状況別ガイド公開日:2026年6月21日更新日:2026年6月21日

実家じまいは何から始める?費用と進め方の全体像

まず確認したいこと

全部を一度にやる必要はありません。まず4つに分けて整理から。

実家じまいの費用が高く見えるのは、片付け・相続・管理・売却という4つの場面をまとめて合計してしまうからです。自分の家に関係する場面と急ぐ期限だけを選り分ければ、全体像はつかめます。総務省・法務省・国税庁などの公的情報をもとに、売る前に整理する順番をまとめました。

片付け前相続前家族に話す前松戸・東葛一都三県状況別ガイド

著者・編集

親の家これから相談室 編集部

確認

株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)

更新日

2026年6月21日

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約14分

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実家の居間で家族が家の写真立てと役所の封筒、メモを広げて親の家のこれからを考えるイラスト。実家じまいは何から始める?費用と進め方の全体像

まず確認すること

1

今の名義が誰になっているか

2

家族の中で誰が関わるか

3

片付け・管理・相続のどれが先か

検索窓に「実家じまい 費用」と打ち込んで、出てきた金額に身構えてしまった。

「片付けで数十万円」「解体で百万円以上」「相続や税金の手続きも要る」と並ぶ情報を見て、結局どこから手をつければいいのか分からなくなった。

そうやってこのページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

先にお伝えします。

「実家じまい」は、ひとつの作業ではありません。片付け・相続(名義)・管理・売却(または保留)という、性質の違う論点が束になった言葉です。

費用が高く感じるのは、本来は別々に考えるべき4つの場面を、一度に合計して見てしまうからです。

束をほどいて、自分の実家に関係する部分だけを順番に見れば、全体像はぐっとつかみやすくなります。

そして、売るかどうかは今決めなくて大丈夫です。

この記事を読むと、次の3つが見えてきます。

  • 「実家じまい」という言葉が、実際にはどんな費用と手続きの集まりなのか
  • 費用が発生する4つの場面のうち、自分の家に関係するのはどれか
  • 急ぐ期限があるものと、いつ決めてもいいものの分け方

読み終わる頃には、実家じまいの全体像を一枚にして、家族に共有できる状態になっているはずです。

この記事の結論:費用を合計する前に、論点の束をほどく

結論から書きます。

実家じまいは、総額を見積もる前に「片付け・相続(名義)・管理・売却(保留)」の4つに分け、自分の家に関係する場面から順番をつけると進みやすくなります。

多くの人が「実家じまい 費用」で止まるのは、関係するかどうか分からない費用まで、すべて自分の負担として合算してしまうからです。

たとえば解体は、更地にして売る場合や危険な老朽家屋の場合に検討するもので、すべての家で必ず発生するわけではありません。

だから最初の作業は、見積もりを取ることでも、業者を探すことでもありません。

自分の家がどの場面に当てはまるかを仕分けることです。

これは片付け前でも、相続前でも、家族にまだ話していなくても、あなた一人で始められます。

そもそも「実家じまい」とは何を指すのか

「実家じまい」は、親が住んでいた家を片付け、相続や名義を整理し、最終的に売却・賃貸・管理・保留のいずれかで方向を決めていく一連の流れを、まとめて指す言葉として使われています。

法律で定義された手続き名ではなく、生活者の側から生まれた呼び方です。

そのため、何をどこまで含むかは人によって幅があります。

この記事では、混乱を避けるために、実家じまいを次の4つの論点に分けて扱います。

  • 片付け(残置物・遺品・思い出の品の整理)
  • 相続・名義(誰の名義か、相続登記が済んでいるか)
  • 管理(空き家のままどう維持するか、費用と負担)
  • 売却・保留(売る・貸す・管理を続ける・国に返すなどの方向)

背景として、空き家は全国で増え続けています。

総務省の調査では、全国の空き家数は900万2千戸と過去最多、空き家率は13.8%と過去最高でした。

このうち、賃貸・売却用や別荘などを除いた、いわゆる「使われていない空き家」は385万6千戸です。

(出典: 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」、2026年6月21日確認)

