親の施設費用が足りないとき、実家を今確認したいこと
まず確認したいこと
すぐに売る必要はありません。まず足りなさの中身を確認できます。
老人ホームの費用が足りなくなってきたと感じた場合、実家をすぐに売る必要はありません。足りなさが一時金・月額費用・将来の費用のどれに当たるのかを分けて確認し、売る以外の選択肢や、実際に売った場合の手取り額の目安を確認してから検討できます。
著者・編集
親の家これから相談室 編集部
確認
株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)
更新日
2026年7月25日
読了目安
約15分

まず確認すること
今の名義が誰になっているか
家族の中で誰が関わるか
片付け・管理・相続のどれが先か
老人ホームのケアマネジャーから「今後、こういう費用もかかってきます」と説明を受けた帰り道、頭の中で通帳の残高を思い浮かべたことはないでしょうか。
入居のときに払った一時金は、思っていたより早いペースで減っている気がする。
毎月の請求書の合計額を見るたびに、この先何年、同じ額を払い続けられるのか、正直な自信が持てない。
「実家を売れば、まとまったお金にはなるはずだ」と頭では分かっていても、売ってしまっていいのか、ほかに方法がないのか、今のタイミングで判断していいのか、迷ったまま時間だけが過ぎている方も多いはずです。
結論から言うと、費用が足りないと感じたからといって、今すぐ実家を売る決断をする必要はありません。
この記事でわかることは3つあります。
「足りない」が一時金の話なのか、毎月の費用の話なのか、将来の話なのかを分けて考える方法。
実家を売る以外に検討できる資金化の選択肢と、売ると決めた場合に実際どれくらいの金額が手元に残るのかの目安。
そして、親自身の意思確認ができない場合に、どこから進めればよいのかという道筋です。
まずは、何が足りないのかを整理するところから始めていきます。
この記事の結論
結論は、施設費用が足りないと感じても、実家をすぐに売る必要はない、ということです。
足りなさの正体が「一時金」なのか「毎月の費用」なのか「将来の見通し」なのかによって、取れる対応は変わります。
実家を資金にする方法も、売却だけではなく、貸す、公的な貸付制度を使う、といった選択肢があります。
やるべきことは、今すぐ実家を処分することではなく、「何が・いつ・どれくらい足りなくなりそうか」を見える化し、選べる選択肢を並べたうえで、必要なら売却も含めて検討することです。
この記事の内容は、公的情報にもとづく一般的な整理です。
個別の税額や制度の適用可否、親の資産状況を踏まえた判断は、税理士や司法書士、社会福祉協議会など専門家への確認が必要になる場合があります。
なぜ「施設費用が足りない」と感じたとき、実家の話が動きにくいのか
施設費用の不足を感じ始めたとき、多くの方はまず「実家を売れば解決するはず」と考えます。
ところが実際には、実家の話はなかなか動き出しません。
理由のひとつは、売却が一度決めたら後戻りしにくい選択だからです。
毎月の費用のように少しずつ調整できるものではなく、「実家を売る」という決断は、親が施設から自宅に戻る可能性や、家族の思い出、きょうだいの気持ちまで一度に動かしてしまいます。
もうひとつの理由は、費用の不足がどれくらい深刻なのか、本人も家族も正確に把握できていないことです。
一時金の残高、毎月の収支、将来の介護度の変化による費用増、これらを合わせて見ないまま「なんとなく足りなくなりそう」という不安だけが先に大きくなっている状態です。
不安の正体が曖昧なまま「実家を売る・売らない」という重い決断に飛びつくと、後になって「もっと軽い方法があったのに」と感じることにもなりかねません。
この記事では、実家を売るかどうかを決めることよりも先に、足りなさの中身を分けて考えることを最初の一歩として扱います。
施設入居後の実家をどう考え始めればいいか自体に迷っている場合は、親が施設に入った後の家、どうするかの全体地図もあわせて参考にしてください。
まず確認すること3つ
施設費用の不足を感じたときは、次の3つから確認すると整理しやすくなります。
①今、足りないのは一時金なのか、毎月の費用なのか。
②実家を売る以外の選択肢を確認したか。
③親自身の意思で判断できる状態かどうか。
①今、足りないのは一時金なのか、毎月の費用なのか
「費用が足りない」という感覚には、入居時に払った一時金が想定より早く減っている場合と、毎月の請求額が年金や貯蓄の範囲を超えている場合の、大きく2つのパターンがあります。
どちらに当てはまるかによって、次に確認すべき制度も対応の急ぎ度も変わります。
次の章で、この2つに将来分をあわせた3層で整理します。
②実家を売る以外の選択肢を確認したか
実家を資金にする方法は、売却だけではありません。
貸す、公的な貸付制度を使う、当面はそのまま保留にする、という選択肢もあります。
売却や活用を考える際に、これらの選択肢を一度並べて比較したかどうかは、後悔しない判断につながります。
③親自身の意思で判断できる状態か
実家の名義が親にある場合、売却するかどうかを最終的に決められるのは親本人です。
会話や意思疎通ができる状態かどうかを、この段階で確認しておくと、後の手続きで慌てずに済みます。
判断能力に不安がある場合の進め方は、後段の「親の意思確認ができないとき」で扱います。
