再建築不可かもしれない実家は、どう確認するべきか
まず確認したいこと
再建築できるかは、役所で確認すれば分かります。
「うちの実家は再建築不可かもしれない」と気になった場合、建て替えできるかどうかは役所で確かめられます。再建築の可否は築年数ではなく、敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接しているか(接道義務)で決まります。調べ方や、再建築できない場合に残る選択肢、税の特例まで、解体・売却を決める前に確認したいことを公的情報に基づいて整理しました。
著者・編集
親の家これから相談室 編集部
確認
株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)
更新日
2026年6月20日
読了目安
約15分

まず確認すること
今の名義が誰になっているか
家族の中で誰が関わるか
片付け・管理・相続のどれが先か
細い路地の奥に建つ親の家。
車がやっとすれ違える幅の道や、家の前だけ私道になっている一角を思い浮かべて、ふと不安になることがあります。
査定サイトや不動産のページで「再建築不可」という言葉を見かけてから、「うちの実家も、もしかしたら建て替えられない土地なのではないか」と気になり出した。
そう感じたまま、確かめ方がわからず手が止まっている方は少なくありません。
けれど、「再建築不可かもしれない」という不安と、「本当に再建築不可である」という事実は、別のものです。
この記事は、その間にある「確認する」という一歩を、落ち着いて進めるためのものです。
この記事の結論:まず「本当に再建築不可なのか」を役所で確かめる
再建築不可かどうかは、見た目や築年数ではなく、敷地が「建築基準法上の道路」にきちんと接しているかで決まります。
そして、それは図面を見ただけでは分からず、市区町村の窓口で確認して初めてはっきりします。
「道が狭いから」「古い家だから」という印象だけで、再建築不可だと決めつけてしまうのは、確かめるべきことを確かめないまま結論を出している状態です。
仮に再建築が難しいと分かった場合でも、その土地や家に道がまったく無くなるわけではありません。
売る・貸す・使う・隣地と一緒に考えるなど、残っている選択肢はいくつもあります。
この記事では、解体や売却を決める前の段階として、再建築不可かどうかを確かめる手順と、不可だった場合に残る道筋を整理します。
「再建築不可かもしれない」と感じて、家の話が止まる理由
再建築不可という言葉は、響きが強い割に、中身が分かりにくい言葉です。
「建て替えられない」と聞くと、つい「価値がない」「売れない」「どうしようもない」と、いちばん悪い結論まで一気に進んでしまいます。
その結果、確認する前から気持ちが沈み、家族にも切り出しにくくなる。
これが、家の話が止まる典型的な入り口です。
もう一つの理由は、確認先が分かりにくいことです。
不動産会社に聞けばいいのか、役所のどこに行けばいいのか、そもそも何という書類を見ればいいのか。
その入り口が見えないために、「いつか調べよう」のまま時間だけが過ぎていきます。
まず知っておきたいのは、再建築不可は「確認できる事柄」だということです。
感覚で抱えこむ不安ではなく、調べれば答えが出る、事実の問題として扱えます。
そもそも「再建築不可」とは何か
再建築不可とは、いま建っている家を取り壊して、新しく建て直すことが法律上できない土地のことを指します。
その多くは「接道義務(せつどうぎむ)」を満たしていないことが原因です。
建築基準法では、建築物の敷地は、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています(参照元: e-Gov法令検索「建築基準法」第42条・第43条、2026年6月20日確認)。
この「道路に2メートル以上接する」という条件を満たしていないと、新しい建物を建てる許可が下りません。
注意したいのは、見た目に道があっても、それが建築基準法上の「道路」とは限らないことです。
たとえば、幅が4メートルに満たない昔ながらの道や、地図の上では道に見えても法律上は私道や通路の扱いになっている場合があります。
ここで、よく出てくる言葉を整理しておきます。
接道義務とは、建物の敷地が建築基準法上の道路に一定の長さで接していなければならない、という決まりのことです。
2項道路(みなし道路)とは、幅が4メートル未満でも、一定の条件のもとで建築基準法上の道路とみなされる道のことです。
セットバックとは、2項道路に面した土地で建て替える際、道路の中心線から一定の距離まで敷地を後退させることをいいます。

つまり「家の前に道がある=再建築できる」とは言い切れません。
だからこそ、印象で判断せず、前面の道が建築基準法上どう扱われているかを確認することが出発点になります。
まず確認すること3つ
再建築不可かどうかを確かめるとき、見るべき点は次の3つです。
古い家全般の価値の見極め方は古い家に価値があるかわからないとき、先に見るべきポイントでも整理していますが、この記事ではそのうち「道路と接道」に絞って深掘りします。
1. 敷地が道路に2メートル以上接しているか
