか
「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」という話を、検索や広告で目にした方もいるはずです。
この話は、一部だけを切り取ると不安をあおる表現になりがちですが、制度の実際の仕組みはもう少し段階的です。
固定資産税には「住宅用地の特例」があり、200平方メートル以下の部分は課税標準が6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減されます。
この軽減が外れるのは、自治体から「特定空家等」または「管理不全空家等」として勧告を受けた場合です。
特定空家等とは、倒壊のおそれや衛生上の問題、景観の悪化など、周辺への影響が大きいと市区町村が判断した空き家を指します。
管理不全空家等とは、放置すれば特定空家等に該当するおそれがある、その一歩手前の状態を指します。
(参照元: 国土交通省「空家等対策特別措置法について」、2026-07-08確認)
国土交通省の資料によると、平成27年5月から令和5年3月までの累計で、特定空家等に対する勧告は3,078件、417の市区町村で行われています。
この件数は、助言・指導という前段階を経てもなお改善されなかったケースに限られています。
つまり、庭木を定期的に手入れし、郵便物を溜めず、建物に破損箇所があれば早めに直しておくといった通常の管理を続けている実家が、いきなり特例の対象から外れることは考えにくい仕組みです。
「今すぐ対応しないと6倍になる」という切迫感で動く前に、まず今の実家がどの段階にあるかを確認することのほうが現実的です。
今すぐ決めなくていいこと
二つの支払いが重なっている状況でも、今すぐ結論を出さなくていいことがあります。
- 実家を売るかどうか
- 実家をいつ売るか、あるいはいつまで持ち続けるか
- 施設費と維持費を家族の誰がどう分担するか、細部まで決めること
- 空き家をどう活用するか、最終的な結論を出すこと
- 相続や登記に関する判断を、自分ひとりで決めること
相続登記の義務化により、相続を知った日から3年以内に登記の申請が必要になり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ますが、これは「名義を明らかにする」ための期限であり、「実家をどうするか」を今すぐ決める期限ではありません。
(参照元: 東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」、2026-07-08確認)
また、相続した空き家を売却する場合の譲渡所得3,000万円特別控除は、2027年12月31日までの売却が対象です。
相続人が3人以上の場合、1人あたりの控除額は2,000万円になります。
(参照元: 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、2026-07-08確認)
期限があること自体は事実ですが、これらはいずれも「数年単位」の猶予があるという意味でもあります。
今日明日に結論を出す必要はなく、まずは支払いの実態を把握することから始めれば十分です。

売る・貸す・管理・保留を、二重負担の視点で比べる
実家の選択肢は、売る・貸す・管理を続ける・当面保留する、の4つに整理できます。
どれが正解ということはなく、状況によって向き不向きがあります。
選択肢 | 施設費への影響 | 実家の維持費 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
売る | 売却代金を施設費に充てられる可能性がある | 売却後はなくなる | 親が実家に戻る見込みが低く、家族の合意が取れている場合 |
貸す | 家賃収入を施設費の一部に充てられる可能性がある | 管理は続くが収入が生まれる | 建物の状態が良く、賃貸の需要が見込める場合 |
管理を続ける | 収入は生まれない | これまでどおり発生する | 親が戻る可能性を残したい、まだ結論を急ぎたくない場合 |
当面保留する | 影響なし | 最低限の管理費のみ発生 | 家族での話し合いや、書類の確認がまだ済んでいない場合 |
この記事で伝えたいのは、施設費が足りないからといって、実家をすぐに売らなければならないわけではない、ということです。
高額介護サービス費や補足給付で施設費の見通しが立てば、実家についてはもう少し時間をかけて考えられる場合もあります。
逆に、実家の維持費が家計を圧迫している場合は、貸す・管理を委託するといった選択肢を先に検討することもできます。
二つの支払いは別々の事情で動いているため、どちらかの結論を、もう一方の結論に急いで合わせる必要はありません。
売る・貸す・管理・保留の考え方をさらに詳しく整理したい場合は、親の家を売るか残すか迷ったときの考え方も参考になります。
家族に共有するなら、この3点だけ
すべてを一度に話し合おうとすると、負担の押し付け合いのように感じられ、話が進まなくなることがあります。
まずは、次の3点だけを家族で共有することから始められます。
- 実家の維持費は、月にいくら・何にかかっているか
- 施設費の自己負担には、上限を抑える制度が使えているか確認したか
- 実家をどうするかは、今すぐ結論を出す必要がないこと
この3点は、誰か一人の判断や負担を問うものではなく、事実を並べて確認するための材料です。