「足りない」の中身を分けて考える――一時金・月額・将来の3層
施設費用の不足は、時間軸で3つの層に分けて考えると整理しやすくなります。
1つ目は、入居時に一括で払った一時金の減り方です。
2つ目は、年金や貯蓄の取り崩しでまかなっている毎月の費用です。
3つ目は、要介護度が上がった場合や、認知症の症状が進んだ場合に増える可能性がある将来の費用です。
それぞれの層で、確認できることと使える可能性のある制度が異なります。
層 | 内容 | まず確認できること |
|---|---|---|
①一時金 | 入居時に払った一時金の残高と、想定していた償却ペースとのズレ | 契約書の償却期間・返還金の規定 |
②月額費用 | 年金・貯蓄の取り崩しで補っている毎月の不足額 | 高額介護サービス費など負担軽減制度の利用状況 |
③将来の費用 | 介護度の変化や医療費の増加で、今後上乗せされる可能性がある費用 | 要介護度が上がった場合の費用の目安を施設に確認 |
民間の有料老人ホームの一時金は、施設によって大きな差があります。
公益社団法人全国有料老人ホーム協会が公表した、厚生労働省老人保健健康増進等事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」報告書(令和4年度)によると、介護付き有料老人ホームの入居一時金は0円から2,403万3千円まで幅があり、中央値は60万円です(公益社団法人全国有料老人ホーム協会「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」報告書、2026年7月24日確認)。
月々の費用については、公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、施設で介護を行った場合の月額費用は平均13万8千円、介護に要した一時的な費用の合計は平均47万2千円となっています(公益財団法人生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」2024年度、2026年7月24日確認)。
同調査では、介護を行った期間は平均55.0カ月、およそ4年7カ月となっており、4年を超えて介護した人が約4割を占めています。
「あと何年続くかわからない」という不安は、この平均期間と照らし合わせるだけでも、少し輪郭がはっきりします。

実家を今の状況から確認できる、資金化のほかの選択肢
実家を資金にする方法は、売却のほかにもいくつかあります。
ここでは、売却や活用を考える際に一度確認しておきたい2つの選択肢を紹介します。
貸すという選択肢
実家を人に貸せば、毎月の家賃収入を施設費用の一部に充てることができます。
ただし、貸すためには一定の修繕や片づけが必要になる場合が多く、すぐに収入になるわけではありません。
また、親が家に戻る可能性を残しておきたい場合、賃貸は慎重に検討する必要があります。
公的な不動産担保型生活資金という選択肢
あまり知られていませんが、居住用の不動産を担保に、生活資金の貸し付けを受けられる公的な制度があります。
「不動産担保型生活資金」と呼ばれる制度で、都道府県の社会福祉協議会が窓口となり、原則65歳以上の高齢者・低所得世帯を対象に、土地評価額のおよそ70%程度、月30万円以内を貸し付ける仕組みです(金融広報中央委員会「知るぽると」不動産担保型生活資金についてのコラム、2026年7月24日確認)。
実家を手放さずに資金化できる仕組みですが、連帯保証人が必要になるなど条件があり、対象になるかどうかは世帯の状況によって異なります。
利用を検討する場合は、まず居住地の社会福祉協議会に相談し、対象になりそうかどうかを確認することになります。
費用の負担そのものを軽くする公的制度
「実家を売って費用を作る」以前に、施設費用そのものの自己負担を軽くできる場合があります。
介護保険には「高額介護サービス費」という制度があり、1カ月の自己負担額が所得に応じた上限を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
厚生労働省の介護サービス情報公表システムによると、世帯の上限額は、市区町村民税課税世帯(課税所得380万円未満)で月額4万4,400円、住民税非課税世帯で月額2万4,600円、生活保護受給者等で月額1万5,000円などと、所得区分に応じて段階的に定められています(厚生労働省・介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」、2026年7月24日確認)。
この制度は自動的には適用されず、市区町村への申請が必要になる場合があるため、施設や自治体の窓口に「対象になっているか」を確認することが最初の一歩になります。
選択肢 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
実家を売る | まとまった資金を一度に確保できる。ただし後戻りしにくい | 親が家に戻る可能性が低く、家族の合意ができている場合 |
実家を貸す | 家を残したまま毎月の収入を得られる。修繕や管理の手間がかかる | 親が戻る可能性を残したい場合 |
不動産担保型生活資金 | 家を手放さずに生活資金を借りられる公的制度。連帯保証人など条件がある | まとまった資金より、当面の毎月の不足を補いたい場合 |
