相談前の準備公開日:2026年8月7日更新日:2026年8月7日

親が亡くなった直後の実家、まず止めるもの・止めないほうがいいもの

まず確認したいこと

電気・水道はすぐ止めなくて大丈夫。まず期限のある手続きから確認を。

親が亡くなった直後、実家の電気・水道・郵便をどう扱えばいいか迷っている方へ。すべてを今すぐ止める必要はありません。死亡届や年金の届出など期限が決まっている手続きと、火災保険のように急いで解約しないほうがよいものを分けて整理できます。公的な一次情報をもとにまとめました。

相続後管理負担家族未相談松戸一都三県相談前の準備

著者・編集

親の家これから相談室 編集部

確認

株式会社ホームセレクション(親の家・空き家相談窓口)

更新日

2026年8月7日

読了目安

約15分

運営会社情報を見る
親が亡くなった直後の実家、まず止めるもの・止めないほうがいいものを解説する記事のアイキャッチ。夕暮れの住宅街で、実家の玄関先に立ち鍵を手に持つ中年男性と、新聞がたまった郵便受けのイラスト。

まず確認すること

1

今の名義が誰になっているか

2

家族の中で誰が関わるか

3

片付け・管理・相続のどれが先か

葬儀と初七日が終わり、喪服のまま実家の鍵を渡された。

玄関を開けると、郵便受けには新聞と数日分のチラシがたまっている。

電気をつけようとスイッチに触れて、「このまま契約を続けていいのだろうか」とふと手が止まる。

親が亡くなった直後は、悲しみに向き合う時間さえ十分に取れないまま、実家という「家そのもの」の実務が一気に押し寄せてきます。

電気・水道・ガス、郵便、鍵、新聞、近所へのあいさつ。

どれも待ったなしに見えて、実際には急いで止めるべきものと、しばらく残しておいたほうがいいものが混ざっています。

この記事では、相続や税金の全体像ではなく、亡くなった直後の数週間で「家そのもの」に対して具体的に何を止め、何を止めずに残すかという当座の処置に絞って整理します。

この記事でわかることは、次の3つです。

  • 亡くなった直後、法律で期限が決まっている手続きと、その期限
  • 電気・水道・ガス・郵便など、家そのものについて今すぐ止めてよいものと止めないほうがいいもの
  • 鍵の交換や近隣へのあいさつなど、当座の防犯対応の考え方

