地域別ガイド公開日:2026年7月2日更新日:2026年7月2日

松戸市の空き家、解体・ブロック塀補助と無料相談の使い方

まず確認したいこと

松戸市には解体補助と無料相談があります。急いで決めなくて大丈夫です。

松戸市の親の家の解体費用や補助金を調べている方へ。老朽空家の除却補助(上限60万円)や危険なブロック塀の除却補助、無料の相談窓口を、使う順番に沿って公的情報で整理しました。急いで壊す前に、売る・貸す・管理・保留を確認できます。

古い家相続前片付け前松戸一都三県地域別ガイド

著者・編集

親の家これから相談室 編集部

確認

株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)

更新日

2026年7月2日

読了目安

約13分

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「松戸市の空き家、補助と相談の使い方」のアイキャッチ。松戸市の住宅街にある古い木造の戸建てと、市の相談窓口で相談員と話す相談者のイラスト。

まず確認すること

1

今の名義が誰になっているか

2

家族の中で誰が関わるか

3

片付け・管理・相続のどれが先か

松戸市の広報や市役所の封筒で、「空き家の解体に補助が出る」「無料の相談窓口がある」という言葉を見かけたことがある方は多いと思います。

けれど、いざ親の家のことで使おうとすると、どの制度が自分の家に当てはまるのか、どこに、どの順番で連絡すればいいのかが分からず、そのまま止まってしまいがちです。

とくに松戸市の場合、「解体費用の補助」「危険なブロック塀の除却補助」「無料の相談窓口」がそれぞれ別の課・別の申込方法で運用されていて、全体像が見えにくくなっています。

この記事は、松戸市に親の家・実家・空き家がある方に向けて、こうした制度と窓口を「どういう順番で、どう使うか」に絞って整理したものです。

解体や売却を今すぐ決める必要はありません。制度の使い方が分かると、慌てて壊す前に選択肢を並べて考えられるようになります。

結論:松戸市の空き家制度は「使う順番」を知ると動きやすくなる

松戸市には、老朽化した空き家の解体費用を補助する制度、危険なブロック塀の除却を補助する制度、そして無料で使える複数の相談窓口があります。ただし、いずれも「先に申請・相談してから工事する」という順番が決まっていて、契約や工事を先にすると対象外になるものがあります。

つまり、いちばん大事なのは「補助額がいくらか」よりも「どの窓口に、どのタイミングで連絡するか」です。

この記事では、松戸市の公式情報をもとに、解体補助・ブロック塀補助・無料相談の3つを、使う順番に沿って整理します。

そのうえで、制度を「解体を急ぐため」ではなく「売る・貸す・管理・保留の選択肢を残すため」に使う考え方をお伝えします。

松戸市老朽空家等除却費用補助金の申請の流れ。事前調査申請、交付決定、工事契約・着手、実績報告の順に進む図解
松戸市の除却補助は「事前調査申請 → 交付決定 → 工事」の順。決定前に工事を始めると対象外になります。

