売る前の確認公開日:2026年6月16日更新日:2026年6月16日

古い家に価値があるかわからないとき、先に見るべきポイント

まず確認したいこと

古い家でも、価値があるかは見てみないと分かりません。

古い家=価値ゼロとは限りません。価値は築年数だけでなく、建物の状態・土地と道路(再建築できるか)・立地と需要の3つで決まります。新耐震基準、接道義務、固定資産税の住宅用地特例、空き家の3,000万円特別控除まで、解体や売却を決める前に確かめたいことを公的情報に基づいて整理しました。

古い家売るか迷う再建築不可かも松戸・東葛一都三県売る前の確認

著者・編集

親の家これから相談室 編集部

確認

株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)

更新日

2026年6月16日

読了目安

約13分

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築年数の経った和風の木造一戸建てを中年の夫婦が眺め、これからを考えているイメージイラスト

まず確認すること

1

今の名義が誰になっているか

2

家族の中で誰が関わるか

3

片付け・管理・相続のどれが先か

色あせた外壁、立て付けの悪くなった雨戸、傾いたカーポート。

久しぶりに訪れた親の家を見て、「こんなに古い家、もう値段なんてつかないだろう」と感じたことはないでしょうか。

築年数を思い浮かべただけで、査定に出すのも気が引けて、相談する前から「価値ゼロ」と結論づけてしまう。

けれど、その判断は少し早いかもしれません。

古い家の価値は、築年数という一つの数字だけでは決まらないからです。

結論:古い家でも、価値があるかは「築年数」だけでは決まらない

古い家に価値があるかどうかは、築年数ではなく「建物・土地・立地」の3つを見て初めて判断できます。

築年数が古くても、土地そのものに需要があれば価値は残ります。

逆に、建物がきれいでも、再建築できない土地だと評価が下がることもあります。

つまり「古いから無価値」と決めつけて手放すのは、確かめるべきことを確かめないまま結論を出している状態です。

この記事では、解体すべきかどうかを決める前の段階として、価値を見極める3つの軸を整理します。

古い家の価値を見る3つの軸(建物の状態・土地と道路・立地と需要)を示した図解
古い家の価値は、3つの軸を分けて見ると判断しやすくなります

なぜ「古い=価値なし」と思い込んでしまうのか

多くの方が、築年数の古さだけで「価値がない」と感じてしまいます。

理由のひとつは、木造住宅の「法定耐用年数」という言葉の誤解です。

国税庁の定める法定耐用年数では、木造(住宅用)の建物は22年とされています(参照元: 国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」(主な減価償却資産の耐用年数表)、2026年6月16日確認)。

これを見て「22年を過ぎた家は価値ゼロ」と思ってしまう方がいます。

けれど法定耐用年数は、税金の計算(減価償却)のために定められた年数で、建物の実際の寿命とは別のものです。

適切にメンテナンスされた木造住宅は、22年を大きく超えて使われている例も少なくありません。

もうひとつの理由は、古さの印象だけで土地や立地の価値まで見えなくなってしまうことです。

家が古くても、その下の土地には別の価値があります。

建物と土地を切り離して考えるだけでも、見え方は変わってきます。

まず見るべき3つのポイント

古い家でも、壊す前に選択肢を整理できます。

古い家の選択肢を整理する

価値がないと決める前に、まず今の状態を確認できます。

古い家の価値を確かめるときは、次の3つを順番に見ていきます。

1つめは、建物の状態です。

いつ建てられたか、耐震基準はどの時期か、雨漏りやシロアリなどの傷みがあるか。

2つめは、土地と道路です。

その土地に建て替えができるか、つまり再建築できるかどうかが、価値を大きく左右します。

3つめは、立地と需要です。

最寄り駅までの距離や、そのエリアに住みたい人がいるかどうかです。

この3つを分けて見ると、「古い」という一言で片づけていたものが、もっと具体的に見えてきます。

ポイント1:建物の状態(耐震・傷み・メンテナンス)