この記事の結論:全部を一気に止めなくて大丈夫です

先に結論をお伝えします。

亡くなった直後に実家の電気・水道・ガスをすべて止める必要はありません。

止めるべきかどうかを判断する前に、まず法律で期限が決まっている手続き(死亡届・年金の届出・世帯主変更届など)を片づけるほうが優先順位は高くなります。

家そのものについては、「今すぐ止めてよいもの」と「今すぐ止めないほうがいいもの」を分けて考えると、判断がしやすくなります。

売る・貸す・管理・保留のどれにするかは、この段階で決めなくて構いません。

まずは当座の処置を一つずつ片づけていくところから始めましょう。

なぜ「亡くなった直後」に家のことまで手が回らないのか

親が亡くなった直後は、通夜・葬儀・初七日と、行事だけで数日から数週間が過ぎていきます。

その合間に、死亡届や年金、健康保険、金融機関への連絡など、期限のある手続きが次々に発生します。

家そのものの実務は、これらの行事や手続きの後回しにされやすい領域です。

後回しにされるのは、優先順位が低いからではありません。

「何を、いつまでに、誰に対して行えばいいのか」という全体像が見えないまま、目の前の予定に追われてしまうからです。

実際には、家そのものに対してやるべきことは多くありません。

期限が決まっている手続きを先に確認し、家の設備は「止めてよいもの」と「止めないほうがいいもの」に仕分けるだけで、当座の対応はかなり軽くなります。

まず確認すること3つ

相続前でも、今確認すべきことは整理できます。

相続前に整理する

登記や税務の個別判断は、必要に応じて専門家確認が必要です。

家そのものの当座の処置を考える前に、次の3つを確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。

親が亡くなった直後、家について確認すること3つ(家に再訪する予定があるか・電気水道ガスの契約者と支払い方法・火災保険の契約状況)を示した図解

1. 家に、まだ誰かが出入りする予定があるか

納骨や四十九日、遺品整理などで、これから何度か実家を訪れる予定がある場合、電気や水道を止めるタイミングは慎重に考えたほうがよくなります。

もう誰も出入りする予定がなければ、止めてよいものの判断はしやすくなります。

2. 電気・水道・ガスの契約者と、支払い方法が誰名義か

公共料金が親名義の口座からの引き落としになっている場合、口座が凍結されると支払いが止まり、契約そのものに影響することがあります。

契約者と支払い方法を確認しておくと、名義変更や解約の手続きがスムーズになります。

3. 火災保険の契約が、今どうなっているか

家が空き家になると、契約している火災保険の補償内容や条件が変わる場合があります。

ここでは契約の有無と保険会社の連絡先を確認するだけで十分です。

火災保険の見直し方については、親が施設に入った後、誰も住まない実家の管理チェックリストでも扱っています。

亡くなった直後、期限が決まっている手続きを先に片づける

家そのものの処置を考える前に、期限が決まっている手続きを確認しておきます。

期限を過ぎたからといって家に重大な不利益が起きるわけではありませんが、後から慌てないために全体を把握しておきましょう。

親が亡くなった直後、期限が決まっている手続きのタイムライン図解(死亡届7日以内・年金の届出10日または14日以内・世帯主変更届14日以内・相続登記3年以内・相続税の申告10か月以内)

死亡届:死亡の事実を知った日から7日以内

死亡届は、戸籍法により、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)に届け出ることになっています。

正当な理由なく届出をしない場合、5万円以下の過料の対象になり得ます(参照元: e-Gov法令検索「戸籍法」、2026年8月6日確認)。

届出義務者は同居の親族などですが、実務上は葬儀社が代行してくれることが多く、まず葬儀社や役所の窓口に相談すると進めやすくなります。

年金受給権者死亡届:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内

親が年金を受給していた場合、日本年金機構への死亡の届出が必要になることがあります。

マイナンバーが年金機構に収録されている場合は原則不要ですが、必要な場合は厚生年金で10日以内、国民年金で14日以内に届け出ることとされています(参照元: 日本年金機構「年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。」、2026年8月6日確認)。

届出が遅れて年金を余分に受け取った場合、その分を後日返納することになるため、早めに年金事務所へ確認しておくと安心です。

世帯主変更届:14日以内

亡くなった方が世帯主で、同じ世帯に15歳以上の世帯員が2人以上残る場合、世帯主変更届が必要になります。

住民基本台帳法上、住所や世帯に関する異動の届出は14日以内に行うこととされており、正当な理由なく届出をしない場合は5万円以下の過料の対象になり得ます(参照元: 総務省「住所の異動届は正しく行われていますか?」、2026年8月6日確認)。

届出先は、亡くなった方が住んでいた市区町村の窓口です。

期限が決まっている手続きを一覧にすると、次のようになります。

手続き

期限の目安

窓口

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

市区町村役場(死亡地・本籍地・届出人の所在地)

年金受給権者死亡届

厚生年金10日以内・国民年金14日以内

年金事務所または年金相談センター

世帯主変更届

14日以内

亡くなった方が住んでいた市区町村役場

相続登記(不動産の取得を知った場合)

3年以内(過去の相続は2027年3月31日まで)

不動産所在地を管轄する法務局

相続税の申告(かかる場合)

相続開始を知った日の翌日から10か月以内

税務署

相続登記と相続税は、家そのものの当座の処置とは別のテーマのため、この記事では期限の存在だけを紹介します。

相続登記の期限については、相続登記が終わっていない親の家は、売却相談できるのかで詳しく整理しています。

相続の手続き全体の流れは、松戸・東葛で実家を相続したら、最初にやることもあわせてご覧ください。

家そのものについて、今すぐ止めてよいもの

期限のある手続きと違い、家の設備やサービスの扱いに法律上の期限はありません。

ただし、放置すると郵便物がたまり続けたり、料金だけが発生し続けたりするものもあります。

新聞・NHK受信契約など、定期的な契約サービス

新聞やNHK受信契約など、日々の生活のための定期契約は、住む人がいなくなった時点で解約や休止を検討してよいものです。

解約の連絡先がわからない場合は、直近の請求書や郵便物に記載の連絡先を確認してください。

郵便物:転送届を出す

実家に届く郵便物は、日本郵便の転居・転送サービス(e転居、郵便局窓口、ポスト投函のいずれかで届出)を利用すると、1年間無料で新しい宛先に転送されます(参照元: 日本郵便「転居・転送サービス」、2026年8月6日確認)。

