状況別ガイド公開日:2026年8月2日更新日:2026年8月2日

畑や田んぼがついてきた実家。農地は家と同じようには売れない

まず確認したいこと

農地は家とは別の手続き。今すぐ結論を出さなくて大丈夫です。

実家の相続で農地がついてきた場合、家と同じ手続きでは売れません。農地法により売買や貸し借りには農業委員会の許可が必要で、相続の際も家の相続登記とは別に届出が必要です。今すぐ結論を出さなくても、地目・区域区分・耕作状況の3つから確認できます。

相続後管理負担売るか迷う松戸・東葛千葉状況別ガイド

著者・編集

親の家これから相談室 編集部

確認

株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)

更新日

2026年8月2日

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約14分

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実家の裏に畑が広がる和風の一軒家のイラスト。畑や田んぼがついてきた実家、農地は家と同じようには売れないことを解説する記事のアイキャッチ

まず確認すること

1

今の名義が誰になっているか

2

家族の中で誰が関わるか

3

片付け・管理・相続のどれが先か

実家の裏には、親が長年世話をしてきた畑が広がっている。

相続の話が具体的になるにつれて、家のことだけでなく、その畑もどうにかしなければならないと気づく方は少なくありません。

夏になると雑草が背丈ほどに伸び、隣の畑の持ち主から「そろそろ何とかしてほしい」と声をかけられることもあります。

不動産会社に家のことを相談しても、「畑の部分は別に考えたほうがいい」と言われ、そこで止まってしまうケースもあります。

農地は、家と同じ手続きでは売れません。

この記事で分かることは、次の3つです。

  • 農地が家と同じようには売れない理由
  • 相続したときに、家とは別に必要になる手続き
  • 売る・貸す・管理・保留を、農地ではどう考えればいいか

今すぐ農地をどうするか決めるための記事ではありません。

まずは、家の部分と農地の部分を分けて考えるところから整理します。

この記事の結論

農地は、宅地と同じように不動産会社に相談すればすぐ売れるものではありません。

農地法という法律により、農地の売買や貸し借りには農業委員会の許可が必要で、買い手も農業を営む人や一定の要件を満たす法人などに限られているためです。

(参照元: e-Gov法令検索「農地法」第3条、2026年8月2日確認)

さらに、相続で農地の権利を取得した場合は、家の相続登記とは別に、農業委員会への届出も必要です。

(参照元: e-Gov法令検索「農地法」第3条の3、2026年8月2日確認)

この届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料の対象になります。

(参照元: e-Gov法令検索「農地法」第69条、2026年8月2日確認)

ただし、今すぐ農地をどうするか、売るか貸すかを決める必要はありません。

まずは家の相続の手続きと分けて、農地について何を確認すればいいかを整理するところから始められます。

なぜ「農地がついてきた実家」は止まりやすいのか

農地の相続が止まりやすい理由のひとつは、家の相続登記とセットで考えてしまうことです。

司法書士に家の相続登記を依頼すると、農地の名義変更も一緒に終わったつもりになりやすいのですが、農地の届出先は法務局ではなく、農地が所在する市区町村の農業委員会です。

もうひとつの理由は、耕作をしていない農地をどうすればいいか、相談先が分かりにくいことです。

不動産会社に相談しても「うちでは扱いが難しい」「農業委員会に聞いてください」と言われ、たらい回しにされたような感覚を持つ方もいます。

さらに、農地は宅地よりも売買や貸し借りの当事者が限られるため、そもそも売れるのかどうかも分からないまま、手つかずで残ってしまいやすい事情もあります。

草刈りや水路の管理など、耕作していなくても発生する負担が、判断を先送りにする一因になっている場合もあります。

まず確認すること3つ

相続前でも、今確認すべきことは整理できます。

相続前に整理する

登記や税務の個別判断は、必要に応じて専門家確認が必要です。

農地をどうするか決める前に、次の3つを確認できます。

  • 登記事項証明書や固定資産税の課税明細で、地目が「田」「畑」になっている土地があるか
  • その農地が市街化区域と市街化調整区域のどちらにあるか
  • 今、耕作されているか、休耕しているか、誰かに貸してあるか