建物を見るとき、まず確認したいのが建てられた時期です。

1981年(昭和56年)6月1日に、建築基準法の耐震基準が大きく変わりました。

同日以降の基準を「新耐震基準」、同年5月31日以前を「旧耐震基準」と呼びます(参照元: 国土交通省「住宅・建築物の耐震化について」、2026年6月16日確認)。

新耐震基準の建物は、震度6強から7程度の揺れでも倒壊しにくいことを基準としています。

旧耐震の家でも価値がなくなるわけではありませんが、耐震改修の要否は確認しておきたい点です。

あわせて、雨漏り・シロアリ・基礎のひび割れなど、建物の傷み具合も見ておきましょう。

建物の状態を客観的に知る方法として、建物状況調査(インスペクション)という仕組みもあります。

これは建築士などの専門家が、構造の安全性や雨漏りの有無を調べるもので、中古住宅の売買では宅地建物取引業者が調査のあっせんの有無を示すことになっています(参照元: 国土交通省「既存住宅状況調査(インスペクション)について」、2026年6月16日確認)。

自分でも見られる範囲としては、屋根や外壁のひび・はがれ、室内の雨染み、床の傾き、水回りの傷みなどがあります。

こうした傷みが、手を入れれば住める範囲なのか、大がかりな工事が必要なのかで、価値の見え方は変わります。

※ 耐震性や改修の要否、調査の要不要は個別の建物によって異なり、最終的な判断は建築士など専門家の確認が必要です。

同じ築年数でも、管理状態で価値は変わります

築年数が同じ家でも、これまでの手入れ次第で状態は大きく変わります。

定期的に風を通し、雨漏りを直し、庭木を手入れしてきた家は、放置された家より傷みが少なくて済みます。

逆に、人が住まなくなって時間が経った家は、湿気やシロアリで傷みが進みやすくなります。

「築年数が古い」ことと「傷んでいる」ことは、必ずしも同じではありません。

親の家がどれくらい手入れされてきたかも、価値を見るうえで大切な情報です。

ポイント2:土地と道路(再建築できるか)

古い家の価値を大きく左右するのが、その土地に建て替えができるかどうかです。

建築基準法では、建物を建てる土地は、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない、という決まりがあります(接道義務)。

この条件を満たさない土地は「再建築不可」とされ、今ある建物を壊すと新しく建て直せない場合があります(参照元: 建築基準法第43条(e-Gov法令検索)、2026年6月16日確認)。

再建築できる土地と、できないかもしれない土地では、価値の見え方がまったく変わります。

再建築できる土地とできない土地の違いを接道義務の観点から示した対比図
同じ築古でも、再建築できるかどうかで評価は変わります

項目

再建築できる土地

再建築できないかもしれない土地

道路との接し方

幅4m以上の道路に2m以上接する

接道が足りない・道が狭い

建て替え

新築・建て替えができる

原則できない場合がある

価値への影響

下がりにくい

下がりやすいが活用法はある

主な選択肢

売る・建て替える・貸す

そのまま貸す・リフォームして使う・隣地と一体で考える

大事なのは、再建築不可だからといって「価値ゼロ」ではない、ということです。

そのまま貸したり、リフォームして使ったり、隣の土地と一緒に考えたりと、活かす道は残っています。

再建築できるかどうかは、登記や公図、市区町村の建築関係の窓口で確認できます。

判断が難しいときは、不動産会社や専門家に前面道路の種類を調べてもらうと確実です。

ポイント3:立地と需要(駅距離・エリア)

3つめの軸は、その家がどこにあるか、つまり立地と需要です。

最寄り駅までの距離、周辺の住みやすさ、そのエリアに住みたい人がいるか。

同じ築年数でも、立地が良ければ建物より土地の価値で評価されることがあります。

背景として、全国の空き家は2023年時点で900万2千戸、空き家率は13.8%と過去最多・過去最高になっています(参照元: 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」、2026年6月16日確認)。