なぜ松戸市の空き家制度は「知っているのに使えない」で止まりやすいのか

松戸市の制度が使いにくく感じるのは、能力の問題ではなく、情報が課ごとに分かれていることが原因です。

解体費用の補助は「住宅政策課 空家活用推進室」、危険なブロック塀の補助は「建築指導課」、毎週の不動産相談は「広報広聴課 広聴担当室」と、担当がそれぞれ違います。

さらに、制度によって「先着順」「予定件数あり」「予算の範囲内」といった枠が決まっているため、思い立ったときにすぐ満額使えるとは限りません。

もう一つの理由は、多くの制度が「工事の契約前に申請すること」を条件にしている点です。

良かれと思って先に解体業者と契約してしまうと、補助の対象から外れてしまうことがあります。

だからこそ、動き出す前に「順番」を押さえておくことが、松戸市で制度を無駄なく使う最大のコツになります。

まず確認したい3つのこと

読んでもまだ迷う場合は、今の状況だけ整理できます。

30秒で状況整理

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

松戸市の窓口に連絡する前に、手元でざっくり確認しておきたいことが3つあります。

どれも正確でなくて大丈夫です。「たぶんこれくらい」で構いません。

1つ目は、その建物が「昭和56年(1981年)5月31日以前」に建てられたものかどうかです。

松戸市の老朽空家の除却補助は、この日以前に建築された建物を対象にしています。古い家ほど対象に入りやすい制度です。

2つ目は、いま気になっているのが「建物本体」なのか「道路に面したブロック塀」なのかです。

建物の解体と、危険なブロック塀の除却は、松戸市では別の制度・別の窓口になります。どちらの話かで連絡先が変わります。

3つ目は、自分がいま知りたいのが「壊す費用のこと」なのか「そもそも壊すべきかどうか」なのかです。

前者なら補助制度、後者なら無料の相談窓口が入口になります。ここが整理できると、最初の一本の電話がかけやすくなります。

松戸市老朽空家等除却費用補助金の使い方

まず、建物本体を解体する場合に使える可能性があるのが「松戸市老朽空家等除却費用補助金」です。

これは、老朽化などで倒壊のおそれがある危険な空き家の解体を後押しするための制度です。

対象になるのは、昭和56年5月31日以前に建築された建物で、居住その他の使用がおおむね1年以上なされていない空き家などです。

補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内で、上限は60万円とされています(1,000円未満は切り捨て)。

令和8年度は、事前調査の受付期間が令和8年5月18日から令和8年7月17日までで、予定件数は15戸程度・予算の範囲内とされています。

ここでいちばん大切なのは、いきなり解体するのではなく、先に「事前調査申請」を行い、交付決定を受けてから工事に入るという順番です。

交付決定の前に工事へ着手すると、対象外になってしまいます。

問い合わせ先は、松戸市 街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室(電話 047-366-7366)です。

項目

松戸市老朽空家等除却費用補助金の内容

対象の建物

昭和56年5月31日以前に建築/おおむね1年以上使われていない空き家など

補助額

補助対象経費の3分の1以内・上限60万円(1,000円未満切り捨て)

令和8年度の事前調査受付

令和8年5月18日〜令和8年7月17日(予定件数15戸程度・予算の範囲内)

使う順番

事前調査申請 → 交付決定 → 工事契約・着手 → 実績報告(決定前の着工は対象外)

窓口

住宅政策課 空家活用推進室(047-366-7366)

出典: 松戸市「松戸市老朽空家等除却費用補助金について」(2026年7月1日確認)。要件・金額・受付期間は年度により変わるため、申請前に必ず最新の要綱と受付状況をご確認ください。

危険なブロック塀の除却補助と、いまの注意点

建物ではなく、道路に面したブロック塀が心配な場合は、別の制度が関係してきます。

松戸市には「危険コンクリートブロック塀等対策(除却)事業補助金」があり、地震で倒れると危険なブロック塀の除却費用の一部を補助する仕組みです。

補助額は、除却工事の費用と「塀の長さ1メートルあたり15,000円で計算した額」のうち少ない方で、上限は20万円とされてきました。

対象になるのは、建築基準法上の道路に面していて、市の職員が現地を調査し、倒壊すると通行や避難の妨げになると認めたブロック塀などです。

この制度も、工事の契約前に建築指導課と事前相談し、申請してから工事に入るという順番になっています。

ただし、ここは正直にお伝えしておきたい点があります。

松戸市の公式ページで確認できる募集内容は平成30年度のもので、ページ上は「今年度の受付は終了しました」と表示されています(2026年7月1日時点)。

そのため、いまこの補助が使えるかどうか、募集があるかどうかは、ご自身で建築指導課(電話 047-366-7368)に直接確認する必要があります。

「制度があると聞いたが、今年は募集していなかった」というケースもあり得るので、ブロック塀が気になる場合は、まず現在の受付状況を電話で聞くところから始めるのが確実です。