受取人の死亡の事実を郵便局が把握すると、その宛先への配達は停止され、差出人へ返還される取り扱いになります。

停止までにはタイムラグがあるため、実家に定期的に通えない場合は、転送届を先に出しておくと郵便物のたまりすぎを防げます。

ガス:使う予定がなければ閉栓を検討してよい

今後しばらく誰も住まないことが決まっているなら、ガスは閉栓を検討してよい設備です。

基本料金がかかり続けることと、長期間使わない配管をそのままにする管理上のリスクを踏まえると、早めに閉栓の連絡をしておくと安心です。

閉栓の際は立会いが必要になることが多いため、ガス会社に事前に連絡してください。

家そのものについて、今すぐ止めないほうがいいもの

逆に、亡くなった直後に急いで止めないほうがいいものもあります。

親が亡くなった直後の実家、今すぐ止めてよいもの(新聞やNHK受信契約・郵便物は転送届・ガスは閉栓を検討)と今すぐ止めないほうがいいもの(火災保険・電気・水道)を2列で対比した図解

火災保険:解約を急ぐと、無保険の期間ができる

火災保険は、解約すると即座に無保険の状態になります。

家が空き家になった後は、契約している保険の補償内容や条件が変わる場合があるため、まず保険会社に連絡し、契約者の名義変更や条件確認を先に済ませてから、解約するかどうかを判断するほうが安全です。