まず、敷地のどの面が道に接しているか、その接している長さが2メートル以上あるかを確認します。
旗竿地(はたざおち)と呼ばれる、細い通路の奥に敷地が広がる形の土地は、この通路部分の幅が2メートルに足りないことがあります。
古い権利証や測量図があれば、接している長さの目安が分かります。
2. 前面の道が「建築基準法上の道路」か
次に、家の前の道が法律上どの種類の道路なのかを確認します。
幅4メートル以上の道路なのか、幅4メートル未満で「2項道路(みなし道路)」として扱われている道なのか、あるいは私道や通路なのか。
これは市区町村の窓口で道路の種類を調べることで分かります。
幅4メートル未満の2項道路に接している場合は、建て替えの際に敷地を後退させる「セットバック」が必要になることもあります。
3. 救済制度(43条但し書き)の可能性があるか
接道義務を満たしていない土地でも、一定の条件を満たせば例外的に建築が認められる制度があります。
建築基準法第43条第2項の「認定」や「許可」と呼ばれるもので、いわゆる「43条但し書き」です。
特定行政庁が、交通・安全・防火・衛生の面で支障がないと認め、必要に応じて建築審査会の同意を得たうえで許可するしくみです(参照元: 川崎市「接道義務について(建築基準法第43条の規定による敷地等と道路の関係)」、2026年6月20日確認)。
この制度に当てはまるかどうかは個別判断になるため、自分だけで結論を出さず、役所や専門家への確認が必要です。

役所での具体的な調べ方
「役所で確認する」と言っても、どこに行けばいいか分からないと足が止まります。
窓口と、そこで確認できることを整理すると、次のようになります。
確認したいこと | 主な窓口 | 分かること |
|---|---|---|
前面道路の種類(何号道路か) | 建築指導課・建築審査課など | 建築基準法上の道路かどうか、2項道路かどうか |
道路の幅や位置 | 道路管理課・道路台帳 | 道の幅員、官民の境界の目安 |
43条但し書きの可否 | 建築指導課・建築審査会の事務局 | 救済制度の対象になりうるか(個別相談) |
都市計画上の制限 | 都市計画課 | 用途地域、再建築や用途の制限 |
窓口の名前は市区町村によって少しずつ異なります。
電話で「実家が再建築できる土地か確認したい」と伝えれば、担当の課を案内してもらえます。
本人や家族でなくても、住所が分かれば前面道路の種類などは確認できることが多いです。
最近は、自治体のウェブサイトで「指定道路図」や「道路種別」を地図上で確認できる地域も増えています。
まずは「うちの前の道は何号の道路か」を知るところから始めると、霧が晴れていきます。
前面の道が私道だった場合は、もう一つ確認したいことがあります。
その私道に「位置指定道路」などの指定があるか、所有者や通行・掘削の取り決めがどうなっているかです。
私道は持ち主との関係も関わるため、登記や図面とあわせて、専門家に整理を手伝ってもらうと安心です。
親名義のまま・遠方・書類が見つからないときの調べ方
実際に調べようとすると、「名義が親のまま」「実家が遠くて役所に行けない」「権利証や図面が見つからない」といった壁にぶつかりがちです。
結論から言うと、いずれの場合でも、確認を始めることはできます。
まず、前面道路が建築基準法上のどの道路かといった情報は、所在地(住所)が分かれば、本人や名義人でなくても確認できることが多いです。
名義が親のままでも、再建築できるかどうかの確認自体は進められます(名義の変更は、それとは別に進めれば大丈夫です)。
遠方で現地に行けないときは、電話やオンラインで確認できる範囲から始めます。
多くの自治体が、道路の種類を地図で見られる「指定道路図」をウェブで公開しています。
「市区町村名 指定道路」で検索すると見つかることが多く、まずはここで前面道路のあたりをつけられます。
図面などの書類が手元にない場合は、次の4点を法務局で取り直せます。
書類 | 分かること | 取得先 |
|---|---|---|
登記事項証明書 | 所有者・面積・構造・建築時期 | 法務局(窓口・オンライン請求) |
公図 | 土地のおおよその位置と形 | 法務局(窓口・オンライン請求) |
地積測量図 | 土地の面積・境界(ある場合) | 法務局(窓口・オンライン請求) |
建物図面 | 敷地に対する建物の配置(ある場合) | 法務局(窓口・オンライン請求) |
登記事項証明書は1通600円、オンライン請求なら480〜500円ほどで取得できます。
地積測量図や建物図面は、古い土地では作られていないこともありますが、無くても確認は進められます。
「はっきりしない」「要確認」と言われたときの受け止め方
調べた結果、その場で白黒がつかず、「現地調査が必要」「ケースによる」と言われることもあります。
これは悪い知らせではなく、慎重に確認したほうがよい土地、という意味です。
特に2項道路や私道に接した土地は、幅の実測や所有者の確認が必要で、結論が保留になりやすいところです。
その場合は、無理に自分だけで判断せず、確認できたところまでを持って専門家に相談すると、次の一手が見えてきます。
「再建築不可」でも残っている選択肢
仮に再建築が難しいと分かっても、そこで話が終わるわけではありません。