松戸市の無料相談窓口を使い分ける

「そもそも解体すべきか」「貸せるのか」「相続や名義はどうなっているのか」といった、費用より前の段階の悩みには、松戸市の無料相談窓口が向いています。

松戸市には、目的の違う相談窓口が複数あり、使い分けると遠回りが減ります。

1つ目は、空き家の活用や売買・管理の方向性を相談できる窓口です。

松戸市は宅建協会松戸支部と協定を結んでいて、相談員が現地に伺い、活用方法や取引動向の情報提供をしてくれます。相談は無料で、相談員には営業行為が禁止されています。

2つ目は、毎週水曜日に市が実施している、宅地建物取引士による不動産相談(予約制・1回おおむね30分)です。空き家についても相談できます。

3つ目は、相続や成年後見など、権利関係の悩みに対応する窓口です。

松戸市は千葉司法書士会と協定を結んでいて、初回は無料で司法書士に相談できる仕組みがあります(相談時間は30分が目安)。

いずれも入口は住宅政策課 空家活用推進室(047-366-7366)か、不動産相談は広報広聴課 広聴担当室(047-366-1162)です。

松戸市の3つの無料相談窓口の使い分け。活用・売買の相談、毎週水曜の不動産相談、相続・成年後見の相談を、悩みの種類ごとに示した図解
「活用・売買」「毎週水曜の不動産相談」「相続・権利関係」で相談先が分かれます。迷ったらまず空家活用推進室へ。

相談したいこと

松戸市の窓口

特徴

活用・売買・管理の方向性

宅建協会松戸支部との協定相談(住宅政策課 空家活用推進室)

相談員が現地訪問・無料・営業行為なし

不動産全般の疑問

市民相談窓口の不動産相談(広報広聴課)

毎週水曜・予約制・約30分・宅地建物取引士が対応

相続・名義・成年後見

千葉司法書士会との協定相談(住宅政策課 空家活用推進室)

初回無料・司法書士が対応・30分目安

出典: 松戸市「空き家等の有効活用等に関する相談について」松戸市「空き家に関する相続・成年後見等の相談について」(いずれも2026年7月1日確認)。

松戸市の空き家の現状データで、自分の位置を知る

「うちだけが特別に困っているのでは」と感じている方に、松戸市全体の状況もお伝えしておきます。

令和5年住宅・土地統計調査によると、松戸市の空き家数は3万7,370戸、空き家率は14.0%です。

これは全国の空き家率13.8%、千葉県の12.3%と比べても低くない水準で、松戸市に空き家の悩みを抱える家庭が多いことを示しています。

松戸市は、平成27年度の空家実態調査をもとに空家等対策計画を策定し、現在は令和4年度から令和13年度までの10年計画のもとで、予防・管理・利活用・跡地活用などを進めています。

制度や相談窓口が整えられてきたのは、こうした背景があるからです。

つまり、あなたが窓口に相談することは、特別なことでも恥ずかしいことでもなく、市が想定している使い方そのものです。

(参照元: 千葉県「令和5年住宅・土地統計調査 確報集計結果」総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」松戸市「松戸市空家等対策計画」、いずれも2026年7月1日確認)

いま決めなくていいこと

制度の話を調べ始めると、「早く解体しないと」「今年の枠のうちに」と気持ちが急いてしまうことがあります。

けれど、いま決めなくていいことも、はっきりさせておきましょう。

解体するかどうかを、今すぐ決める必要はありません。

売るのか、貸すのか、しばらく管理して様子を見るのかも、今日結論を出さなくて大丈夫です。

補助制度は「使わないと損をする」ものではなく、解体を選ぶと決めたときに費用を軽くするための選択肢の一つです。

先に決めるべきは「壊すか壊さないか」ではなく、「どの窓口で、何を確認するか」です。

順番を間違えなければ、慌てて壊してから後悔する事態は避けられます。

補助と相談を、売る・貸す・管理・保留のどれに乗せるか

松戸市の制度は、あくまで「その先の選択」を実行するための道具です。

大事なのは、制度を使う前に、親の家をどうしたいのかの方向性をざっくり持っておくことです。

方向性は、売る・貸す・管理・保留の4つで考えると整理しやすくなります。

「古いから価値がない」と決めつけて解体に直行する前に、この4択を一度並べてみてください。

親の家の選択肢を売る・貸す・管理・保留の4つに分け、それぞれで松戸市の制度・窓口をどう使うかを整理したチェック図
解体補助は「売る・更地化」だけの道具ではありません。まず4つの選択肢を並べてから制度を当てはめます。

