用語辞典

実家じまい・空き家・相続 用語辞典

親の家のことを整理するときに出てくる言葉を、意味と関連する進め方までまとめました。特定空家等、相続登記の義務化、再建築不可、空き家の3,000万円特別控除など、売る前に知っておきたい用語を確認できます。

本ページは一般的な解説です。制度の適用要件や最新の取り扱いは、公的機関や司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

空き家・管理の用語

空き家そのものと、空家法・自治体制度に関わる言葉です。

空き家あきや
居住や使用の実態が概ね1年以上ない住宅。放置すると老朽化・倒壊・不法投棄のリスクや、固定資産税・管理の負担につながりやすくなります。
特定空家等とくていあきやとう
空家等対策特別措置法にもとづき、そのまま放置すれば倒壊等の危険がある・著しく衛生上有害・景観を著しく損なう・周辺の生活環境の保全上不適切、のいずれかに該当すると市区町村が判断した空き家。勧告を受けて改善しないと、土地の固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が上がります。古い家の価値の見方を整理する
管理不全空家等かんりふぜんあきやとう
2023年(令和5年)の空家法改正で新設された区分。放置すればいずれ特定空家等になるおそれがあると市区町村が判断した、いわば一歩手前の空き家です。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れる場合があります。遠方の実家の管理を整理する
空き家バンクあきやバンク
自治体などが空き家の情報を登録・公開し、購入や賃貸を希望する人とマッチングする仕組み。地域によって運用や対象が異なります。柏の空き家相談・バンクを見る
空き家の補助金あきやのほじょきん
自治体が空き家の解体・改修・活用・管理などに対して交付する助成金。金額・要件・対象は自治体ごとに異なり、着工前の申請が原則です。松戸の補助金・相談を見る
住宅用地特例(固定資産税)じゅうたくようちとくれい
住宅が建っている土地の固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減する制度。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は6分の1、一般住宅用地(超える部分)は3分の1に軽減されます。更地にする、または特定空家等・管理不全空家等の勧告を受けると外れ、税負担が増えます。

相続・登記・税の用語

相続の手続きや、登記・税金に関わる言葉です。

相続登記そうぞくとうき
相続した不動産の名義を、亡くなった方(被相続人)から相続人へ変更する登記手続きです。
相続登記の義務化そうぞくとうきのぎむか
2024年(令和6年)4月1日から、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました(不動産登記法)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。施行日より前に発生していた相続分も、2027年(令和9年)3月31日までの登記が必要です。相続登記が未了でも相談できるか
遺産分割協議いさんぶんかつきょうぎ
相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと。合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、相続登記などに使います。兄弟で実家の話が進まないとき
現物分割げんぶつぶんかつ
遺産を現物のまま各相続人に分ける方法です。
換価分割かんかぶんかつ
遺産を売却して現金に換え、その代金を相続人で分ける方法です。売るか残すか迷ったとき
代償分割だいしょうぶんかつ
一部の相続人が不動産などを取得し、他の相続人へ代償金を支払って調整する方法です。
共有名義きょうゆうめいぎ
一つの不動産を複数人で共有している状態。売却や活用に共有者全員の合意が必要になりやすく、話が止まりやすくなります。共有名義の実家を売る前に
相続放棄そうぞくほうき
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述し、プラスの財産もマイナスの債務も一切相続しないことにする手続きです(民法)。期間の伸長が認められる場合もあります。
数次相続すうじそうぞく
相続手続きが終わらないうちに相続人がさらに亡くなり、相続が重なった状態。手続きが複雑になりやすくなります。
空き家の3,000万円特別控除あきやの3000まんえんとくべつこうじょ
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」。昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた(旧耐震の)相続空き家を、一定の要件(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却、売却代金1億円以下、耐震改修または取り壊し等)を満たして売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上のときは2,000万円)を控除できます(租税特別措置法)。現行の適用期限は2027年(令和9年)12月31日の譲渡までです。要件が細かいため、適用可否は税理士等にご確認ください。解体してから売るべきか
譲渡所得じょうとしょとく
不動産などを売却して得た利益。売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算し、課税の対象になります。

土地・建物・接道の用語

建て替えや土地の条件、境界に関わる言葉です。

接道義務せつどうぎむ
建築基準法上、建物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという義務です(都市計画区域・準都市計画区域内)。満たさないと建て替えができない場合があります。
再建築不可さいけんちくふか
接道義務を満たさないなどの理由で、今の建物を取り壊すと新たに建て替えられない土地・建物。売却価格や活用方法に影響します。再建築不可かもしれない実家の確認
セットバックせっとばっく
幅員4m未満の2項道路に接する敷地で、建て替え時に道路の中心線から2m後退して建築すること。後退した部分は敷地として使えなくなります。
位置指定道路いちしていどうろ
特定行政庁から位置の指定を受けた私道で、接道義務を満たす道路です(建築基準法42条1項5号)。
2項道路(みなし道路)にこうどうろ
幅員4m未満でも、一定の条件を満たして建築基準法上の道路とみなされる既存の道路です(同法42条2項)。建て替え時はセットバックが前提になることが多くあります。
旧耐震・新耐震きゅうたいしん・しんたいしん
1981年(昭和56年)6月1日に施行された新耐震基準を境に、建築確認を受けた日がそれ以前を旧耐震、以降を新耐震と呼びます。判定は完成日ではなく建築確認日によります。古い家の価値の見方
越境えっきょう
樹木の枝・塀・建物・配管などが、隣地との境界を越えてはみ出している状態。売却前に確認・是正が必要になりやすい点です。
境界確定(確定測量)きょうかいかくてい
隣地所有者の立会いのもとで土地の境界を確定し、測量図にまとめること。売却の前提として求められることがあります。
古家付き土地ふるやつきとち
古い建物が残ったまま「土地」として売り出す形態。買主が解体を前提に検討することが多くあります。解体か、そのまま相談か
更地さらち
建物のない土地。解体費がかかるうえ、住宅用地特例が外れて固定資産税が上がる点に注意が必要です。

売却・契約の用語

売る前後の契約や責任に関わる言葉です。

媒介契約ばいかいけいやく
不動産の売却を仲介会社に依頼する契約。専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があり、依頼できる会社の数や報告義務などが異なります。
契約不適合責任けいやくふてきごうせきにん
引き渡した不動産が契約の内容に適合しない(種類・品質・数量が契約と異なる)場合に、売主が負う責任。以前は瑕疵担保責任と呼ばれていました。相談相手で答えが変わる
現況渡しげんきょうわたし
家財や設備を今ある状態のまま引き渡す売買の形態。片付け前でも売買を進められる場合があります。片付け前の実家は売れるのか

片付け・整理の用語

実家の片付けや整理に関わる言葉です。

実家じまいじっかじまい
親の家(実家)を、片付け・相続・管理・売却や活用まで含めて整理していくこと。売却だけでなく、売る前の状況整理から始めるのが基本です。実家じまいの費用と進め方
遺品整理いひんせいり
亡くなった方の家財や遺品を整理・処分すること。専門の業者に依頼することもあります。
生前整理せいぜんせいり
存命のうちに、家財・財産・書類などを整理しておくこと。相続や片付けの負担を減らせます。
残置物ざんちぶつ
売却や引き渡しの際に室内に残された家財など。処分の手間や費用、契約条件に関わります。片付けが終わらない実家でも相談してよい理由

親の家のこと、まだ決めきれなくても大丈夫です。

売るかどうかを今決める必要はありません。片付け、相続、家族相談、管理負担のことから、まず今の状況を整理できます。

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