火災保険の見直しについては、親が施設に入った後、誰も住まない実家の管理チェックリストでも整理しています。

電気:防犯や見回りのために契約を残す家庭もある

電気は、すぐに止めなくても大きな問題は起きにくい設備です。

夜間の防犯照明や、換気扇を動かして湿気を防ぐ目的で、しばらく契約を残すご家庭もあります。

基本料金を抑えたい場合は、契約アンペア数を下げる方法もあるため、電力会社に相談してみてください。

水道:清掃や見回りのために残しておくと動きやすい

水道も、すぐに止める必要はありません。

遺品整理や清掃のために水を使う機会が今後もあるなら、契約を残しておいたほうが動きやすくなります。

長期間使わないままにする場合は、水抜きなど凍結・漏水対策を検討したうえで、止水栓を閉める判断をすることもあります。

固定電話・インターネット回線:連絡や見守りに使える場合がある

固定電話やインターネット回線も、すぐに解約する必要はありません。

親族との連絡や、見守りカメラなどの防犯設備に使う場合は、しばらく契約を残しておくという選択肢もあります。

ここまでの内容を、対応の目安として一覧にまとめます。

項目

当座の対応の目安

理由

新聞・NHK受信契約

解約・休止を検討してよい

住む人がいなくなれば不要になりやすい

郵便物

転送届を出す

1年間無料で転送でき、たまりすぎを防げる

ガス

使う予定がなければ閉栓を検討

基本料金と管理上のリスクを抑えられる

火災保険

すぐに解約しない

解約すると無保険になる。まず名義変更や条件確認を

電気

すぐに止めなくてよい

防犯照明や換気に使う場合がある

水道

すぐに止めなくてよい

清掃や遺品整理で使う機会が残っている

どの設備をいつまで残すかは、家をどうするか(売る・貸す・管理・保留)の見通しによっても変わります。

迷う場合は、いま急いで判断せず、期限のある手続きを片づけたあとに考えても遅くありません。

鍵の交換と、近隣へのあいさつ

鍵:交換や増し締めを検討する

実家の鍵は、誰がどれだけ合鍵を持っているか、正確に把握できていないことがよくあります。

過去に出入りしていた業者や、遠い親戚が合鍵を持ったままになっているケースもあります。

防犯上の不安がある場合は、鍵の交換やシリンダーの増し締めを検討してよい場面です。

費用はかかりますが、空き家になった家は人の出入りが把握しにくくなるため、早い段階で手当てしておくと安心材料になります。

近隣へのあいさつ:誰も住まなくなることを一言伝える

義務ではありませんが、しばらく誰も住まなくなることを近隣に一言伝えておくと、実務上のメリットがあります。

郵便物がたまっている、庭木が伸びている、不審な人の出入りがあったといった連絡を受けやすくなるためです。

伝える内容は「しばらく空き家になること」と「緊急時の連絡先」の2点で十分です。

売却や取り壊しの予定を、この段階で決めて伝える必要はありません。

今すぐ決めなくていいこと

亡くなった直後は、あれもこれも決めなければと感じやすい時期ですが、急がなくていいことも多くあります。

  • 家を売るかどうか
  • 家を貸すか、管理して残すか
  • 電気・水道をいつ止めるか、最終的な結論
  • 家の中の片付けをすべて終わらせること
  • 兄弟姉妹など家族全員の意見をそろえること
  • 不動産会社に査定を依頼すること

期限があるのは、死亡届・年金の届出・世帯主変更届のような行政手続きと、相続登記(3年以内)・相続税の申告(かかる場合は10か月以内)です。

それ以外の「家をどうするか」という判断は、期限のある手続きを終えたあとで構いません。

売る・貸す・管理・保留をどう考えるか

当座の処置が一段落したら、いずれ「この家をどうするか」を考える段階がきます。

選択肢は、売る・貸す・管理して保留する・解体する、の大きく4つです。

選択肢

向いているケース

先に確認したいこと

売る

使う予定がなく、管理の負担を手放したい

名義・相続人・境界・建物の状態

貸す

立地に需要があり、手放したくない

修繕費・管理の担い手

管理して保留

気持ちの整理や家族の話し合いに時間が必要

見回りの頻度・固定資産税の負担

解体する

建物が古く、再利用が難しい

解体費用・補助制度・税の変化

いきなり売る・売らないの二択で考える必要はありません。

まずは当座の処置を終え、名義や相続人といった土台の情報を整理してから、比べて考えれば十分です。

売るか残すかの考え方は、親の家を売るか残すか迷ったときの考え方でも整理しています。

相続放棄を検討している場合の管理の考え方は、相続放棄した実家は、誰が管理することになるのかをご覧ください。

家族に共有するなら、この3点だけ

亡くなった直後は、家族それぞれが葬儀や手続きで手一杯になりがちです。

家のことを話すなら、次の3点だけ共有すれば十分です。

  • 期限のある手続き(死亡届・年金・世帯主変更)は、誰がいつまでに済ませるか
  • 電気・水道・ガスなど、今すぐ止めるものと、しばらく残すものを分けて考えていること
  • 家をどうするかの結論は、まだ出さなくていいこと

この3点は「結論」ではなく「今の状況を伝える材料」です。

売る・売らないの話に持ち込まず、当座の処置として共有すると、角が立ちにくくなります。

このような状態でも相談できます

次のような状態でも、相談して大丈夫です。

  • まだ何も手をつけられていない
  • 電気・水道を止めるべきか判断がつかない
  • 片付けがまったく進んでいない
  • 家族にまだ詳しく話していない
  • 相続人が誰になるのか、正確に把握できていない
  • 売るかどうか、まったく決めていない
  • 遠方で、実家にひんぱんに通えない

片付けや名義の整理が終わっていることは、相談の条件ではありません。

片付けが残っている場合の考え方は、片付け前の実家は、そのまま売れるのかもあわせて参考になります。

松戸・東葛にある実家の方へ

松戸市には、死後の手続きをまとめて案内する「お悔やみ」の窓口ページが用意されており、世帯主変更や国民健康保険の手続きなど、必要な届出を確認できます(参照元: 松戸市「お悔やみ」、2026年8月6日確認)。

柏・流山・市川・船橋・我孫子・野田・鎌ケ谷など、東葛の各市にも、それぞれ死亡に伴う手続きの案内窓口があります。

実家がどの市にあるかによって届出先や案内の形式が変わるため、まずは実家の所在地の市区町村ページを確認すると、必要な手続きを一つずつ確認しやすくなります。

全国の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%といずれも過去最高になっています(参照元: 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」、2026年8月6日確認)。