つまり「実家をどうするか」で立ち止まっているのは、あなただけではありません。

多くの家庭が同じ場所で順番に迷っている、ということです。

実家じまいを片付け・相続(名義)・管理・売却(保留)の4つの論点に分けて示した図解
「実家じまい」は4つの論点の束。まず自分の家に関係するものを見分ける

なぜ「実家じまい 費用」で調べると、かえって動けなくなるのか

読んでもまだ迷う場合は、今の状況だけ整理できます。

30秒で状況整理

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

関係しない費用まで合算してしまうから

費用の記事は、片付け・解体・売却・税金を「総額いくら」とまとめて見せることが多いです。

全体像としては分かりやすい一方で、自分の家には関係しない費用まで合計に含まれてしまいます。

解体しないなら解体費はかかりませんし、売らずに当面は管理を続けるなら、売却時の費用は今の話ではありません。

「いつまでに」が混ざっているから

もうひとつの理由は、急ぐ手続きと、いつでもいい作業が同じ並びで語られることです。

相続登記のように期限がある手続きと、思い出の品の整理のように急がない作業を、同じ重さで受け取ると、すべてが「すぐやらなければ」に見えてしまいます。

だからこそ、費用の前に「自分に関係する場面」と「急ぐかどうか」を分けることが、最初の一歩になります。

まず確認すること3つ

実家じまいで最初に確認したいのは、業者でも金額でもなく、次の3つです。

1. 家の「今の状態」

誰も住んでいないのか、親が施設に入って空き家になっているのか、まだ親が住んでいるのか。

あわせて、建物がいつ頃建てられたか(築年)と、土地・建物の名義が誰になっているかを確認します。

これは後で出てくる税の特例や相続登記の判断材料になります。

2. 4つの場面のうち、自分に関係するのはどれか

片付け・相続(名義)・管理・売却(保留)のうち、今いちばん気になっているのはどれか。

全部を同時に進める必要はありません。

関係する場面に印をつけるだけで、考える範囲が一気に狭くなります。

3. 急ぐ期限が当てはまるか

相続登記の期限や、税の特例の期限など、自分に当てはまる「日付のあるもの」があるかを確認します。

当てはまらなければ、今は急がなくて大丈夫です。

当てはまる場合だけ、先に手を打てばよい、という考え方です。

費用は「4つの場面」に分けて考える

実家じまいの費用は、次の4つの場面に分けると、自分に関係する部分だけを見やすくなります。

場面

主な内容

費用の考え方

片付け・解体

残置物の処分、遺品整理、(必要な場合のみ)建物の解体

家の規模・残置物の量・立地で大きく変わる。複数社の見積もりで比較する。すべての家で解体が必要なわけではない

相続・名義

相続登記、登記事項証明書の取得など

書類取得の実費は数百円〜。手続きを専門家に頼む場合は報酬が別途必要

管理

空き家のまま維持する場合の固定資産税、火災保険、見回りや庭木の手入れなど

売らずに持ち続ける限り、毎年かかり続ける

売却・保留

売る場合の仲介手数料・測量・税金、または手放す手続き

売る方向が固まってから具体化すればよい。今すぐ見積もる必要はない

このうち、片付け・解体の費用は、地域や残置物の量で差が大きく、公的に決まった相場はありません。

そのため金額は、必ず複数社の見積もりで確認してください。

老朽化した空き家の解体には、自治体が費用の一部を補助する制度がある場合もあります。

制度の有無や条件は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式情報で確認するのが確実です。

相続・名義の場面では、まず登記事項証明書で名義を確かめるところから始められます。

登記事項証明書の手数料は、法務局の窓口請求で1通600円、オンライン請求で郵送受取の場合は500円、窓口受取の場合は480円です。

(出典: 法務省「登記手数料について」、2026年6月21日確認。手数料は改定されることがあるため、請求前に最新額の確認をおすすめします)