地目が「田」「畑」になっているか

家の登記簿には「宅地」と記載されますが、畑や田んぼの部分は別の地番になっていて、地目が「畑」「田」のままになっていることがあります。

固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書でも、土地ごとの地目を確認できます。

地目が農地のままだと、家の部分とは別の手続きが必要になります。

市街化区域か、市街化調整区域か

同じ農地でも、市街化区域にあるか、市街化調整区域にあるかで、その後の選択肢が変わってきます。

松戸市を例にすると、JR常磐線や新京成線沿線などの既成市街地を中心に約4,444ヘクタールが市街化区域に、紙敷・七右衛門新田・矢切・幸田地区など優良な農地が残るエリアを中心に約1,689ヘクタールが市街化調整区域に指定されています。

(参照元: 松戸市「土地利用について(区域区分、用途地域、高度地区等)」、2026年8月2日確認)

市街化調整区域は、面積の割合にして市全体の都市計画区域の27.5パーセントを占めています。

(参照元: 松戸市「土地利用について(区域区分、用途地域、高度地区等)」、2026年8月2日確認)

柏市・野田市についても、住宅地の周辺に市街化調整区域が広がっており、そこに古くからの農地が残っている地域があります。

耕作されているか、休耕か、貸してあるか

実際に誰かが耕作しているのか、何年も休耕しているのか、近隣の農家に貸してあるのかによって、相談する相手も変わってきます。

親が生前、近所の農家に無償で使ってもらっていたケースでは、相続後もそのまま貸主の立場を引き継ぐことになります。

農地がある実家でまず確認すること3つ。地目が田・畑になっているか、市街化区域か市街化調整区域か、耕作中か休耕か貸してあるかを示すチェックリスト図解
農地がある実家は、まずこの3つを確認できます

農地はなぜ、家と同じようには売れないのか

家であれば、不動産会社に依頼して買い手を探し、契約すれば売却できます。

ところが農地は、農地法という法律によって、売買や貸し借りそのものに規制がかかっています。

農地について所有権を移転したり、賃借権などを設定したりする場合には、原則として当事者が農業委員会の許可を受けなければならないと定められています。

(参照元: e-Gov法令検索「農地法」第3条第1項、2026年8月2日確認)

買い手にも要件がある

家を買うのに特別な資格は必要ありませんが、農地を取得する場合は事情が異なります。

農地法では、取得しようとする人がその後に農地を効率的に利用して耕作や畜産の事業を行うと認められない場合には、許可をすることができないと定めています。

(参照元: e-Gov法令検索「農地法」第3条第2項、2026年8月2日確認)

つまり、買い手は「農業をする人」や、一定の要件を満たす農業法人(農地所有適格法人)などに限られるということです。

松戸市の許可基準では、所有する農地をすべて耕作していることや、年間の耕作日数がおおむね150日以上であることが目安として示されています。

(参照元: 松戸市「農地の売買及び貸し借りについて」、2026年8月2日確認)

また、許可申請そのものにも制約があり、松戸市の場合、申請の受付期間は毎月21日から25日までに限られ、審査から許可までの標準処理期間は21日とされています。

(参照元: 松戸市「農地の売買及び貸し借りについて」、2026年8月2日確認)

自分の畑を売りたいと思っても、近所に買いたいという農家がいなければ、そもそも買い手が見つからないという事情もあります。

農業振興地域だと、転用のハードルはさらに上がる

田や畑を宅地に変えてから売る、という選択肢を考える方もいますが、優良な農地が集まる「農業振興地域」に指定されている場所では、原則として転用が認められません。

市街化区域内の農地であっても、「生産緑地地区」に指定されていると、農地として耕作することが義務づけられ、自由に転用できなくなります。

(参照元: 松戸市「土地利用について(区域区分、用途地域、高度地区等)」、2026年8月2日確認)

