親が施設に入り、家だけが残った。荷物がそのままの実家の考え方
まず確認したいこと
荷物はまだ処分しなくて大丈夫です。今できることから整理できます。
親が施設に入り、実家に荷物だけが残っている場合、片づけを急ぐ必要はありません。荷物はまだ本人の持ち物であり、家に戻る可能性も一度きりで決まるものではないため、所有権と重要書類の確認から始められます。
著者・編集
親の家これから相談室 編集部
確認
株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)
更新日
2026年7月23日
読了目安
約14分

まず確認すること
今の名義が誰になっているか
家族の中で誰が関わるか
片付け・管理・相続のどれが先か
面会に行くと、施設の部屋はいつもきれいに片づいている。
でも玄関の鍵を開けて実家に入ると、テーブルの上に読みかけの新聞が置かれたままになっていることがある。
冷蔵庫の中身、クローゼットの服、仏壇の花。
親が施設に入った日から、実家の時間だけが止まっている。
「そろそろ片づけないと」と思う一方で、「まだ触っていいのかわからない」という感覚もある。
親はまだ生きていて、施設で暮らしている。
その荷物を、家族が勝手に処分してよいものか、判断がつかない。
この記事では、実家を今すぐ売る・片づけるという話ではなく、「本人が施設に入り、家と荷物だけがそのまま残っている」という状態を、どう考えればよいかを整理する。
結論を先に言うと、荷物はいますぐ手をつけなくても大丈夫。
まず「誰の持ち物か」「本人が戻る可能性はどれくらいか」を確認するところから始められる。
この記事の結論
親が施設に入り、実家に荷物だけが残っている状態は、法律的にも心理的にも「片づけを急ぐ理由」にはならない。
家財道具は、施設に入ったあとも本人の所有物のままであり、家族が本人の意思を確認せずに処分してよいものではない。
いま優先すべきは、片づけそのものではなく「何が本人の所有物で、本人が戻る可能性がどれくらいあるのか」を確認することである。
そのうえで、今すぐ触ってよいものと、本人や家族の判断を待った方がよいものを分けておくと、あとで慌てずに済む。
売る・貸す・管理・保留をどうするかは、その先の話でよい。
「親が施設に入った後の家」全体の論点を先に見渡しておきたい場合は、親が施設に入った後の家、どうするかの全体地図もあわせて参考にしてほしい。
なぜ「家だけが残った」状態は、動きづらいのか
親が施設に入るという出来事は、多くの場合、入院や体調の急変をきっかけに急に決まる。
家族は施設探し、契約、引っ越しの準備に追われ、実家の荷物にまで手が回らないまま数週間、数か月が過ぎていく。
気づけば実家は「誰も住んでいないが、荷物はすべて残っている」という中途半端な状態になっている。
この状態が動きにくいのには、はっきりした理由がある。
ひとつは、荷物の持ち主が本人であり、家族が代わりに判断してよい範囲がわからないこと。
もうひとつは、「もしかしたら家に戻るかもしれない」という気持ちが、片づけにブレーキをかけていること。
さらに、通帳や実印、権利証といった重要なものがどこにあるか把握できておらず、迂闊に触るのが怖いという事情も重なる。
実際、総務省統計局の住宅・土地統計調査では、空き家のうち「その他の住宅」という区分に、転勤や入院などのため居住世帯が長期にわたって不在になっている住宅が含まれると定義されている。
(参照元: 総務省統計局「住宅・土地統計調査 用語の解説」、2026年7月22日確認)
親が施設に入って家財がそのまま残っている状態は、統計の上でも珍しいものではなく、多くの家庭が同じ入り口で立ち止まっている。
止まっている理由を言葉にできると、それだけで少し楽になることがある。
「片づけていないから相談できない」のではなく、「片づけの前に確認したいことがある」というだけの状態だと考えてよい。
まず確認すること3つ
片づけを始める前に、次の3つだけ確認しておくと、そのあとの判断がしやすくなる。
- 家の中の荷物は、法律上まだ誰の所有物なのか
- 本人が家に戻る可能性は、いまどれくらいあるのか
- 今すぐ触ってよいものと、本人や家族の判断を待った方がよいものをどう見分けるか
この3つは、片づけ業者を呼ぶ前や、家族で話し合う前に、家族だけで確認できる内容である。
ひとつずつ見ていく。
荷物は「遺品」ではなく「本人の持ち物」として考える
実家の片づけというと「遺品整理」のイメージを持つ人が多いが、親が存命で施設にいる場合、家の中にあるものは遺品ではない。
あくまで本人の所有物であり、所有権は本人にある。
家族が代わりに処分してよいのは、本人の同意がある場合か、本人の判断能力に基づいて家族が財産管理を任されている場合に限られる。