建て替え以外にも、家や土地を活かす道は残っています。
建て替えるつもりがなくても、確認する意味はあるのか
「どうせ建て替えないなら、再建築できるか調べても仕方ない」と思うかもしれません。
けれど、接道や道路の情報は、建て替え以外の判断にも効いてきます。
売るときの価格や売りやすさ、貸せるかどうか、隣地と一緒に考えられるかは、いずれも接道の状況に左右されるからです。
つまり建て替えない前提でも、売る・貸す・管理・保留のどれを選ぶにせよ、確認しておくと判断がぶれません。
選択肢 | 向いている場合 | 確認しておきたいこと |
|---|---|---|
そのまま売る | 立地に需要がある/買い手が活用方法を持っている | 現況のままで売れるか、価格の目安 |
リフォームして使う・貸す | 建物がまだ使える/賃貸の需要がある | 増改築できる範囲、工事費の目安 |
隣地と一緒に考える | 隣地所有者に買い増しや一体活用の意向がある | 隣地の状況、接道が改善できるか |
当面は管理しながら保留 | すぐ決められない/家族で話す前 | 管理の手間と費用、固定資産税 |
再建築不可の土地は、建て替えできる土地に比べると評価が下がる傾向はあります。
一方で、「建て替えできない=買い手がまったくいない」わけではありません。
現況のまま購入してリフォームで活用したい人や、隣地として一体で使いたい人など、需要が残る場合もあります。
どの選択肢が現実的かは、立地・建物の状態・道路の事情によって変わります。
一つに絞り込む前に、まずは複数の道を並べて見比べておくことが、後悔しないコツです。
解体については、壊してから後悔しないよう注意が必要です。
再建築不可の土地は、建物を解体して更地にすると、その土地に新しい家を建てられなくなることがあります。
解体の判断は古い家は解体してから売るべきか、そのまま相談すべきかもあわせて読み、急いで決めないことをおすすめします。

今すぐ決めなくていいこと
不安が大きいと、つい何もかも一度に決めたくなります。
けれど、いま決めなくていいことははっきりしています。
売るかどうかは、今すぐ決めなくて大丈夫です。
解体するかどうかも、再建築の可否を確認する前に決める必要はありません。
家族全員の結論を、最初にそろえる必要もありません。
不動産会社に査定を依頼するのも、確認が済んでからで構いません。
43条但し書きに当てはまるかどうかの最終判断を、自分一人で下す必要もありません。
まず手を付けるのは、「本当に再建築不可なのか」という事実の確認だけで十分です。
再建築不可と、税金・費用・相続のこと
再建築不可かどうかは、お金の話ともつながっています。
知っておくと、慌てて動かずに済みます。
固定資産税と「住宅用地特例」
人が住むための家が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地特例」があります。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)は課税標準が6分の1に、それを超える一般住宅用地の部分は3分の1に軽減されます(参照元: 国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」、2026年6月20日確認)。
放置されて管理状態が悪化し、市区町村から「特定空家等」として勧告を受けると、この特例の対象から外れ、結果として税負担が大きくなることがあります。
つまり、慌てて解体しなくても、適切に管理していれば軽減は受けられます。
売却時の「空き家の3,000万円特別控除」
相続した家を売る場合、一定の条件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります。
対象は昭和56年5月31日以前に建築された家屋などで、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの売却が対象です(参照元: 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、2026年6月20日確認)。
令和6年1月1日以後の売却で、相続した人が3人以上いる場合は、一人あたり最高2,000万円までとなります。
適用には細かな要件があるため、使えるかどうかは税理士など専門家への確認が必要です。
相続登記の義務化
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になる場合があります。
これは過去の相続にもさかのぼって適用され、施行前に相続した未登記の不動産は2027年3月31日までの登記が求められます(参照元: 法務省「相続登記の申請が義務化されました」、2026年6月20日確認)。
名義の確認は、最寄りの法務局で登記事項証明書(1通600円、オンライン請求は480〜500円)を取ると分かります。
相続前後の確認事項は相続前に親の家のことで確認しておきたいことも参考になります。
家族に共有するなら、この3点だけ
家族に伝えるとき、情報が多すぎると、かえって不安が広がります。
共有するのは、次の3点で十分です。