相続した農地がどの区分にあたるかは、市区町村の農業委員会や都市計画の担当課で確認できます。

相続したら、家とは別に農業委員会への届出が必要

家については、相続を知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。

この期限について詳しくは、相続登記が終わっていない親の家は、売却相談できるのかで整理しています。

農地については、これとは別に、農業委員会への届出が必要です。

農地法第3条の3では、相続などによって農地の権利を取得した人は、農業委員会の許可を受けて取得した場合などを除き、遅滞なくその旨を農業委員会に届け出なければならないと定められています。

(参照元: e-Gov法令検索「農地法」第3条の3、2026年8月2日確認)

届出をしないとどうなるか

この届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、10万円以下の過料に処するとされています。

(参照元: e-Gov法令検索「農地法」第69条、2026年8月2日確認)

千葉市が公表している案内では、権利の取得を知った日からおおむね10か月以内に届出をするよう案内されています。

(参照元: 千葉市「相続等で農地の権利を取得したときの届出(農地法第3条の3)」(2026年4月17日更新)、2026年8月2日確認)

柏市の案内でも、権利を取得したことを知った日から10か月以内の届出が必要とされ、届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料に処せられると案内されています。

(参照元: 柏市「農地に関する手続き(相続)」、2026年8月2日確認)

条文そのものには「10か月」という期限は明記されておらず、「遅滞なく」という表現にとどまっているため、期限の運用については届出先の農業委員会に確認しておくと安心です。

農地の相続から届出までの流れを示すタイムライン図解。相続発生からおおむね10か月以内に農業委員会へ届出、届出をしない場合は10万円以下の過料
相続発生から届出までの流れ

松戸・柏・野田の農業委員会、届出の窓口はどこか

相続で農地の権利を取得した場合の届出先は、農地が所在する市区町村の農業委員会です。

東葛エリアのうち、松戸市・柏市・野田市の窓口は次のとおりです。

農業委員会の窓口

届出について確認できること

松戸市

松戸市農業委員会(松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階)

「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」に登記事項証明書等を添付して届出。公式ページには期限・過料の記載はなく、平成21年12月15日施行の制度として案内されています。

柏市

柏市農業委員会

権利取得を知った日から10か月以内に届出。届出をしない、または虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料に処せられると案内されています。

野田市

野田市農業委員会

「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」の様式を公式サイトで公開。詳細な期限は窓口で確認できます。

出典: 松戸市「農地の相続等の届出制度について」柏市「農地に関する手続き(相続)」野田市「農業委員会」届出様式ページ(いずれも2026年8月2日確認)

実際に届出書を出す前に、必要な書類や部数は各農業委員会の窓口で確認してください。

今すぐ決めなくていいこと

農地についても、家と同じように、今すぐ売る・貸すを決める必要はありません。

届出は「権利を取得した事実」を農業委員会に伝える手続きであり、農地を今後どう活用するかとは別の話です。

届出だけ済ませておいて、農地をどうするかは、家のことも含めてゆっくり考えても構いません。

草刈りなど最低限の管理さえできていれば、結論を急ぐ必要はありません。

農地は「市街化区域」か「市街化調整区域」かで扱いが変わる

農地を農地以外の用途に変える「転用」を考える場合、区域によって手続きの重さが大きく変わります。

区分

農地を農地以外にする場合(転用)