家族の誰かを責める内容にならないよう、金額と制度の話にとどめておくと、共有しやすくなります。
このような状態でも相談できます
次のような状態でも、親の家これから相談室では相談を受け付けています。
- 施設費と実家の維持費、両方の支払いに追われている
- 実家が老人ホーム入居中の特例の対象になるか、わからない
- 売る気はまだないが、費用の見通しだけ整理したい
- 家族の中で、費用の話をまだ切り出せていない
- 親が実家に戻る可能性があり、結論を急ぎたくない
相談は売却を前提にしたものではなく、状況を整理するところから始められます。
ほかの状況別の記事は親の家の相談ガイド一覧にまとめています。
相談の前に、まずは50代のための親の家のこれから診断で今の状況を整理することもできます。
一都三県・松戸東葛に実家がある場合
東京・神奈川・埼玉に住みながら、松戸・柏・流山など東葛エリアの実家を持つ子世代には、独特の負担があります。
施設への面会と、実家の管理を、どちらも同じ移動時間の中でこなす必要があるという負担です。
週末に施設へ面会に行き、そのまま実家に立ち寄って郵便物を確認し、庭の様子を見て帰る、という一日がかりの往復をしている方も少なくありません。
松戸市は千葉県内でも空き家率が比較的高い地域のひとつで、令和5年の調査では、松戸市の空き家数は3万7,370戸、空き家率は14.0%とされています。
千葉県全体では、空き家数39万4,100戸、空き家率12.3%です。
(参照元: 千葉県「令和5年住宅・土地統計調査 確報集計結果」、2026-07-08確認)
数字だけを見ると不安になりますが、これは「空き家が多い地域だから危険」という意味ではなく、同じ状況の家庭が周囲に多いということでもあります。
柏、流山、市川、船橋、鎌ケ谷、我孫子、野田など、東葛エリアの各市には、それぞれ空き家相談の窓口や補助制度が用意されている場合があります。
実家が施設入居後の状態にある場合でも、地域の制度と合わせて確認しておくと、選択肢が広がります。
遠方から実家の管理を続けている場合の判断順は、遠方の実家を管理しきれないときの判断順で整理しています。
松戸・東葛エリアの親の家相談については、松戸・東葛の親の家これから相談室で受け付けています。
相談前チェックリスト
相談の前に、次の項目を確認しておくと、話がスムーズに進みます。
- 実家の所在地と、戸建て・マンションなどの種類
- 実家の名義が誰になっているか
- 親が施設に入居した時期と、要介護認定の有無
- 実家の維持費(固定資産税・保険料・光熱費の基本料金など)の年間合計額
- 施設費について、高額介護サービス費や補足給付の申請をしているか
- 家族の中で、費用について話し合っているか
- 実家に戻る可能性があるかどうか、親や家族の考え
- 売る・貸す・管理・保留のうち、気になっているもの
すべてが埋まっていなくても、相談は可能です。
わからない項目があること自体が、相談で整理できるポイントになります。
まとめ
施設費と実家の維持費、二つの支払いが重なると、家計への不安から、実家について急いで結論を出したくなることがあります。
しかし、施設費には自己負担を抑える制度があり、実家の維持費も内訳を分ければ全体像が見えてきます。
老人ホーム入居中の実家でも使える相続税の特例があり、固定資産税の軽減も、通常の管理を続けていれば急に失われるものではありません。
今すぐ売るかどうかを決める必要はありません。
二つの支払いを見える化してから、この先の順番を整理していきましょう。
まずは30秒で、親の家の状況を整理してみませんか。
片付け前、相続前、家族未相談でも大丈夫です。
家族に共有するなら、この3点だけ
この記事の要点は、次の3つです。
- いきなり売るかどうかを決める必要はない
- 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
- 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい
相談前に確認しておくとよいこと
よくある質問
Q.老人ホームの費用と実家の管理費、両方払い続けるしかないのですか?
Q.実家を売れば施設費用の足しにできますか?
Q.老人ホーム入居中でも、相続税の特例は使えますか?
Q.実家を空き家のままにしておくと、固定資産税は本当に上がりますか?
Q.まだ売るかどうか決めていなくても相談できますか?
このような状態でも相談できます
運営について
親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、売る前の状況整理からご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。
宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号
運営会社情報を見る親の家のこと、まだ決めきれなくても大丈夫です。
売るかどうかを今決める必要はありません。片付け、相続、家族相談、管理負担のことから、まず今の状況を整理できます。
30秒で親の家の状況整理売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。
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