1つ目は、再建築できるかどうかは、役所で確認すれば分かる事実だということ。
2つ目は、いま売る・解体する・建て替えるといった結論を、急いで出す必要はないということ。
3つ目は、仮に再建築が難しくても、売る・貸す・隣地と考える・管理して保留するなど、道は残っているということ。
この3点だけそろえておけば、家族で話すときに「どうしよう」だけで終わらず、次の一歩を相談できます。
このような状態でも相談できます
相談は、すべてが分かってからするものではありません。
次のような状態でも、相談して大丈夫です。
- 再建築できるかどうか、まだ確認できていない
- 前面の道が私道か公道かも分からない
- 古い権利証や図面が見つからない
- 片付けがまだ終わっていない
- 相続の手続きがこれから
- 家族にまだ話していない
- 遠方で、現地をしばらく見ていない
- 売るかどうか、まったく決めていない
むしろ「何が分からないのかが分からない」段階こそ、いっしょに整理する意味があります。
松戸・東葛の古い住宅地と、再建築不可
松戸・市川・船橋といった地域には、戦後に少しずつ家が建ち、道幅が4メートルに満たないまま残った古い住宅地が点在します。
こうした地域では、2項道路や私道に接した家、旗竿地など、接道の確認が必要になりやすい傾向があります。
一方で、同じ東葛でも流山のように比較的新しく区画整理された住宅地では、道路が整っていて再建築の心配が少ない地域もあります。
同じ「親の家」でも、建っている場所によって事情はかなり異なります。
地域ごとの古い家の見方は松戸の親の家、古くても価値はあるのかでも触れています。
全国の状況としても、空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%と過去最高で、そのうち賃貸・売却用や別荘などを除いた空き家は385万6千戸にのぼります(参照元: 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」、2026年6月20日確認)。
再建築不可かもしれない家を抱えて迷っているのは、決して特別なことではありません。
相談前チェックリスト
相談の前に、分かる範囲でそろえておくと話が早く進みます。
分からない項目は、空欄のままで構いません。
- 親の家の所在地(住所)
- 戸建て・土地などの種別
- 家の前の道のおおよその幅(車がすれ違えるか、など)
- 道が公道か私道か(分かる範囲で)
- 旗竿地など、敷地の形に特徴があるか
- 権利証・測量図・図面の有無
- 名義が誰になっているか
- 親が住んでいるか、施設に入っているか、空き家か
- 固定資産税の納税通知書が手元にあるか
- 売る・貸す・管理・保留のどれが気になっているか
すべてそろっていなくて大丈夫です。
「ここまでは分かっている/ここから先が分からない」が見えるだけで、相談はぐっと進めやすくなります。
まとめ
「再建築不可かもしれない」という気がかりは、役所で確認すれば、はっきりさせることができます。
そして答えが分かれば、売る・貸す・使う・管理するという、次の選択肢を並べて考えられるようになります。
古い家だから、道が狭いからと、確かめる前に価値ゼロと決めつける必要はありません。
再建築不可かどうかを自分だけで決めつける前に、まず前面道路と接道の状況を整理してみませんか。
今すぐ売る必要はありません。
まずは30秒で、親の家の状況を整理してみませんか。
片付け前、相続前、家族未相談でも大丈夫です。
状況の整理は松戸・東葛の親の家これから相談室から、いつでも始められます。
家族に共有するなら、この3点だけ
この記事の要点は、次の3つです。
- いきなり売るかどうかを決める必要はない
- 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
- 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい
相談前に確認しておくとよいこと
よくある質問
Q.再建築不可かどうかは、どこで確認できますか?
Q.再建築不可の家は、売れないのでしょうか?
Q.「43条但し書き」とは何ですか?
Q.確認する前に解体してもいいですか?
Q.家族にまだ話していなくても相談できますか?
このような状態でも相談できます
運営について
親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、売る前の状況整理からご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。
宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号
運営会社情報を見る親の家のこと、まだ決めきれなくても大丈夫です。
売るかどうかを今決める必要はありません。片付け、相続、家族相談、管理負担のことから、まず今の状況を整理できます。
30秒で親の家の状況整理売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。
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