当面は保留 | 費用の軽減制度の活用で様子を見る。判断を先送りできる | 足りなさが将来の見込みの段階で、まだ切迫していない場合 |

実家を売ると決めた場合、手取りはどれくらい残るのか
選択肢を比較したうえで、実家を売る方向で検討する場合、次に気になるのは「実際にいくら手元に残るのか」です。
売却代金から、仲介手数料などの諸費用と、譲渡所得にかかる税金を差し引いた金額が、実際に使える資金になります。
相続した空き家を売る場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
国税庁の情報によると、対象になるのは相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋やその敷地で、昭和56年5月31日以前に建築されたことなど複数の要件があり、令和6年1月1日以後の譲渡では、相続人が3人以上の場合の控除額は2,000万円までとなります(国税庁タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、2026年7月24日確認)。
この特例は、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があるなど、期限があります。
特例の適用は令和9年12月31日までの譲渡が対象で、要件に当てはまるかどうかは個別の状況によって変わるため、税理士への確認が必要です。
なお、実家がまだ親の名義で、施設に入所した後も親が所有者のままである場合は、特例の対象や税の扱いが変わる可能性があります。
老人ホーム入居後の実家にかかる税金の詳しい整理は、親が老人ホームに入ったら、実家の税金はどうなるかで確認できます。
特例が使えるかどうかにかかわらず、売却には仲介手数料や測量費、場合によっては解体費などの諸費用もかかります。
「売れば数千万円が丸ごと手に入る」と考えるのではなく、諸費用と税金を差し引いた実際の手取り額を確認してから、資金計画を立てることが現実的です。
今すぐ決めなくていいこと
施設費用の不足を感じても、次のことは今すぐ決めなくて大丈夫です。
- 実家を売るかどうか
- いつまでに売却を完了させるか
- 実家を空き家のまま残すか、貸すか
- 親に売却の話をどう切り出すか
- きょうだい全員の同意を今すぐ取り付けること
- 不動産会社に査定を依頼すること
まず必要なのは、足りなさの中身と、使える制度・選択肢を見える化することです。
その先に売却という選択肢が出てくるとしても、今日この瞬間に結論を出す必要はありません。
売る・貸す・管理・保留を、資金不足の視点で比べる
ここまでの内容を、資金不足という視点であらためて並べておきます。
選択肢 | 資金化のスピード | 戻れるかどうか |
|---|---|---|
売る | まとまった資金を一度に確保できる | 売却後は元に戻せない |
貸す | 毎月少しずつ収入が入る。すぐには資金化しない | 賃貸契約が終われば家は残る |
管理を続ける(保留) | 資金化しない。費用軽減制度の活用で当面をしのぐ | いつでも他の選択肢に切り替えられる |
公的な貸付制度を使う | 月ごとに少額ずつ資金を受け取る | 家を残したまま資金を得られる |
どれが正解ということはなく、足りなさが一時的なものか、長く続きそうなものかによって、向いている選択肢は変わります。
迷ったときは、この4つを並べて比較したという事実そのものが、家族に説明できる材料になります。
家族に共有するなら、この3点だけ
この記事をきょうだいや配偶者に共有する場合は、次の3点だけ伝われば十分です。
- 費用が足りないからといって、今すぐ実家を売る必要はない
- 足りなさが一時金・月額・将来のどれなのかを、まず一緒に確認したい
- 売却や活用を考える際に、貸す・公的な貸付制度・保留という選択肢もあわせて比較したい
「実家を売ろう」ではなく「一緒に確認したい」という伝え方にすると、きょうだいとの間でお金の話をするときの角が立ちにくくなります。
きょうだいでお金の負担について話す準備を先に整えたい場合は、きょうだいで「お金の話」だけ先に整理しておく方法も参考になります。
親の意思確認ができないとき、資金化はどう進めるか
実家の名義が親のままである場合、売却も賃貸も、原則として親本人の意思にもとづいて進める必要があります。
会話や書類へのサインに不安がある場合、資金化の選択肢は限られてきます。
判断能力の状態によっては、成年後見制度の利用を検討する必要が出てくる場合があります。
この分野は個別の状況によって進め方が大きく変わるため、本記事では一般的な整理にとどめ、断定は避けます。
認知症の進行と実家の売却の関係については、認知症が進む前に。親の家は本人の意思がないと売れないで詳しく整理しています。
「今はまだ大丈夫」という段階であれば、通帳や実家の権利証など、必要な書類がどこにあるかを確認しておくことが、後々の手続きを軽くします。
判断能力に不安が出てから慌てて動くよりも、今のうちに書類の所在だけでも把握しておくと安心です。
このような状態でも相談できます
次のような状態でも、親の家これから相談室では相談を受け付けています。
- 費用が足りないと感じているが、実家を売るかどうかまだ決めていない
- 一時金の残高と毎月の費用、どちらが問題なのか整理できていない
- 実家がまだ片付いていない