空き家が増えている一方で、需要のあるエリアの土地は今も求められています。

「古い家が多い地域だから価値がない」とも限らず、立地ごとに判断は変わります。

駅からの距離だけでなく、スーパーや病院、バス便といった暮らしやすさも、需要に影響します。

土地の形と前面道路も、価値に関わります

立地と並んで見ておきたいのが、土地そのものの形と前面道路です。

四角く整った土地(整形地)は使いやすく、評価も安定しやすい傾向があります。

一方、間口が狭い土地や形がいびつな土地(不整形地)は、使い道が限られる場合があります。

前面の道路が私道のときは、持ち主や通行・掘削の取り決めも確認しておくと安心です。

これらは登記や図面、現地で確認できますが、迷う場合は専門家に見てもらうのが確実です。

古い家の「価値」は何で測られるのか

ここまでの3つの軸をまとめると、古い家の価値は次の3つの足し合わせで見えてきます。

価値の構成

見るところ

古くても価値が残りやすいケース

土地の価値

立地、面積、再建築の可否

駅に近い・需要のあるエリア

建物の価値

築年数、耐震、傷み、手入れ

新耐震・メンテナンスが行き届いている

使い道の価値

貸せるか、直して住めるか

賃貸需要がある・リフォーム前提で使える

この3つを分けて考えると、「建物は古いが土地に価値がある」「建物も使えるので貸せる」といった具体的な見方ができます。

大切なのは、3つのうちどれか一つでも価値が残っていれば、「まったくの無価値」ではない、ということです。

価値を確かめる前に、やってはいけないこと

古い家の価値を確かめる前に、避けたい行動が2つあります。

1つめは、思い込みで先に解体してしまうことです。

建物を取り壊して更地にすると、土地にかかる固定資産税が上がる場合があります。

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されます(参照元: 総務省「固定資産税」、2026年6月16日確認)。

建物を壊すとこの軽減がなくなり、税負担が増えることがあります。

2つめは、価値を確かめないまま、安い金額で急いで手放してしまうことです。

建物・土地・立地を見ないまま「古いから安くて当然」と決めると、本来の価値より低く手放してしまうおそれがあります。

急いで結論を出す前に、まず確かめる。

それだけで、選べる道がぐっと広がります。

※ 解体の要否や税の扱いは個別の事情で変わります。実際の判断は税理士・不動産の専門家への確認が必要です。

古い家でも、選択肢は4つあります

価値を確かめたうえで、進め方は「売る・貸す・直して使う・保留」の4つから選べます。

選択肢

向いている状況

確認したいこと

売る

使う予定がなく、管理負担を減らしたい

土地の需要、再建築の可否、名義

貸す

立地がよく、手を入れれば住める

建物の傷み、リフォーム費用の目安

直して使う

家族の誰かが使う可能性がある

耐震・傷みの程度、改修の範囲

保留する

家族の合意や方向性がまだ固まらない

いつまでに何を決めるか

売却を選ぶ場合、相続した家には税制上の特例が用意されている点も知っておくと安心です。

一定の要件を満たす相続した空き家を売ったときは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(相続人が3人以上の場合は2,000万円まで)。

この特例は1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家屋などが対象で、適用期限は2027年12月31日までの譲渡とされています(参照元: 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、2026年6月16日確認)。

※ 税の特例は要件が細かく、適用できるかは個別の事情によります。適用可否の判断は税理士など専門家への確認が必要です。

いま決めなくていいこと

価値を確かめる段階で、決めなくていいこともあります。

売るか、貸すか、直すかは、今すぐ結論を出す必要はありません。

解体するかどうかも、価値を確かめてからで遅くありません。

まずは「古い=無価値」という思い込みを外して、3つの軸で見てみることが先です。

家族に共有したい3つのこと

確かめた内容は、ひとりで抱えず家族と共有しておくと、後の話し合いが進みます。

1つめは、建物がいつ建てられ、どのくらい傷んでいるか。

2つめは、その土地が再建築できそうかどうか。

3つめは、売る・貸す・直す・保留のうち、現実的にどれがありそうか。

この3点があるだけで、家族で同じ前提に立って話せます。

誰かひとりの印象ではなく、確かめた事実をもとに話せるのが大切です。

片付け前・相続前・家族未相談でも相談できます

「まだ片付いていない」「相続が済んでいない」「家族に話していない」という理由で、相談をためらう必要はありません。

古い家の価値を確かめる相談は、片付け前でも、相続前でも、家族に話す前でも始められます。

写真や詳しい資料がそろっていなくても、最初の相談は可能です。

むしろ、価値を確かめてから片付けや解体の順番を決めたほうが、二度手間や無駄な出費を防げることもあります。

「何から確かめればいいかわからない」という状態でも、相談の入口としては十分です。

価値を確かめるには、どこに聞けばいいか

古い家の価値は、論点ごとに見てくれる相手が変わります。

建物の傷みや耐震は建築士や建物状況調査、土地や再建築の可否は不動産会社や役所の窓口、税金のことは税理士、というように分かれます。

いきなり一社に査定を頼むより、まず「何を確かめたいのか」を整理してから相談すると、必要な相手にたどり着きやすくなります。

親の家これから相談室では、どこから確認すればよいかの交通整理から一緒に始められます。

価値を確かめる前のチェックリスト

相談や確認の前に、次の項目を軽く見ておくと話が進みやすくなります。

古い家の価値を確かめる前に見たい5項目のチェックリスト図解
すべて分からなくて大丈夫。分かる範囲で十分です
  • 建てられた年と耐震の時期(1981年6月以降か)
  • 建物の傷み具合(雨漏り・シロアリなど)
  • 前の道路の幅と、土地の接し方
  • 最寄り駅までの距離
  • すぐ解体していないか(先に壊さない)