このように、最初の確認作業そのものは、数百円から始められます。

大きな費用は、方向が固まってから順番に出てくる、と考えて大丈夫です。

実家じまいで費用が発生する4つの場面(片付け・解体/相続・名義/管理/売却・保留)を一覧にした図解
費用は4つの場面に分けて、自分に関係するものだけを見る

進め方の全体像:売る前に整理する順番

実家じまいの進め方は、いきなり片付けや売却から入るのではなく、整理の順番をつけることから始めると無理がありません。

おすすめの順番は次のとおりです。

ステップ1:家の今の状態を書き出す

所在地、種類(戸建て・マンション・土地)、築年、名義、誰が住んでいるかを、分かる範囲でメモします。

ステップ2:関係する費用の場面を選り分ける

片付け・相続・管理・売却のうち、今関係するものに印をつけます。

ステップ3:急ぐ期限があるか確認する

相続登記や税の特例など、日付のあるものが当てはまるかを確認します。

ステップ4:家族に共有する

ここまで整理した内容を、家族に見せられる形にまとめます。

売るかどうかを決める前に、現状と選択肢を共有しておくと、話し合いがこじれにくくなります。

ステップ5:必要なところから相談する

分からない点が出てきたら、その場面の専門家や相談窓口に聞きます。

全部を自分で抱える必要はありません。

なお、片付けを始める最適なタイミングについては、親が元気なうちに一緒に進められると、物の要・不要や本人の意向を確認しやすいと言われています。

ただし、すでに親が施設に入っている、遠方で頻繁に通えないといった事情があっても、現状の整理からは今日始められます。

実家じまいを売る前に整理する5ステップ(状態を書き出す→費用の場面を選り分ける→期限を確認→家族に共有→相談)を示したタイムライン図解
売る前に整理する5ステップ。決めるのは最後でよい

今すぐ決めなくていいこと

全体像をつかむ段階では、次のことは今すぐ決めなくて大丈夫です。

  • 売るかどうか、いつ売るか
  • 片付けをすべて終わらせること
  • 解体するかどうか
  • 家族全員の結論を先に出すこと
  • 不動産会社に査定を依頼すること

これらは、現状と選択肢を整理したあとで、順番に考えれば間に合います。

先に決めようとすると、かえって材料が足りないまま動くことになりがちです。

「売る」だけじゃない:売る・貸す・管理・保留を並べて考える

実家じまいというと売却を連想しがちですが、方向は売るだけではありません。

売る・貸す・管理を続ける・保留(手放す手続きを含む)を、横に並べて比べるのが現実的です。

方向

向いているケース

費用・注意点

売る

使う予定がなく、管理負担を手放したい

仲介手数料・税金などが発生。税の特例が使えるかを確認

貸す

立地に需要があり、当面は手放したくない

修繕費・管理の手間。借り手が見つかるかは地域による

管理を続ける

すぐに決められない、思い入れがある

固定資産税・保険・見回りが毎年かかる。放置すると後述のリスク

保留・手放す

売れず、使う予定もない土地

一定の要件を満たせば国に引き取ってもらう制度もある(後述)

注意したいのは、「管理を続ける」を選んだまま放置してしまう場合です。

空家等対策の特別措置法では、市区町村から勧告を受けた「特定空家」や「管理不全空家」の敷地は、固定資産税を軽くする住宅用地特例(小規模住宅用地で課税標準が6分の1になる特例)の対象から外れることがあります。

(出典: 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」、2026年6月21日確認)

これは「すぐ売らないと損」という話ではありません。

管理を続けるなら、適切に手入れをしながら持つことが大切だ、という意味です。

どうしても使い道がなく売れない土地については、一定の要件を満たせば、相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」もあります。

この制度では、承認されると10年分の管理費に相当する負担金を納める必要があり、宅地は原則20万円(市街化区域などでは面積に応じて算定)とされています。

(出典: 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」および法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」、2026年6月21日確認)