本人の意思確認をせずに大きな処分を進めると、あとで「勝手に捨てられた」という感情的なしこりが残ることもある。
だからこそ、片づけを急ぐより先に、本人に「何を残したいか」「何は処分してよいか」を、できる範囲で確認しておくことが優先になる。
認知症の進行などで本人の意思確認が難しい場合は、成年後見制度など専門的な手続きが必要になることがあるため、司法書士や地域包括支援センターへの相談も選択肢になる。
この点は法的な判断が絡むため、断定はできない。
迷った場合は、専門家への確認が必要になる。
なお、相続が発生した場合の名義変更(相続登記)は2024年4月1日から義務化されており、正当な理由なく3年以内に登記をしないと10万円以下の過料の対象になり得るが、これは本人が亡くなったあとの話であり、いま急いで動く必要はない。
(参照元: 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、2026年7月22日確認)
いまのうちにできることがあるとすれば、実家の名義(登記事項証明書)を一度確認しておくことである。
登記事項証明書は法務局の窓口で1通600円、オンライン請求なら480〜500円程度で取得でき、誰が名義人になっているかを客観的に確認できる。
(参照元: 法務局「登記事項証明書の請求方法について」、2026年7月22日確認)
名義が親本人になっているのか、すでに祖父母名義のままなのかによって、この先に必要な手続きが変わってくるため、片づけより先に確認しておいて損はない。
家に戻る可能性を、どう考えるか
「もう家には戻らない」と決めつけるのも、「いつか戻る」と思い込んだまま何も動かさないのも、どちらも本人と家族にとって負担になりやすい。
戻る可能性は、要介護度の変化や本人の希望、施設の方針によって変わっていくものであり、施設入居の時点で一度きりに決まるものではない。
一時帰宅や外泊が可能な施設であれば、実際に本人を連れて実家に戻ってみることで、本人の反応や体力を確かめられる場合もある。
一時帰宅や外泊は多くの施設で事前申請制になっており、年末年始やお盆に希望が集中しやすい。
このタイミングを、家の様子を本人と一緒に確認する機会として使う家族もいる。
一時帰宅・外泊のときに実家の話をどう切り出すかは、老人ホームへの一時帰宅・外泊のとき、実家の話をどう切り出すかで詳しく扱っている。
ただし、本人の帰宅願望を無理に刺激しないよう、家族だけで先に大きく手を加えないという配慮も必要になる。
戻る可能性の見立ては、医療・介護の専門職の意見も踏まえながら、家族の中でゆるやかに更新していくものだと考えておくとよい。
「戻れるうちに戻す」のではなく、「戻れるかどうかを、家族が焦らず見ていく」という順番で考えると、家の片づけを急かす必要がなくなる。
本人にとって、実家がまだ自分の家であるという感覚は、想像以上に大きな支えになっていることがある。
その感覚を無理に手放させないことも、家族にできる配慮のひとつになる。

今すぐ触ってよいもの、判断を待った方がよいもの
荷物のすべてを一度に判断しようとすると、止まってしまう。
先に「触ってよいもの」と「判断を待った方がよいもの」を分けておくと、少しずつ進められる。
分類 | 具体例 | 今の対応 |
|---|---|---|
今すぐ確認・保管してよいもの | 通帳、実印、権利証、保険証券、年金関係の書類、郵便物 | 紛失・悪用を防ぐため、早めに所在を確認し、まとめて保管する |
本人の意向確認を待った方がよいもの | 仏壇、位牌、写真、手紙、着物、思い出の家具 | 面会時などに本人へ意向を確認しながら、少しずつ方向性を決める |
当面そのままでよいもの | 日用品、季節外の衣類、台所用品 | 傷みやすいもの以外は、急いで処分しなくても問題にならない |
重要書類や貴重品を先に確保しておくのは、紛失や悪用のリスクを下げるためであり、片づけを急がせるためではない。
仏壇や思い出の品のように本人の気持ちが強く関わるものは、家族だけで決めずに、本人の意向を確認できるタイミングを待ってよい。
仏壇・遺品・思い出の品の扱いをより詳しく知りたい場合は、実家の仏壇・遺品・思い出の品を、片付けの前にどう考えるかで整理している。

今すぐ決めなくていいこと
実家をどうするか考え始めると、あれもこれも一度に決めなければいけない気がしてくる。
ただ、施設入居の直後に決めなくていいことは、実は多い。
- 家を売るかどうか
- 荷物をすべて片づけ終えること
- 仏壇や思い出の品をどうするか
- 家族全員の意見をひとつにまとめること
- 不動産会社に査定を依頼すること
これらは、本人の状態や気持ちが落ち着いてから、家族で少しずつ確認していけばよい。