選択肢

向いている状況

松戸市の制度・窓口の使い方

売る

活用予定がなく、維持負担を減らしたい

まず有効活用相談や不動産相談で現況を確認。解体が必要なら除却補助を検討

貸す

立地が良く、活用の余地がありそう

宅建協会との協定相談で賃貸・活用の可能性を相談

管理

すぐ結論を出さず、当面は残したい

危険なブロック塀など安全面だけ先に手当て。管理の負担を整理

保留

家族の合意や相続がまだ整っていない

相続・成年後見の相談窓口で権利関係を先に確認

法務・税務の判断は個別性が高いため、最終的な手続きは司法書士・税理士など専門家への確認が必要です。

たとえば、更地にして売ることだけを考えていた方が、相談の結果、いったん管理を続けて家族で話す時間を作る、という順番に落ち着くこともあります。

解体補助を「使うか使わないか」ではなく、「どの選択肢に乗せるか」で考えると、判断がぶれにくくなります。

家族に共有したい3点

親の家のことは、一人で抱えるより、家族で同じ情報を見た方が話が進みます。

松戸市の制度を調べたら、次の3点だけ家族に共有しておくと、後の話し合いがスムーズになります。

1点目は、その家が松戸市の除却補助の対象年代(昭和56年5月31日以前)に当たりそうかどうかです。

2点目は、解体費用の一部(上限60万円)に補助の可能性があるものの、事前申請が必要で、年度ごとに件数や予算の枠があるという事実です。

3点目は、費用より前に、松戸市の無料相談窓口で「売る・貸す・管理・保留」を整理できるという選択肢があることです。

この3点があるだけで、家族の会話が「誰が壊すか」ではなく「どう進めるか」に変わりやすくなります。

松戸市の窓口に連絡する前のチェックリスト

最後に、松戸市の窓口へ電話・来庁する前に、手元で確認しておくと相談がスムーズになる項目をまとめます。

  • 建物の建築時期(昭和56年5月31日以前かどうかの目安)
  • いま気になっているのは「建物本体」か「道路沿いのブロック塀」か
  • その家に人が住まなくなってからおおよそどれくらい経つか
  • 登記や名義が誰になっているか(分からなければ「不明」でよい)
  • 家族の誰と、どこまで話せているか
  • 相談で知りたいのは「費用」か「進め方」か「相続・権利関係」か