管理が行き届かない空き家が増えると、市区町村から改善を求められる「管理不全空家」に指定される場合があり、指定されると固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなることがあります(参照元: 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について」、2026年8月6日確認)。

亡くなった直後から電気・水道・郵便・鍵といった当座の処置を一つずつ済ませておくことは、将来の管理不全を防ぐ最初の一歩にもなります。

松戸・東葛エリアの相談は、松戸・東葛の親の家これから相談室でも受け付けています。

相談前チェックリスト

相談の前に、わかる範囲で次の点を確認しておくとスムーズです。

  • 死亡届など、期限のある手続きを済ませたか
  • 電気・水道・ガスの契約者と、支払い方法が誰名義か
  • 火災保険の契約が今どうなっているか
  • 郵便物の転送届を出したか
  • 鍵を交換したか、合鍵の所在を把握しているか
  • 近隣にひとことあいさつをしたか
  • 家の名義(登記上の所有者)が誰になっているか
  • 相続人になりそうな人が何人いるか
  • 家族で、この件についてどこまで話しているか
  • 売る・貸す・管理・保留のうち、今いちばん気になっているもの

すべて埋まっていなくても構いません。

埋まらない項目があること自体が、相談で確認すべきポイントになります。

相続前でも、今確認すべきことは整理できます。

相続前に整理する

登記や税務の個別判断は、必要に応じて専門家確認が必要です。

まとめ:期限のあるものから、一つずつ片づければ大丈夫です

親が亡くなった直後、実家の電気・水道・ガスをすべて一気に止める必要はありません。

まず死亡届(7日以内)、年金の届出(10日または14日以内)、世帯主変更届(14日以内)という、期限が決まっている手続きから片づけましょう。

家そのものについては、新聞やガスのように早めに止めてよいものと、火災保険や電気・水道のようにすぐには止めないほうがいいものを分けて考えると、判断がしやすくなります。

鍵の交換や近隣へのあいさつといった当座の防犯対応も、義務ではありませんが、早い段階で済ませておくと安心につながります。

家を売る・貸す・管理する・保留するという結論は、いま急いで出す必要はありません。

何から手をつければいいか迷ったら、期限のある手続きの確認から始めてみてください。

今すぐ売る必要はありません。

まずは30秒で、親の家の状況を整理してみませんか。

片付け前、相続前、家族未相談でも大丈夫です。

ほかの記事は親の家これから相談室のガイド一覧からも探せます。

家族に共有するなら、この3点だけ

この記事の要点は、次の3つです。

  • いきなり売るかどうかを決める必要はない
  • 片付け・相続・管理の順番を先に整理する
  • 家族で話す前に、現状と選択肢をそろえると進めやすい

家族に話す前に、まず状況を整理しませんか

この記事の内容をもとに、親の家の今の状態を整理できます。

この内容をもとに、親の家の状況を整理する

何も決まっていない段階でも、相談だけでも大丈夫です。

相談前に確認しておくとよいこと

親の家の所在地
名義が誰になっているか
親が今住んでいるか、施設に入っているか
片付けの状況
家族で話しているか
売る・貸す・管理・保留のどれが気になっているか

チェックした内容をもとに整理できます

所在地、名義、片付け、家族相談の状況を選ぶだけで、今の状態を整理できます。

親の家の状況を3分で診断する

何も決まっていない段階でも、相談だけでも大丈夫です。

よくある質問

Q.親が亡くなった直後、実家の電気やガスはすぐ止めるべきですか?

A.
すぐに止める必要はありません。ガスは使う予定がなければ早めに閉栓を検討してよいですが、電気は防犯の照明や換気のために契約を残すご家庭もあります。判断に迷う場合は契約している電力会社やガス会社に確認しながら、止める・止めないを急がなくて大丈夫です。

Q.死亡届はいつまでに出す必要がありますか?

A.
戸籍法により、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)に届け出ることになっています。正当な理由なく届出をしないと5万円以下の過料の対象になり得ますが、葬儀社が代行してくれる場合も多いので、まず葬儀社や役所に確認してください。

Q.家の片付けが終わっていなくても相談できますか?