いま決めるべきなのは、荷物の所有権の所在と、重要書類の保管場所だけで十分である。
売る・貸す・管理・保留をどう考えるか
荷物の整理が済んでいなくても、家をこの先どうするかの方向性は、売る・貸す・管理を続ける・いったん保留するの4つで並べて考えられる。
選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
売る | 本人が家に戻る可能性が低く、維持費や管理負担を減らしたい場合 | 本人の同意や名義の確認が必要になることがある |
貸す | 手放す決断はまだできないが、収益化を検討したい場合 | 入居者募集や管理の手間、原状回復の費用がかかる |
管理を続ける | 本人が戻る可能性を残しておきたい場合 | 光熱費・保険・見回りなど継続的な負担が発生する |
保留する | まだ判断材料が揃っていない場合 | 先送りにしすぎると、空家法上の管理不全空家に該当するリスクがある |
2023年12月13日に施行された改正空家法では、放置すれば特定空家になるおそれがある空き家を「管理不全空家」として市区町村が指導・勧告できるようになった。
(参照元: 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について」、2026年7月22日確認)
今すぐこの家が管理不全空家に指定されるという話ではないが、電気・水道・郵便・見回りなどの最低限の管理は、荷物の整理とは別に進めておくと安心材料になる。
管理の具体的なチェック項目は、親が施設に入った後、誰も住まない実家の管理チェックリストでまとめている。
それぞれの選択肢を詳しく比較したい場合は、施設入居後の実家、売るべきか保留すべきかで施設入居後の視点に絞って整理している。

用語:管理不全空家 放置すれば特定空家になるおそれがあると市区町村が判断した空き家のこと。
指導や勧告の対象になり、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の税額が上がる場合がある。
2023年12月13日施行の改正空家法で新設された区分で、今すぐこの家が該当するという話ではない。
お金の面で、いま知っておきたいこと
実家を空き家のままにしておく理由について、国土交通省が全国の空き家所有世帯を対象に行った調査では、「物置として必要」が60.3%と最も多く、「将来、自分や親族が使うかもしれない」が33.1%、「好きなときに利用や処分ができなくなる」が33.8%という結果が出ている。
(参照元: 国土交通省「令和元年空き家所有者実態調査 結果のポイント」、2026年7月22日確認)
「まだ使うかもしれないから残している」という判断は、全国的に見ても特別なことではない。
一方で、実家を売却した際に使える税制上の特例には、老人ホーム等に入所していた場合の要件が別途定められている。
相続が発生したあとの話にはなるが、要介護認定または要支援認定を受けて老人ホーム等に入所していたことなど、いくつかの条件を満たす必要がある。
(参照元: 国税庁 No.3307「被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」、2026年7月22日確認)
税金の話は要件や判定の時期が複雑なため、この記事では概要にとどめ、税理士への確認を前提とした整理は親が老人ホームに入ったら、実家の税金はどうなるかに譲る。
参考として、空き家の3,000万円特別控除には、家屋が1981年5月31日以前に建築されたものであることなど、老人ホーム入所の要件とは別の条件も定められており、制度の適用期限は2027年12月31日までとされている。
(参照元: 国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、2026年7月22日確認)
実家の税金や特例については、必ず専門家への確認が必要になる。
家族に共有するなら、この3点だけ
実家の状況を家族で共有するときは、すべてを一度に話そうとしなくてよい。
- 荷物はまだ本人の持ち物であり、勝手に処分しない
- 家に戻れるかどうかは、本人の状態を見ながら少しずつ判断していく
- 重要書類と貴重品の場所だけは、家族の誰かが把握しておく
この3点さえ共有できていれば、片づけや売却の話し合いは、あとから落ち着いて進められる。
このメモは、そのまま家族に転送しても違和感がない内容にしてある。
松戸・東葛、一都三県で実家を考えるときの注意点
松戸・柏・流山・市川・船橋・我孫子・野田・鎌ケ谷といった東葛エリアには、古くからの戸建て住宅地が多く、荷物の量そのものが多くなりやすい地域特性がある。