すべて埋まっていなくて大丈夫です。空欄があること自体が、窓口で相談する理由になります。

片付け前・相続前・家族未相談でも相談できます

松戸市の窓口も、私たちのような民間の相談窓口も、家がきれいに片付いてから来るところではありません。

荷物が残ったままでも、相続の手続きがこれからでも、家族にまだ切り出せていなくても、状況の整理から相談できます。

「まだ売ると決めていない」段階こそ、選択肢がいちばん多く残っているタイミングです。

松戸市の制度は市役所の窓口で、売る・貸す・管理・保留を含めた全体の進め方は地域の相談窓口で、と役割を分けて使うと、遠回りが減ります。

私たちは松戸・東葛エリアの親の家を対象に、売却を前提にせず、まず状況を整理するお手伝いをしています。

読んでもまだ迷う場合は、今の状況だけ整理できます。

30秒で状況整理

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

まとめ:制度は「急いで壊すため」ではなく、選択肢を残すためにある

松戸市には、老朽空家の除却補助(上限60万円)、危険なブロック塀の除却補助、そして活用・不動産・相続それぞれの無料相談窓口があります。

どれも「先に申請・相談してから動く」という順番があり、そこを外さないことが、制度を無駄なく使うコツです。

ブロック塀の補助のように、年度によって募集がない制度もあるので、最新の受付状況は必ず担当課に確認してください。

そして何より、制度は解体を急がせるためではなく、あなたが「売る・貸す・管理・保留」を落ち着いて選ぶための道具です。

松戸市の親の家について、まだ結論が出ていなくても、今の状況を整理するところから始められます。

制度を使うか決める前に、まず親の家のいまの状況を整理しておきましょう。

松戸・東葛の親の家を、30秒で状況整理してみる

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家族に共有するなら、この3点だけ

この記事の要点は、次の3つです。

  • いきなり売るかどうかを決める必要はない
  • 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
  • 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい

家族に話す前に、まず状況を整理しませんか

この記事の内容をもとに、親の家の今の状態を整理できます。

家族に話す前に相談する

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

相談前に確認しておくとよいこと

親の家の所在地
名義が誰になっているか
親が今住んでいるか、施設に入っているか
片付けの状況
家族で話しているか
売る・貸す・管理・保留のどれが気になっているか

チェックした内容をもとに整理できます

所在地、名義、片付け、家族相談の状況を選ぶだけで、今の状態を整理できます。

親の家の状況を3分で診断する

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

よくある質問

Q.松戸市に、空き家の解体費用の補助はありますか?

A.
「松戸市老朽空家等除却費用補助金」があります。昭和56年5月31日以前に建てられ、おおむね1年以上使われていない危険な空き家などが対象で、補助対象経費の3分の1以内・上限60万円が目安です。事前調査申請をして交付決定を受けてから工事に入る順番で、決定前に着工すると対象外になります(2026年7月1日時点。要件は年度で変わるため要確認)。

Q.松戸市のブロック塀の撤去にも補助は使えますか?

A.
松戸市には危険なコンクリートブロック塀等の除却を補助する制度があり、上限20万円などの内容が公表されてきました。ただし公式ページで確認できる募集内容は平成30年度のもので、「今年度の受付は終了」と表示されています(2026年7月1日時点)。今使えるかどうかは、建築指導課(047-366-7368)に最新の受付状況をご確認ください。

Q.松戸市の空き家相談は無料でできますか?

A.
無料で使える窓口が複数あります。宅建協会松戸支部と連携した活用・売買の相談、毎週水曜の予約制の不動産相談(約30分)、千葉司法書士会と連携した相続・成年後見の初回無料相談などです。入口は住宅政策課 空家活用推進室(047-366-7366)です。

Q.解体するかまだ決めていなくても相談できますか?

A.
相談できます。むしろ決める前のほうが、売る・貸す・管理・保留の選択肢が多く残っています。補助制度は解体を選んだときに費用を軽くする道具なので、先に窓口で方向性を整理してから使うかどうかを考えて大丈夫です。

Q.相続や名義がまだ済んでいなくても相談できますか?

A.
できます。松戸市は千葉司法書士会と協定を結んでいて、相続や権利関係の相談窓口があります。名義が誰になっているか分からない段階でも、そこを確かめるところから始められます。最終的な登記や税務の手続きは、司法書士・税理士など専門家への確認が必要です。

このような状態でも相談できます

片付け前
相続前
家族未相談
遠方の実家
売るか迷っている
古い家に価値があるかわからない
兄弟で話が止まっている
親が施設に入った後の家

運営について

親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、売る前の状況整理からご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。

相続、税務、登記などの個別判断は、司法書士・税理士などの専門家確認が必要になる場合があります。

宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号

運営会社情報を見る

松戸・東葛の親の家のことを、窓口で相談できます。

地域ごとの相場感、片付け前の状態、家族で話す前の確認点まで、売る前の状況整理から相談できます。

松戸・東葛の窓口に相談する

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

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