すべて埋まっている必要はありません。

「ここがわからない」という状態のまま相談しても大丈夫です。

松戸・東葛で、築古の家をどう見るか

松戸・市川・船橋などには、古くからの住宅地に築年数の経った戸建てが多く残っています。

一方で、流山のように比較的新しい住宅地もあり、同じ東葛エリアでも街によって需要や評価は少しずつ違います。

同じ「築古」でも、駅までの距離や前面道路の状況によって、価値の見え方が変わってきます。

地名だけで「この地域は古い家が多いから」と決めず、その家の立地と土地の条件で見ることが大切です。

松戸・東葛エリアの事情を踏まえた整理は、松戸・東葛の親の家相談窓口でも受けられます。

古い家でも、壊す前に選択肢を整理できます。

古い家の選択肢を整理する

価値がないと決める前に、まず今の状態を確認できます。

まとめ:古さで決める前に、3つの軸で見直す

古い家に価値があるかは、築年数だけでは決まりません。

建物の状態、土地と道路、立地と需要。

この3つを分けて見ると、「古いから無価値」と思っていた家にも、土地の価値や使い道が残っていることがあります。

先に解体したり、安く手放したりする前に、まずは3つの軸で確かめることが、後悔しないための第一歩です。

解体すべきか迷っている方は、古い家は解体してから売るべきか、そのまま相談すべきかもあわせて読んでみてください。

松戸に親の家がある方は、松戸の親の家、古くても価値はあるのかが参考になります。

売るか残すかで迷っている段階なら、親の家を売るか残すか迷ったときの考え方もどうぞ。

片付けが進んでいない場合は、片付け前の実家は、そのまま売れるのかが役立ちます。

古い家の価値を決めつける前に、状況を整理する

古い家の価値は、見るべきところを見れば、思っていたのと違うことがよくあります。

今の状況でも相談できるかだけ確かめたい方は、30秒で親の家の状況を整理できます。

家族に共有するなら、この3点だけ

この記事の要点は、次の3つです。

  • いきなり売るかどうかを決める必要はない
  • 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
  • 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい

家族に話す前に、まず状況を整理しませんか

この記事の内容をもとに、親の家の今の状態を整理できます。

この内容をもとに、親の家の状況を整理する

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

相談前に確認しておくとよいこと

親の家の所在地
名義が誰になっているか
親が今住んでいるか、施設に入っているか
片付けの状況
家族で話しているか
売る・貸す・管理・保留のどれが気になっているか

チェックした内容をもとに整理できます

所在地、名義、片付け、家族相談の状況を選ぶだけで、今の状態を整理できます。

チェックした内容をもとに状況整理する

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

よくある質問

Q.築年数が古い家は、もう価値がないのでしょうか?

A.
築年数だけでは決まりません。木造の法定耐用年数22年は税の計算上の年数で、実際の寿命とは別です。土地の立地や再建築の可否によっては、古くても価値が残ります。

Q.再建築できない土地だと、価値はゼロですか?

A.
ゼロとは限りません。建て替えは難しくても、そのまま貸す・リフォームして使う・隣地と一体で考えるなど、活かす道があります。判断は専門家への確認が必要です。

Q.価値を確かめる前に解体してもいいですか?

A.
おすすめしません。建物を壊して更地にすると、住宅用地の特例(小規模住宅用地は固定資産税の課税標準が6分の1)がなくなり、土地の固定資産税が上がる場合があります。

Q.旧耐震の古い家は売れないのでしょうか?

A.
売れないわけではありません。1981年6月より前の旧耐震でも、耐震改修の要否を確認しつつ、土地の価値や使い道で評価されます。

Q.何から確かめればいいですか?

A.
建物の状態、土地と道路(再建築の可否)、立地と需要の3つからで十分です。すべて分からなくても、その状態のまま相談できます。

このような状態でも相談できます

片付け前
相続前
家族未相談
遠方の実家
売るか迷っている
古い家に価値があるかわからない
兄弟で話が止まっている
親が施設に入った後の家

運営について

親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、売る前の状況整理からご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。

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宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号

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親の家のこと、まだ決めきれなくても大丈夫です。

売るかどうかを今決める必要はありません。片付け、相続、家族相談、管理負担のことから、まず今の状況を整理できます。

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売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

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