- 相続前で、名義がどうなっているか把握できていない
- きょうだいにまだ相談していない
- 親の意思確認がどこまで必要か分からない
- 実家が遠方で、状況を詳しく把握できていない
- 売る・貸す・保留のどれが自分たちに合うか分からない
売却を前提にしなくても、今の状況を整理するだけでも相談は可能です。
一都三県・松戸東葛に実家がある場合
施設費用の相談をしながら、平日の昼間に実家の内覧対応や役所の手続きに動く時間を確保するのは、簡単なことではありません。
一都三県に住みながら松戸・柏・流山・市川・船橋・鎌ケ谷・我孫子・野田など東葛エリアに実家がある場合、施設との金銭的なやり取りと、実家に関する手続きの両方を並行して抱えることになります。
お金の判断を急いでいるときほど、実家に足を運ぶ余裕がなく、選択肢を比較する時間そのものが取りにくくなりがちです。
参考として、千葉県が公表した令和5年住宅・土地統計調査によると、松戸市の空き家数は3万7,370戸、空き家率は14.0%となっています(千葉県統計課「令和5年住宅・土地統計調査 確報集計結果」、2026年7月24日確認)。
費用面で急いでいる場合こそ、実家に関する判断は地域の実情に詳しい窓口に相談し、現地確認や手続きの負担を分担できないか確認しておくと、時間的な余裕が生まれます。
松戸・東葛エリアの親の家の相談については、松戸・東葛の親の家これから相談室で受け付けています。
相談前チェックリスト
相談前に、以下の項目を確認できる範囲でメモしておくと、話がスムーズに進みます。
- 実家の所在地と種類(戸建て・マンション・土地など)
- 実家の名義が誰になっているか
- 施設の一時金の残高、または毎月の請求額のおおよその金額
- 高額介護サービス費などの軽減制度を利用できているか
- 実家が今、住める状態か、片づけが必要か
- きょうだいなど関係者に相談しているか
- 親自身が実家について意思を伝えられる状態か
- 売る・貸す・公的な貸付制度・保留のうち、気になっているもの
すべて埋まっていなくても、わかる範囲で構いません。

まとめ
施設費用が足りないと感じたとき、いちばん大切なのは、慌てて実家を売る決断をすることではありません。
足りなさが一時金・月額・将来のどの層の話なのかを分け、実家を売る以外の選択肢もあわせて確認することです。
売ると決めた場合も、諸費用と税金を差し引いた実際の手取り額を確認してから進めれば、後になって「思っていたより残らなかった」という事態を避けやすくなります。
今すぐ売る必要はありません。
まずは30秒で、親の家の状況を整理してみませんか。
片付け前、相続前、家族未相談でも大丈夫です。
家族に共有するなら、この3点だけ
この記事の要点は、次の3つです。
- いきなり売るかどうかを決める必要はない
- 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
- 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい
相談前に確認しておくとよいこと
よくある質問
Q.施設費用が足りなくなったら、すぐに実家を売るべきですか?
Q.実家を売る以外に、施設費用を補う方法はありますか?
Q.実家がまだ片付いていなくても相談できますか?
Q.きょうだいにまだ話していなくても相談できますか?
Q.親が実家の売却について意思表示できない場合はどうすればいいですか?
このような状態でも相談できます
運営について
親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、今の状況からお気軽にご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。
宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号
運営会社情報を見る親の家のこと、まだ決めきれなくても大丈夫です。
売るかどうかを今決める必要はありません。片付け、相続、家族相談、管理負担のことから、まず今の状況を整理できます。
30秒で親の家の状況整理何も決まっていない段階でも、相談だけでも大丈夫です。
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親が施設に入った後の家、どうするかの全体地図
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更新日:2026年7月21日

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老人ホーム入所後の実家に関わる固定資産税・相続税の小規模宅地等の特例・空き家の3,000万円特別控除を、国税庁・国土交通省の公的情報にもとづいて整理しました。老人ホームに入っただけで税の優遇が消えるわけではありません。
公開日:2026年7月21日
更新日:2026年7月21日

きょうだいで「お金の話」だけ先に整理しておく方法
実家の相続やこれからの費用のことで、きょうだいと気まずくなりそうと感じたら、代償分割・換価分割どちらに進むかを決める前に、費用の種類と立て替えの記録だけ先に整理できます。相続前でも、きょうだいにまだ話していなくても、少しずつ進められます。
公開日:2026年7月15日
更新日:2026年7月15日