こうした制度が使えるかどうかは個別の事情で変わるため、利用を検討する際は専門家や法務局への確認が必要です。

急ぐ期限があるものだけ、先に押さえる

実家じまいで「日付があるもの」は限られています。

当てはまるものだけ、先に確認しておけば十分です。

項目

期限の目安

ポイント

相続登記の申請義務

取得を知った日から3年以内(過去の相続は2027年3月31日まで)

正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象

空き家を売ったときの3,000万円特別控除

2027年12月31日までの譲渡(相続開始から3年を経過する日の属する年末まで等の要件あり)

1981年5月31日以前に建てられた家などが対象

相続登記は、2024年4月1日から申請が義務化されました。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

施行日より前に発生した相続も対象で、その場合は2027年(令和9年)3月31日までに登記する必要があります。

遺産分割が3年以内にまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たしたとみなしてもらう方法もあります。

(出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」、2026年6月21日確認)

税の面では、相続した空き家を売る場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります。

この特例は2027年12月31日までの譲渡が対象で、対象になるのは1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家屋などです。

2024年1月1日以後の譲渡で、その家屋と土地を相続した相続人が3人以上いる場合は、控除の上限が1人あたり2,000万円に変わります。

(出典: 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、2026年6月21日確認)

税や登記の個別判断は状況によって変わるため、適用できるかどうかは税理士・司法書士など専門家への確認が必要です。

家族に共有するなら、この3点だけ

整理した内容を家族に伝えるときは、次の3点に絞ると角が立ちません。

  • 実家じまいは片付け・相続・管理・売却の4つに分けられ、全部を一度にやる必要はないこと
  • 急ぐのは相続登記など一部だけで、売る・売らないは今決めなくてよいこと
  • まず現状と選択肢をそろえてから、家族で順番を相談したいこと

この3点だけ共有しておくと、誰かが先走って売却を進めたり、逆に全員が動けないまま放置したりすることを防ぎやすくなります。

「親の家のこと、まず何から整理するべきか」を一緒に読んでもらうと、考える順番が伝わりやすくなります。

(関連記事: 親の家のこと、まず何から整理するべきか親の家を売るか残すか迷ったときの考え方

地域の事情で「順番」は変わる

一都三県に住む子世代が、松戸や東葛エリアにある実家のことを、「実家じまい」という一語でまとめて検索する。

これはよくある入口ですが、実際の進め方は地域の事情で変わります。

たとえば古い戸建てが多い住宅地では、残置物が多く、片付けの順番が先に来やすい傾向があります。

一方で、道路付けや再建築の可否によって、売る・貸す・管理の比べ方が変わる土地もあります。

松戸・東葛エリアの実家について、地域の事情をふまえて整理したい場合は、松戸・東葛の親の家相談もあわせてご覧ください。

古い家の価値や解体の判断に迷う場合は、古い家は解体してから売るべきか、そのまま相談すべきか、遠方で通いきれない場合は遠方の実家を管理しきれないときの判断順も参考になります。

相談前チェックリスト

相談や家族の話し合いの前に、分かる範囲で次の項目をメモしておくと、整理が早く進みます。

  • 実家の所在地と種類(戸建て・マンション・土地)
  • 建物のおおよその築年
  • 土地・建物の名義が誰か、相続登記が済んでいるか
  • 今、誰か住んでいるか(空き家か、親が施設入居中か)
  • 片付けの状況(手つかず・一部済みなど)
  • 4つの場面(片付け・相続・管理・売却)のうち、今いちばん気になるもの
  • 相続人になりそうな家族・きょうだいが何人いるか
  • 急ぐ期限(相続登記・税の特例)が当てはまりそうか

すべて埋まっていなくて大丈夫です。

「分からない」が多いほど、相談で整理する価値があります。

こんな状態でも相談できます

次のような状態でも、相談して大丈夫です。

  • 片付けがまったく終わっていない
  • 相続や名義の手続きがこれから
  • 家族にまだ話していない
  • きょうだいで温度差がある
  • 実家が遠方で、最近行けていない
  • 売るかどうか、まったく決めていない
  • 費用がいくらかかるのか見当もつかない