A.
相談できます。片付けを終わらせることは相談の前提ではありません。電気・水道をどう扱うか、鍵をどうするかといった当座の処置は、片付け前の段階でも整理できます。

Q.家族にまだ話していなくても相談できますか?

A.
相談できます。亡くなった直後は葬儀や手続きに追われ、家のことを家族で話す時間が取りにくいものです。まず自分の中で状況を整理しておき、材料がそろってから家族に共有する使い方もできます。

Q.相続登記や相続税の手続きも今すぐ必要ですか?

A.
相続登記は不動産の取得を知った日から3年以内、相続税がかかる場合の申告は10か月以内が目安です。どちらも亡くなった直後すぐではなく、期限内に進めればよいものです。個別の判断は司法書士や税理士への確認が必要です。

このような状態でも相談できます

片付け前
相続前
家族未相談
遠方の実家
売るか迷っている
古い家に価値があるかわからない
兄弟で話が止まっている
親が施設に入った後の家

運営について

親の家これから相談室は、株式会社ホームセレクションが運営しています。 親の家、実家、空き家について、今の状況からお気軽にご相談いただけます。 ご相談内容に応じて、必要な専門家や連携先と一緒に整理します。

相続、税務、登記などの個別判断は、司法書士・税理士などの専門家確認が必要になる場合があります。

宅地建物取引業免許:東京都知事免許(5)第79988号

運営会社情報を見る

相続前でも、今確認すべきことは整理できます。

売るかどうかを今決める必要はありません。片付け、相続、家族相談、管理負担のことから、まず今の状況を整理できます。

相続前に整理する

何も決まっていない段階でも、相談だけでも大丈夫です。

関連ガイド

「松戸・東葛で実家を相続したら、最初にやること」のアイキャッチ。夕暮れの松戸の住宅地で、机の上の実家の鍵と書類を前に、相続後の手続きを静かに整理する中年男性のイラスト。
地域別ガイド地域

松戸・東葛で実家を相続したら、最初にやること

松戸・東葛で実家を相続したら最初にやることを、松戸市と国の一次情報で整理。名義と固定資産税の現所有者申告、相続登記の3年以内の期限、空き家3000万円控除など使える制度の存在を、売却や活用を考える段階の整理として解説します。

公開日:2026年6月29日

更新日:2026年7月29日

相続後相続前家族未相談
親が施設に入った後、誰も住まない実家の管理チェックリストを表すアイキャッチ画像
相談前の準備状況別

親が施設に入った後、誰も住まない実家の管理チェックリスト

親が施設に入り誰も住まなくなった実家の管理チェックリストです。電気・水道・火災保険・郵便物・見回りの確認ポイントと、放置した場合の空家法上のリスクを公的情報をもとに整理しています。

公開日:2026年7月22日

更新日:2026年7月29日

親が施設に入った管理負担遠方管理
夕暮れの古い日本家屋の閉じた門を描いたイメージ画像。相続放棄した実家は誰が管理することになるのかを解説する記事のアイキャッチ
相談前の準備状況別

相続放棄した実家は、誰が管理することになるのか

相続放棄をしても、放棄した時点で実家に住んでいた・管理していた場合は保存義務が残ることがあります。民法940条の考え方と、次の相続人への引き渡しや相続財産清算人という選択肢を、専門家確認が必要な点も含めて整理して解説します。

公開日:2026年7月29日

更新日:2026年7月29日

相続後管理負担家族未相談
相続前に親の家の書類を親子で一緒に確認しているイメージイラスト
状況別ガイド状況別

相続前に親の家のことで確認しておきたいこと

相続前でも、親の家について確認できることはあります。名義の確認方法、相続登記義務化(2027年3月期限)、空き家の3,000万円特別控除の要件まで、いま整理すべきことを公的情報に基づいて解説。売るかどうかは決めなくて大丈夫です。

公開日:2026年6月7日

更新日:2026年7月29日

相続前家族未相談親がまだ住んでいる

秘密厳守|無理な売却提案はしません

電話で相談受付 10-18時無料で相談する30秒・かんたん入力