特徴

市街化区域内の農地

農業委員会への届出で足りる場合が多い

比較的動かしやすいとされていますが、「生産緑地地区」の指定があると耕作義務があり自由に転用できません。

市街化調整区域内の農地

都道府県知事等の許可が必要

住宅地等への転用が認められにくく、優良な農地として保全される傾向にあります。

農業振興地域内の農地

原則として転用不可

特に優良な農地が指定される区域で、転用のハードルが最も高くなります。

出典: 松戸市「土地利用について(区域区分、用途地域、高度地区等)」、2026年8月2日確認

この違いを知らないまま「売れないなら仕方ない」と諦めてしまう前に、区域区分を確認する価値があります。

売る・貸す・管理・保留を、農地ではどう考えるか

家と同じように、農地についても売る・貸す・管理・保留という選択肢を並べて考えることができます。

  • 売る: 買い手は農業をする人や一定の要件を満たす法人などに限られるため、家より時間がかかる場合があります。
  • 貸す: 近隣の農家や、都道府県が指定する農地中間管理機構(農地バンク)を通じて貸し出す方法があります。
  • 管理: 耕作しない場合も、草刈りなど最低限の管理を続けながら、時間をかけて方針を考える方法です。
  • 保留: 家の相続や片付けを優先し、農地については届出だけ済ませて、しばらく判断を保留する方法です。

農地中間管理機構は、都道府県ごとに指定される法人で、貸したい農家と借りたい担い手の間に立ち、農地の貸し借りを仲介する仕組みです。

(参照元: 農林水産省「農地中間管理機構」、2026年8月2日確認)

借り手が見つかるかどうかは地域や農地の条件によって変わるため、必ず貸せるとは限りません。

農地をどうするか4つの考え方を示す図解。売る・貸す・管理・保留の4つの選択肢をそれぞれの特徴とともに比較
農地についても、売る・貸す・管理・保留を並べて考えられます

相続税の納税猶予という選択肢もある

農地を相続した人が、その後も自分で農業を続ける場合には、相続税の一部について納税が猶予される制度があります。

(参照元: 国税庁「No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」、2026年8月2日確認)

ただし、この猶予を受けるためには、相続税の申告期限までに一定の手続きが必要で、その後も長期間にわたり営農を続けることなどの要件があります。

(参照元: 国税庁「No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」、2026年8月2日確認)

自分たちが今後も農業を続ける予定がないのであれば、この制度が有利になるとは限りません。

制度を使うかどうかが有利かは家族の状況によって大きく変わるため、税理士への確認が必要です。

家族に共有するなら、この3点だけ

家族で話す際は、次の3点をそろえておくと、それぞれが同じ前提で話せます。

  • 農地の地目・場所・市街化区域か調整区域かのどちらにあるか
  • 農業委員会への届出が済んでいるか
  • 今、誰が管理し、耕作しているか

この3点さえそろっていれば、売る・貸す・管理・保留のどれを選ぶにしても、家族で同じ材料を見ながら話せます。

このような状態でも相談できます

家の片付けが終わっていなくても、農地についてだけ先に相談することができます。

家族の間でまだ農地について話し合っていなくても、相談できます。

農地を売る気があるかどうか決まっていなくても、今の状況を整理するだけの相談も可能です。

耕作をしたことがなく、農地のことが何も分からない状態でも相談できます。

松戸・柏・野田、東葛の畑がある実家という地域文脈

松戸市・柏市・野田市には、住宅地に囲まれながらも、市街化調整区域として農地が残るエリアがあります。

親の世代が兼業農家として畑を維持してきた家も多く、子世代が実家を相続した時点で初めて、家の裏に畑があることに気づくケースもあります。

こうした地域では、隣の畑の持ち主も高齢化しており、「お互いに手放したいが、話を切り出しにくい」という状況が重なっていることも珍しくありません。

畑の管理や売却には家とは別の窓口(農業委員会)が関わるため、東葛エリアでは家の相談と農地の相談を、あわせて整理しておくと動きやすくなります。

東葛エリアの空き家に関する市区ごとの窓口は、東葛エリアの空き家、市ごとの補助金・解体助成・相談窓口まとめにまとめています。

松戸・東葛で実家を相続した際の全体の流れは、松戸・東葛で実家を相続したら、最初にやることを参考にできます。

相談前チェックリスト

相談の前に、分かる範囲で次の点をメモしておくと、話がスムーズです。

すべて埋まっていなくても大丈夫です。

  • 登記事項証明書や課税明細書で、農地の地目・面積を確認したか
  • 市街化区域か市街化調整区域かを確認したか
  • 農業委員会への届出が済んでいるか、または届出先が分かっているか
  • 今、誰が耕作・管理しているかを確認したか
  • 家の相続登記の進み具合とあわせて、家族に共有できる状態か