「片付けてから」「決めてから」でないと相談できない、ということはありません。

むしろ、決める前に現状と選択肢を整理しておくほうが、後の判断が楽になります。

実家じまいの全体像を、売る前にまず一枚に整理する。

それが、迷いを先送りしないための、いちばん軽い最初の一歩です。

読んでもまだ迷う場合は、今の状況だけ整理できます。

30秒で状況整理

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

まとめ

実家じまいは、ひとつの大きな作業ではなく、片付け・相続(名義)・管理・売却(保留)という4つの論点の束です。

費用が高く感じるのは、関係しない場面まで合算して見てしまうからで、自分の家に関係する部分だけを選り分ければ、全体像はつかめます。

急ぐのは相続登記や税の特例など一部だけで、売るかどうかは今決めなくて大丈夫です。

まずは家の現状を書き出し、関係する費用の場面と期限を確認し、家族に共有する。

その順番で進めれば、実家じまいは「何から」で固まらずに、一歩ずつ動かせます。

今すぐ売る必要はありません。

まずは30秒で、親の家の状況を整理してみませんか。

片付け前、相続前、家族未相談でも大丈夫です。

家族に共有するなら、この3点だけ

この記事の要点は、次の3つです。

  • いきなり売るかどうかを決める必要はない
  • 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
  • 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい

家族に話す前に、まず状況を整理しませんか

この記事の内容をもとに、親の家の今の状態を整理できます。

この内容をもとに、親の家の状況を整理する

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

相談前に確認しておくとよいこと

親の家の所在地
名義が誰になっているか
親が今住んでいるか、施設に入っているか
片付けの状況
家族で話しているか
売る・貸す・管理・保留のどれが気になっているか

チェックした内容をもとに整理できます

所在地、名義、片付け、家族相談の状況を選ぶだけで、今の状態を整理できます。

チェックした内容をもとに状況整理する

売却前提なし。相談だけでも大丈夫です。

よくある質問

Q.実家じまいは何から始めればいいですか?

A.
まずは家の今の状態(誰が住んでいるか・築年・名義)を書き出し、片付け・相続・管理・売却のうち自分に関係する場面を選り分けるところからで大丈夫です。費用の見積もりや業者探しは、方向が見えてからで間に合います。

Q.実家じまいの費用は全部でいくらかかりますか?

A.
片付け・解体・相続・管理・売却で内容が分かれ、家の規模や立地、解体の有無で大きく変わります。すべての家で解体が必要なわけではないため、自分に関係する場面だけを選び、片付けや解体は複数社の見積もりで確認するのが現実的です。

Q.片付けが終わっていなくても相談できますか?

A.
相談できます。荷物が残ったままでも、先に確認すべきことや進め方を一緒に整理できます。片付けを終えてからでないと相談できない、ということはありません。

Q.まだ売るか決めていなくても相談していいですか?

A.
はい、売るかどうかは今決めなくて大丈夫です。売る・貸す・管理・保留を並べて比べる前に、現状と選択肢を整理しておくと、後の判断が楽になります。

Q.相続登記はいつまでにすればいいですか?

A.
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内が目安で、過去の相続は2027年3月31日までとされています。ただし個別の判断は状況で変わるため、詳しくは法務局や司法書士など専門家への確認をおすすめします。

このような状態でも相談できます

片付け前
相続前
家族未相談
遠方の実家
売るか迷っている
古い家に価値があるかわからない
兄弟で話が止まっている
親が施設に入った後の家

運営について

親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、売る前の状況整理からご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。

相続、税務、登記などの個別判断は、司法書士・税理士などの専門家確認が必要になる場合があります。

宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号

運営会社情報を見る

親の家のこと、まだ決めきれなくても大丈夫です。

売るかどうかを今決める必要はありません。片付け、相続、家族相談、管理負担のことから、まず今の状況を整理できます。

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