令和5年の住宅・土地統計調査によると、千葉県全体の空き家数は39万4,100戸、空き家率は12.3%となっており、松戸市は3万7,370戸、空き家率14.0%と、県平均をやや上回っている。
地域 | 空き家数 | 空き家率 |
|---|---|---|
全国 | 900万2千戸 | 13.8% |
千葉県 | 39万4,100戸 | 12.3% |
松戸市 | 3万7,370戸 | 14.0% |
柏市 | 2万1,310戸 | 9.9% |
流山市 | 9,260戸 | 9.6% |
出典: 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」、千葉県統計課「令和5年住宅・土地統計調査 確報集計結果」、2026年7月22日確認
子世代が東京・神奈川・埼玉など一都三県に住み、松戸・東葛の実家に週末だけ通うという距離感の家庭も多い。
施設が実家と別の市にある場合、面会と実家の見回りを同じ日にまとめられるかどうかで、家族の負担は大きく変わってくる。
厚生労働省の介護保険事業状況報告によると、施設サービスを利用している人は全国で約97万人にのぼり、同じように「親は施設、家だけが実家に残っている」という状況にある家庭は、松戸・東葛エリアにも一定数存在すると考えられる。
(参照元: 厚生労働省「介護保険事業状況報告(暫定)」、2026年7月22日確認)
このような状態でも相談できます
親の家これから相談室では、次のような状態でも相談を受け付けている。
- 荷物がまったく片づいていない
- 仏壇や思い出の品の扱いが決まっていない
- 本人が家に戻るかどうか、まだわからない
- 家族の間で、まだ何も話し合えていない
- 売る・貸す・管理・保留のどれにするか決めていない
- 重要書類がどこにあるか把握できていない
売却を前提にした相談でなくても構わない。
親の家これから相談室 松戸・東葛では、松戸・柏・流山・市川・船橋・鎌ケ谷・我孫子・野田をはじめ、近隣エリアの相談も受け付けている。
今すぐ売る必要はありません。
相談前チェックリスト
相談前に、次の項目だけ確認しておくと、当日の話がスムーズになる。
- 実家の所在地(市区町村)
- 戸建て・マンション・土地など、家の種類
- 名義が誰になっているか
- 本人がいつから施設に入っているか
- 一時帰宅や外泊の予定があるか
- 重要書類・貴重品の場所を把握できているか
- 家族の中で誰が実家に関わっているか
- 売る・貸す・管理・保留のうち、気になっているものはどれか
すべて埋まっていなくても、わかる範囲で構わない。
まとめ
親が施設に入り、実家に荷物だけが残っている状態は、片づけを急ぐ理由にはならない。
荷物はまだ本人の持ち物であり、家に戻る可能性も一度きりで決まるものではない。
まずは、重要書類の場所を確認し、本人の意向を確認できるタイミングを待ちながら、少しずつ方向性を整理していけばよい。
売る・貸す・管理・保留の判断は、そのあとで十分間に合う。
今すぐ売る必要はありません。
まずは30秒で、親の家の状況を整理してみませんか。
片付け前、相続前、家族未相談でも大丈夫です。
家族に共有するなら、この3点だけ
この記事の要点は、次の3つです。
- いきなり売るかどうかを決める必要はない
- 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
- 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい
相談前に確認しておくとよいこと
よくある質問
Q.親が施設に入ったら、実家の荷物はすぐに片づけるべきですか?
Q.本人の許可なく実家の荷物を処分してもよいですか?
Q.親が家に戻る可能性は、どう判断すればいいですか?
Q.仏壇や思い出の品はどう扱えばいいですか?
Q.荷物が片づいていなくても相談できますか?
このような状態でも相談できます
運営について
親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、今の状況からお気軽にご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。
宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号
運営会社情報を見る親の家のこと、まだ決めきれなくても大丈夫です。
売るかどうかを今決める必要はありません。片付け、相続、家族相談、管理負担のことから、まず今の状況を整理できます。
30秒で親の家の状況整理何も決まっていない段階でも、相談だけでも大丈夫です。
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