相続前でも、今確認すべきことは整理できます。

相続前に整理する

登記や税務の個別判断は、必要に応じて専門家確認が必要です。

まとめ

農地は、家と同じ手続きでは売れません。

農業委員会への届出や、買い手側の要件など、家とは別の論点があります。

今すぐ売る・貸すを決める必要はなく、まずは地目・区域区分・耕作状況の3つを確認するところから始められます。

畑がある実家を、今の状況から整理する。

今すぐ農地の結論を出す必要はありません。

まずは30秒で、親の家の状況を整理してみませんか。

松戸・東葛の親の家相談については、松戸・東葛の親の家相談についてもあわせてご覧ください。

家族に共有するなら、この3点だけ

この記事の要点は、次の3つです。

  • いきなり売るかどうかを決める必要はない
  • 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
  • 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい

家族に話す前に、まず状況を整理しませんか

この記事の内容をもとに、親の家の今の状態を整理できます。

この内容をもとに、親の家の状況を整理する

何も決まっていない段階でも、相談だけでも大丈夫です。

相談前に確認しておくとよいこと

親の家の所在地
名義が誰になっているか
親が今住んでいるか、施設に入っているか
片付けの状況
家族で話しているか
売る・貸す・管理・保留のどれが気になっているか

チェックした内容をもとに整理できます

所在地、名義、片付け、家族相談の状況を選ぶだけで、今の状態を整理できます。

親の家の状況を3分で診断する

何も決まっていない段階でも、相談だけでも大丈夫です。

よくある質問

Q.農地の届出をしないとどうなりますか?

A.
農地法第69条により、届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料の対象になります。届出は農地の権利を取得したことを農業委員会に伝える手続きで、期限に不安がある場合は、届出先の農業委員会に確認しておくと安心です。

Q.相続した農地は、家と同時に相続登記すれば大丈夫ですか?

A.
家の相続登記と農地の届出は別の手続きです。相続登記の窓口は法務局ですが、農地の届出は農地が所在する市区町村の農業委員会が窓口になるため、それぞれ確認が必要です。

Q.農地は誰にでも売れますか?

A.
いいえ。農地法により、農地を取得できるのは農業を営む人や、一定の要件を満たす農業法人(農地所有適格法人)などに限られ、売買には農業委員会の許可が必要です。買い手が見つかりにくい場合もあります。

Q.農地の管理や活用について、家の片付けが終わっていなくても相談できますか?

A.
相談できます。家の片付けが終わっていなくても、農地についてだけ先に相談することも可能です。片付けと並行して進めても大丈夫です。

Q.農地を相続で取得したことに、しばらく気づいていなかった場合はどうなりますか?

A.
届出の期限は「権利を取得したことを知った日」が起点になります。気づいた時点でできるだけ早く、届出先の農業委員会に相談することをおすすめします。

このような状態でも相談できます

片付け前
相続前
家族未相談
遠方の実家
売るか迷っている
古い家に価値があるかわからない
兄弟で話が止まっている
親が施設に入った後の家

運営について

親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、今の状況からお気軽にご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。

相続、税務、登記などの個別判断は、司法書士・税理士などの専門家確認が必要になる場合があります。

宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号

運営会社情報を見る

相続前でも、今確認すべきことは整理できます。

売るかどうかを今決める必要はありません。片付け、相続、家族相談、管理負担のことから、まず今の状況を整理できます。

相続前に整理する

何も決まっていない段階でも、相談だけでも大丈夫です。

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